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集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応、個別契約書サンプル付)
(集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託基本契約書+個別契約書サンプル.docx)

集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応、個別契約書サンプル付)
【集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応、個別契約書サンプル付)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★WEBマーケティング会社等による「インターネットを利用した集客・広告宣伝に関する業務」としては、
既存のウェブサイトに貼付ける形でのテキスト・バナー・動画による広告や、
インターネット上のイベント協賛、付随する検索エンジン最適化(SEO)などが挙げられますが、
現在、新規のウェブサイト(ブログ、Facebookページなども含む)を立ち上げての(新規ウェブサイトの制作運営を代行しての)集客・広告宣伝業務も拡がってきています。

→本契約書は、「新規のウェブサイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書のひながたです。

→契約の当事者は、集客・広告宣伝の委託者(商品・サービス提供者)と、受託者(WEBマーケティング会社等)となります。

→ウェブサイトの「制作業務委託」と「運営業務委託」の2つをひとつにまとめた内容の契約書です。
報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。

【対象サイトの権利帰属について】
→本契約書では、第8条第3項〜第5項により、乙(受託者)にサイトの所有権ならびに著作権を帰属させています。
→本契約が終了したとき、第19条第2項に定める取扱いをしやすいようにするため、第2条第1項で『なお、対象サイトにおいて、甲(委託者)の既存サイトである「サイトF」以外のサイトについては、甲の商号以外(屋号、商品名等)の名称を使用するものとする。』としています。

ご参考(当事務所HP):Web集客・インターネット集客に関する契約書
http://keiyaku.info/web12.html

ご参考(当事務所HP):レベニューシェア契約書
http://keiyaku.info/gouben04.html

★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。


★「集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(+個別契約書サンプル)」に含まれる条項
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第1条(目的)
 第1項、第2項:本契約の「目的」に関する条項です。
 『商品(サービス)』:商品の場合は『商品』、サービスの場合は『サービス』として下さい。(★以下同様です。)

 第3項、第4項:「基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
 当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

第2条(業務内容)
 対象となるサイト(対象サイト)の列挙、ならびに業務内容に関する条項です。

 第1項:
 ※対象サイトを6つ列挙しましたが、必要なものを追加し、不要なものは削除して下さい。
 ※サイトのデザインを「甲乙間で協議のうえ決定する」のか、「乙に一任」なのか等、必要に応じて修正をかけて頂ければ幸いです。
 ※バナー画像、商品ページ内で使用する画像やテキストは「甲からの支給」でよいのか、「乙が用意する」のか等、必要に応じて修正をかけて頂ければ幸いです。
 ※その他、赤字箇所について、必要に応じて修正をかけて頂ければ幸いです。

 【対象サイトの権利帰属について】
 →本契約書では、第8条第3項〜第5項により、乙にサイトの所有権ならびに著作権を帰属させています。
 →本契約が終了したとき、第19条第2項に定める取扱いをしやすいようにするため、第2条第1項で
 『なお、対象サイトにおいて、甲の既存サイトである「サイトF」以外のサイトについては、甲の商号以外(屋号、商品名等)の名称を使用するものとする。』としています。

 第2項:必要な範囲において、代理権の付与について念のため規定しています。
 第3項:クライアント(甲)から顧客リストを提供される場合の規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第3条(本契約の有効期間)
 本契約の有効期間に関する条項です。
 「但し〜」以降の文言により、自動更新型の契約期間としています。


第4条(報酬、費用)
報酬、費用に関する条項です。
第1項:甲が乙に支払う報酬を「別紙」にまとめる形式としました。
第2項〜第6項:報酬、費用の支払方法と計算に関して定めています。(なお、個別の案件において、異なる支払方法と計算による場合は、個別契約にて定めて下さい。)
第7項:サーバ契約等が必要となる場合も、個別契約にて定めて下さい。
第8項:リスティング広告等の広告費が発生する場合について定めています。

第5条(甲の義務)
 集客・広告宣伝に関して本契約にて定めた業務以外の、甲(委託者)がすべき業務について定めています。
 (商品・サービスの顧客への提供・クレーム対応等に関する業務や、商品・サービスの情報提供に関する業務など。)

 第1項:『ただし、甲乙間で協議のうえ乙が行うものとした業務(甲乙間で別途締結した契約において、甲が乙に委託した業務を含む)については、その限りではない。』
 →例えば顧客管理などの業務を乙が受託する場合については、個別契約書を別途作成することになります。

第6条(サイト管理)
 乙(受託者)が対象サイトにログインするためのID及びパスワードの管理について定めた条項です。

第7条(非保証)
 乙(受託者)が保証しない事項について定めています。
 (集客・広告宣伝に関する業務を行ったとしても、それによる売上の実現やアクセス増加等までは保証しないことを定めています。)

第8条(所有権、知的財産権の取扱い)
 対象サイトに使用する画像、動画、テキスト等にかかる所有権、知的財産権について定めた条項です。
 ※第3項〜第5項は、乙にサイトの所有権ならびに著作権を帰属させる場合の規定です。
 第3項:「所有権」は、知的財産権のような無体財産ではなく、有体物を対象とする権利ですので、対象が「媒体」「書類」「それらの複製物」「機械等」の有体財産であることを明確にしています。
 ※第6項は、再委託した場合の帰属に関する規定です。

第9条(損害賠償)
 損害賠償に関する条項です。
 赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
 【損害賠償の範囲:民法関連条文】
 下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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 民法第416条(損害賠償の範囲)
 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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 【損害賠償の上限について】
 損害賠償額の上限については、たとえば、契約金額を上限とする、発注者が受注者に過去1年間に支払った金額を上限とする、などという規定が定められることもありますが、
 契約レビューにおいては、この上限額で想定される損害額をまかなえるか、まかなえない場合にはその損害の発生する可能性、相手方の業務遂行能力・経営基盤からみて
 損害賠償額の上限の定めを受け入れることができるかのリスク判断が必要とされます。

第10条(遅延損害金)
 遅延損害金の年率を定めた条項です。

 【遅延損害金等について】
 →下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
 →ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
  ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05

第11条(再委託)
 乙(受託者)が、第三者に業務の再委託(アウトソーシング)を行うことに関する条項です。

 ※下請代金支払遅延防止法(「下請法」)の改正
 2004(平成16)年4月1日付にて改正下請法が施行され、下請法の規制対象となる取引内容が拡大したこと
 (改正前は製造委託と修理委託のみであったのが、情報成果物作成委託、役務提供委託、金型製造委託が加わりました。)と、
 「親事業者」と「下請事業者」の資本金区分が変更になったこと、親事業者の禁止行為が追加されたこと
 (従来の禁止行為に加えて、役務の利用強要、不当な給付内容の変更、やり直し、不当な経済上の利益の提供養成)、
 勧告の公表、罰金額の引上げ等の措置の強化がされたこと等の変更・追加がされたので、注意を要します。

 ご参考:下請法(公正取引委員会HP)
 http://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html

第12条(権利の譲渡及び質入)

第13条(秘密保持義務)

第14条(個人情報の保護)

第15条(不可抗力)

第16条(免責)
 ウェブサイト運営者の提供すべきサービスの内容は、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであることから、
 債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定することになります。
 このような条項を設けることで、ウェブサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。

第17条(契約解除)
 第1項:中途解約する場合は「解約金」を相手方に支払うものとしました。
 第2項:甲が中途解約する場合は、解約金とは別に、費用も支払うものとしました。

第18条(期限の利益喪失)

第19条(契約の終了)
 契約の終了に関する条項です。
 第2項:対象サイトのうち、契約の終了時点において乙(受託者)に所有権及び本件権利が帰属するものについては、
 乙は継続して運営したり売却譲渡したりできることを定めています。
 →第2条(業務内容)第1項に定めるように、甲の既存サイト以外のサイトについては甲の商号以外(屋号、商品名等)の名称を使用しておくようにすれば、
 乙は本契約終了後においてもこれらのサイトの取扱いがしやすくなります。

第20条(協議事項)


第21条(合意管轄)

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【別紙】

第4条に定める報酬、「手数料」が発生する条件について定めています。

 ※手数料が発生する条件の例として、エステサロン(3種類)の例を挙げました。

  ※初期費用/月額費用は「不要」としましたが、請求する場合は「金○○円」と記入して下さい。
→初期費用を請求する場合は、「甲は、当月分の報酬を翌月末日までに支払うものとする。」の後に
 「ただし初期費用については○○年○○月○○日までに支払うものとする。」との文言を追加して下さい。
 (なお、月額費用を定めた場合の支払い方法は、第4条第2項に基づくことになります。)

 ※「手数料」の欄:「○○円」を「サイト売上の○○%」と設定することもできます。
 →レベニューシェア契約となります。
 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/gouben04.html

 ※なお、「手数料」の他、毎月固定の金額を支払う場合には「定額報酬」の欄を定めて、その欄に「○○円/月」などと記載することも考えられます。


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【個別契約書】

個別契約書のサンプルです。

個別契約書のサンプルです。
→前文において、「基本契約に基づき」と記します。
→契約書の中において(ここでは最後の条項)、「本契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとする」と記します。


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