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2018/10/15 12:02

★クライアント(甲)がWEBコンサルタント(乙)に対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書のひながたです。
(もちろん、乙は個人の場合もあれば法人の場合もあります。)


WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書



★WEBコンサルティングにおいては、WEB分野でのマーケティングも踏まえておくことが必要です。

→最近では、「コンテンツマーケティング」「インバウンドマーケティング」といった名称で呼ばれる、
コンテンツを重視し顧客を呼び込む形式のマーケティングが重要となってきています。
また、動画や音声も、WEBに載せるコンテンツとして注目されています。

★WEBコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。

(1)WEB分野における各種情報の収集・提供。
(2)WEBに関する戦略、マーケティングの企画立案。
(3)PC用ウェブサイト、スマートフォン用ウェブサイト、ECサイト(以下「本件サイト」という。)の企画。
(4)本件サイト向けコンテンツ(テキスト、画像、音声、動画)の企画。
(5)本件サイトのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)本件サイトのアクセス解析。
(7)インターネット広告の最適化提案。
(8)WEBサービスを利用した業務管理の提案。
(9)前各号に記載した業務の他、個別契約で別途定めた業務。

★SEOに関しても(直接的な業務としてするしないに関わらず)、少なくとも以下の事項を明確にしておくことが必要です。

(1)検索エンジン対策に関する業務を含むのか、含めないのか。
(2)希望するキーワードでの検索結果順位の上昇または上位表示の維持を保証するのかしないのか。

★コンサルティング契約は、「業務委託契約」の一種です。
その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。

→本契約書ひながたでは、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。

→顧客はコンサルタントに対して、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式としています。

→コンサルティング契約には、この基本契約のような「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに総額固定の報酬を支払う「案件請負形式」があります。

→本契約書ひながたでは、基本契約書の内容を「顧問形式」としつつ、末尾に付けた個別契約書では「タイムチャージ形式」または「案件請負形式」の設定を可能としています。

★【特記事項】
→基本契約の最後に『特記事項』として、以下の事項についても規定しています。
(これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)

(1)著作物の権利帰属
(2)著作物に係る第三者の権利侵害
(3)ID及びパスワード
(4)業務の一時中断

→なお、拘束時間の長い専属的な個人コンサルタントの場合は、雇用契約になる場合も考えられます。
雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。 
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
コンサルタント契約書

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