blog

2018/10/16 10:47

★モバイルアプリケーション(スマホアプリ)の開発業務及び運営業務を委託するための契約書ひながたです。

→「開発業務」(第1条第1項に定義)と「運営業務」(第1条第2項に定義)の2つをひとつにまとめた内容の契約書です。
→報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。




★【レベニューシェア】
「レベニューシェア」とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことをいいます。

【モバイルアプリケーション】
★「モバイルアプリケーション」とは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。

→「モバイルアプリ」、「スマホアプリ」、あるいは単に「アプリ」と呼ばれます。

→「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
 (末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。 )

★ご参考(当事務所HP)

---------
様々な商取引の設計・デザイン、契約書作成。業務提携プロデュース。
ビジネス・IT・アート・デザイン・クリエイティブ・エンターテインメントの総合支援。
経営コンサルタント M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 / #オカダオフィス #OkadaOffice
---------