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出張美容_ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
(出張美容_ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)(パスワード1234).zip)

出張美容_ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
【出張美容_ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★美容院などのブライダルヘアメイクサービス業者が、お客様(カップル)に提示する、サービス利用規約(契約書)です。

★「サービス利用申込フォーム」及び「サービス利用申込の承諾」の案文・サンプルもつけています。

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★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
出てきたフォルダの中に、2つのファイルが入っています。
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★「ブライダルヘアメイクサービス利用規約」に同意した人がサービス利用を申込むような契約の流れを想定しています。契約の流れは以下の通りとなります。

(1)「ブライダルヘアメイクサービス利用規約」の内容に同意し、サービス利用を決めたお客様は、「サービス利用申込フォーム」に必要事項を記入し、ブライダルヘアメイクサービス業者に送付する・渡すことにより、サービス利用を申込む。

(2)ブライダルヘアメイクサービス業者はお客様に「サービス利用申込の承諾」を通知することで、契約を締結する。

→このような手順を踏むのは、契約が「申込み」と「承諾」によって成立するからです。

→「ブライダルヘアメイクサービス利用規約」と共に、「サービス利用申込フォーム」を手渡し/郵送/FAX/インターネットでサービス利用希望者に送り、署名または記名押印のうえ返してもらうことで、サービス利用の申込を受ければよいでしょう。

→お客様からのサービス利用申込みに対する承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。


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【注意事項】
美容所以外の場所において、以下のヘアメイクサービスは、規制により「してはいけない」と判断されている旨、注意する必要があります。

・結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス
・挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス

【ご参考】
●経済産業省(2017年8月15日):フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
http://www.meti.go.jp/press/2017/08/20170815002/20170815002.html

●理美容ニュース(2017年8月16日):フォトウェディングなどでの出張美容は不可
http://ribiyo-news.jp/?p=20990

【対策】
・結婚式のリハーサルにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。
・フォトウェディングにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。


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★ご参考(当事務所HP)
 美容業界のビジネス契約書作成
  http://keiyaku.info/biyou01.html



★「(A1)ブライダルヘアメイクサービス_利用規約.docx」に含まれる条項
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第1条(本規約の適用)

第1項:本規約が適用される者(=お客様)について定めています。

「当サロン指定の手続きにより申込み、」=ここでは「サービス利用申込フォーム」に必要事項を記入し、当サロンに送付することにより、サービス利用を申込む方式をとっています。

第2項:お客様は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当サロンに対し、本件サービスの利用を申込む必要があるものとしています。

第3項:当サロンは、お客様が申し込まれた内容を審査・確認したうえで承諾するものとしています。
→契約は「申込み」と「承諾」があって成立しますので、そのプロセスを踏んでいます。
→また、「承諾」「予約確定」の条件として2つ挙げています。
→なお、予約確定は口頭(電話)で済ませるのではなく、少なくともメール・SNSなどで証拠が残る形にしたほうが良いでしょう。

第4項:お客様は、原則、本件サービスを利用されるご本人ご本人(ご結婚されるお二人のうち、いずれか1名)に限られる旨を規定しています。


第2条(サービス内容)

サービスの内容を「本件サービスに係る当サロンのパンフレット、ホームページ」に記載する形式としています。(必要に応じて取捨選択、修正等をして下さい。)
なお、利用申込フォームのほうに、サービス内容を記載する形式としています。(お客様が申込みの際に利用するサービスを選択しチェックを入れる形式です。)


第3条(お見積り)

お見積りに係る条項です。お客様が本件サービスのご利用を申込まれる前に「お見積り」を行うものとしています。


第4条(料金の請求、支払い)

お客様に対する料金の請求、お客様の料金支払いについて規定しています。
ここでは、「予約確定に係る前金」と「サービスの完了に係る残金」の2つに分けて料金を設定しています。


第5条(予定変更、キャンセルポリシー)

予定変更とキャンセルに関する規定です。それぞれ変更手数料、キャンセル料金が発生することを定めています。
→ここでは、「キャンセルの場合、前金は返金しない」ことを前提として、キャンセル料金を設定していいます。


第6条(遅延損害金)

【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第7条(損害賠償、免責)

本規約を履行するにあたって利用者に損害を与えた場合の損害賠償と免責に関する条項です。


第8条(サービス完了確認)

サービス完了の際に利用者様にご確認頂くことについて規定しています。


第9条(個人情報等の取扱い)

個人情報等の取扱いに関する規定です。
第2項第2号:お客様を撮影した画像やお客様から頂いた情報をサロンまたは所属美容師/ヘアメイクアーティスト等のホームページ、ブログ、SNS等で公開することがあろうかと思います。その場合は、必ず事前にお客様の承諾を得るようにして下さい。


第10条(合意管轄等)

「当サロンの主な事務所」は、当サロンが法人の場合は「当サロンの本店所在地」として下さい。
また、「当サロンの主な事務所を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように、具体的に記載することも可能です。

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★以下の案文もつけています。

・(B1)ブライダルヘアメイクサービス_利用申込フォーム

・(C1)ブライダルヘアメイクサービス_利用申込の承諾通知サンプル.docx
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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