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2018/11/15 09:47
東京都(原宿)の美容サロン様と協力して、ブライダル/ウェディングのヘアメイクサービスに関する お客様(カップル)と締結する契約書/規約を作成することになりました。
〜近々に契約書もしくは規約のひながたをリリースいたします〜
追記:規約ひながたをリリースしました→ 出張美容_ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
【注意事項】
★美容所以外の場所において、以下のヘアメイクサービスは、法律上は「してはいけない」と昨年判断されている旨、注意する必要があります。
・結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス
・挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス
ご参考
経済産業省(2017年8月15日):フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
理美容ニュース(2017年8月16日):フォトウェディングなどでの出張美容は不可
★対策として、仕事の仕組みを以下のようにすることが考えられます。
・結婚式のリハーサルにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。
・フォトウェディングにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。
その他、出張理容について↓↓
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【需要が高まる出張理容・出張美容】
高齢化等の要因(福祉・介護関連)で、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)の需要が高まっています。
→保健所等への届出が必要となる場合があります。
→助成金等の受給が可能な場合があります。
(自治体や保健所にお問い合わせ下さい。)
【出張理容・出張美容に関する規制】
出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)は、現在の法律では、「特別な事情」がある場合を除いて、理美容所以外の場所で行うことができません。
→関係法令:理容師法第六条の二 / 美容師法第七条、理容師法施行令第四条 / 美容師法施行令第四条。
→「特別な事情」とは、以下のとおりです。
(1)疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3)都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合
→(例)東京都の場合、(3)は以下のとおりとなっています。
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
【当事務所 関連HP】