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リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
(リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★クライアント(甲)がリスティング広告運用代行業者(乙)に対して、リスティング広告運用代行業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。

→『リスティング広告運用代行業務』には、以下のような業務が含まれます。

(1)新規アカウント作成
(2)キーワードの選定、提案、見直し
(3)マッチタイプの設定、提案、見直し
(4)除外キーワードの設定、提案、見直し
(5)広告文の作成、提案、入稿、見直し
(6)広告表示オプションの設定、提案、見直し
(7)地域ターゲティング
(8)曜日・時間帯ターゲティング
(9)行動ターゲティング
(10)デバイス指定配信の設定、提案、見直し
(11)リマーケティング広告の設定、提案、見直し
(12)リンク先URLの設定
(13)クリック単価の設定、提案、見直し
(14)予算管理
(15)広告効果の測定
(16)月次報告

★「個別契約書」のサンプルを末尾にお付けしています。

p.s. ウェブサイト(ランディングページ:販売代理店サイトやショッピングモールなど。ブログ、Facebookページなども含む)を立ち上げての(新規ウェブサイトの制作運営を代行しての)集客・広告宣伝業務に関する契約書については、
『集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応、個別契約書サンプル付)』をご参考にして下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/926298


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★本契約は、「業務委託契約」の一種です。
その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。

→本契約書ひながたでは、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。

→顧客はリスティング広告運用代行業者に対して、基本的には月額固定の報酬と広告費用の予算を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式としています。

→この基本契約のような「顧問形式」のほかには、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに総額固定の報酬を支払う「案件請負形式」があります。

★【特記事項】
→基本契約の最後に『特記事項』として、以下の事項についても規定しています。(特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
・ID及びパスワード

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。

→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
http://keiyaku.info/web12.html
コンサルタント契約書
http://keiyaku.info/inin02.html


★「リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル」 に含まれる条項
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第1条(業務内容)

 第1項:リスティング広告代行業務の内容を記載します。(ここでは例として15項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。)

 第2項:広告に関する著作権の使用許諾に関する規定です。

 第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。また乙は、本件業務の内容につき甲の事前承諾を得たうえで、本件広告を出稿するものとしています。

 第4項:業務を遂行するにあたって、月次報告をレポートにして、甲に毎月1回提出することとしています。

 第5項: 本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
 →個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。
 →「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
 →「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

 第6項は、担当者を明確にするための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。


第3条(甲の責務、保証)


第4条(甲乙両者の免責、非保証)


第5条(乙の免責、非保証)


第6条(業務の一時的な中断)

本条は、乙の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、乙は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。

 ※第3項は、不要な場合、削除して下さい。


第7条(業務の報酬、費用、支払方法)

 第1項:本件業務にかかる報酬・費用負担を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。

 →特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。

 第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
 (締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)

 →支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合について、第2項の別例を記載しています。


第8条(業務の遂行)


第9条(損害賠償)

 第1項:損害賠償に関する規定例です。
 →赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。
 (必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

 →「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
 →「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
 →「逸失利益」
 例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。
 この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
 乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

 【損害賠償の範囲:民法関連条文】
 下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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 民法第416条(損害賠償の範囲)
 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第10条(著作権その他の知的財産権の帰属)  

本件業務の成果物に関する著作権その他の知的財産権の取扱いについて定めています。


第11条(守秘義務)

 第1項では、秘密保持義務について規定しています。
 
 第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第12条(個人情報の保護、顧客情報)

 第1項:乙は甲の個人情報を取り扱う場合があるため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。

 第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第13条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第14条(第三者委託)

再委託に関する規定です。リスティング広告運用業務は、再委託が必要となるケースも出てくるものと想定されます。

再委託・下請けを行う際には、委託者(発注者)たる甲の事前の書面による承認を要する旨を明記しているものです。
(1) 下請負の制限
WEBやシステム関連の業務については、受注者の業務遂行能力を信じて発注者が発注することが多く、受注者が自由に第三者に下請負させることができる、とすると発注者として業務が期待どおりに遂行されるか不安をもつことになります。一方、システム開発・WEB関連業者は関連会社・下請企業を使って受注した業務を行うことにより、業務の効率化やコスト削減を行うこともあります。この2つの要求を調整するため、下請負については、①受注者の事前の書面による同意がある場合にかぎり下請負を行うことができ、かつ、②下請負者の行為については、すべて受注者が責任を負う、と規定することが一般的です。
(2) 下請代金支払遅延防止法(「下請法」)の改正
2004(平成16)年4月1日付にて改正下請法が施行され、下請法の規制対象となる取引内容が拡大したこと(改正前は製造委託と修理委託のみであったのが、情報成果物作成委託、役務提供委託、金型製造委託が加わりました。)と、「親事業者」と「下請事業者」の資本金区分が変更になったこと、親事業者の禁止行為が追加されたこと(従来の禁止行為に加えて、役務の利用強要、不当な給付内容の変更、やり直し、不当な経済上の利益の提供養成)、勧告の公表、罰金額の引上げ等の措置の強化がされたこと等の変更・追加がされたので、注意を要します。

ご参考:下請法(公正取引委員会HP)
http://www.jftc.go.jp/shitauke/


第15条(有効期間、中途解約)

 第1項:「  年  月  日から  年  月  日まで」は、
「本契約締結日から  年  月  日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。

実情に応じて有効期間を定めて下さい。

有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の2ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満6ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

 第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では2ヶ月としています。)


第16条(契約解除)


第17条(契約終了後の措置)

契約終了後の措置に関する規定です。


第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第19条(協議事項)


第20条(準拠法・合意管轄)


★【特記事項】
→基本契約の末尾に『特記事項』として、以下の事項についても規定しています。(これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
・第21条:ID及びパスワード


第21条(特記事項:ID及びパスワード)

乙が本件業務を遂行するにあたって、ID及びパスワードが必要となることがあります。本条は、ID及びパスワードの発行・取扱いに関する規定です。


「別紙」
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 ※「報酬及び費用負担」の決め方の例を記載しています。

【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】


★「リスティング広告運用代行 業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(業務内容)
第3条(報酬)

 →1番目の例は、総額固定の報酬とした「案件請負形式」です。
 →2番目の例は、Google、Yahooその他SNSへの広告掲載に係る費用の○○%相当額としたものです。
 →3番目の例は、業務の遂行時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」です。
 →いずれかを選択して、チェックボックスに記入するか、もしくは選択しなかったほうを削除して下さい。


第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★ご参考(当事務所HP)
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
http://keiyaku.info/web12.html
コンサルタント契約書
http://keiyaku.info/inin02.html


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