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2018/10/21 08:08
★本契約書は、食品や料理のレシピ開発に関する業務委託契約書です。
→食品・料理・飲食業の専門家に依頼して、店舗や地域におけるキラーメニューを開発する場合などに使用される契約書です。
(例1)飲食店チェーンがキラーメニューの開発を外部の料理専門家に委託する。
(例2)地域団体がご当地グルメの開発を外部の料理専門家に委託する。
→レシピには、食品の製造方法や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
【開発したレシピを秘密情報、営業秘密(ノウハウ)として取り扱うかどうか】
★開発したレシピを秘密情報として取り扱うかどうかは、本契約の目的によって変わってきます。
→例えば飲食店チェーンのキラーメニューとしてレシピを開発する場合、レシピは営業秘密(ノウハウ)として秘密にしておく必要があります。
→いっぽう、ご当地グルメとしてレシピを開発する場合等、レシピを地域に広く公開したほうが良いこともあります。
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経営コンサルタント M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 / #オカダオフィス #OkadaOffice
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