Item

ドローン関連サービス業務委託契約書(単発依頼用)
(ドローン関連サービス業務委託契約書(単発依頼用).docx)

ドローン関連サービス業務委託契約書(単発依頼用)
【ドローン関連サービス業務委託契約書(単発依頼用)】

---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------

★ドローン関連サービスを利用する事業者(甲)が、ドローン関連サービスを提供する事業者(乙)に業務を委託するための契約書ひながたです。

★単発依頼用に作成しています。

★ドローン関連サービスを提供する事業者(乙)は、法人の他、個人事業主/フリーランスのドローンパイロット/無人航空機の操縦者のケースも想定しています。

★ご参考(当事務所HP)
ドローンビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/drone01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「ドローン関連サービス業務委託契約書(単発依頼用)」に含まれる条項
-----------------------------------

第1条(目的、業務の委託)

第1項:業務委託に関する規定です。業務委託の内容をまとめる表形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。

第2項:ドローン関連サービス業務(本件業務)の内容を変更する必要が生じた場合に関する規定です。



第2条(法令遵守)

乙は、本件業務の遂行に際して、航空法及びその他の関係法令を遵守するものとしています。


第3条(業務遂行責任、資格、業務責任者)

第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第2項:乙が自らの責に帰さない事由又は正当な事由により、本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合の対応について規定しています。

第3項:乙が個人事業主/フリーランスのドローンパイロット/無人航空機の操縦者の場合は、「本件業務を担当する乙のドローン操縦者が下記の資格を取得していること」を「乙が下記の資格を取得していること」に変更して下さい。
→ここでは「一等無人航空機操縦士(国家資格)」を取得していることを本契約締結の条件とし、当該資格を取得していることを証する書面の写しを提出することを規定しています。
→必要に応じて「一等無人航空機操縦士(国家資格)」を「二等無人航空機操縦士(国家資格)」などに変更して下さい。

第4項:乙が本件業務を遂行するにあたって、甲及び乙は、それぞれ本件業務に係る責任者を定め、相手方への連絡は当該責任者に対して行うものとしています。
→第3項が不要の場合は削除して下さい。

【ドローンの国家資格について】
・2022年12月5日より、日本でドローンの国家資格制度が開始されました。この制度は「無人航空機の操縦者技能証明制度」または「操縦ライセンス制度」と呼ばれています。一等無人航空機操縦士(一等資格)と二等無人航空機操縦士(二等資格)の2種類があります。

・2025年12月以降、ドローンの民間資格は廃止され、国家資格に一本化されます。これにより、民間資格は国土交通省への飛行許可申請において有効性を失いますので、業務でドローンを使用したり特定条件下でドローンを使用する方には、国家資格の取得が強く推奨されます。

→ご参考:国土交通省|無人航空機操縦者技能証明等
     https://www.mlit.go.jp/koku/license.html


第4条(成果物の納品、検査)

本件業務の成果物(本件成果物)の納品と検査に関する規定です。


第5条(業務の対価、費用、支払方法)

第1項:「対価、費用」に関する規定です。
→「甲は乙に対し、本件業務の対価を、別紙見積書のとおり支払う。」として、別紙見積書にその明細を記載し、本契約書に添付する方法もあります。

対価、費用の項目例
(1) 基本料金
(2) 撮影時間に応じた対価
(3) フライト数に応じた対価
(4) 静止画・動画の撮影分量に応じた対価
(5) 静止画・動画の編集工数に応じた対価
(6) 旅費交通費・出張費
(7) ロケハンティング費
(8) 日程調整費
(9) 飛行許可申請代行費
(10)保険料
(11)人件費・補助者手配費
(12)機材費
(13)その他の必要経費

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

--------------------------
【印紙税につきまして】
本契約書(個別契約書のほうです)は、著作物の制作を委託する/請け負うという側面では、印紙税額一覧表の第2号文書に該当します。
ご参考:国税局HP
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

ただし著作権譲渡(=無体財産権の譲渡)をする場合、その側面では、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。

印紙税 請負の意義
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm

印紙税 2以上の号に該当する文書の所属の決定
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/01/01.htm

どちらで課税されるかわからない場合、契約書の内容が固まった段階で、いずれの文書として課税されるかどうかを、管轄の税務署に印紙税の確認をすればよいかと思います。
--------------------------

第2項:追加費用の支払いに関する規定です。

第3項:本件業務の対価及び費用の内訳に関する規定です。

第4項:乙が前項で定めた対価及び費用を別紙「基本料金及び費用負担の基準」を根拠に算出していることについて、甲は確認しているものとする規定です。
→末尾に別紙「基本報酬及び費用負担の基準」を付けています。
→第2項及び別紙「基本報酬及び費用負担の基準」が不要の場合は削除して下さい。


第6条(キャンセル料)

キャンセル料の設定に関する規定です。


第7条(業務を遂行して取得する情報の取扱い)

ドローン関連サービスを提供する事業者(乙)は、ドローン関連サービスを利用する事業者(甲)から受託した本件業務を遂行する場合、位置情報、センサー情報、映像情報その他の情報を取得することになります。これらの情報をドローン関連サービスを提供する事業者(乙)の側で、サービスの品質向上等の目的で加工処理・利用するための規定です。

→乙側で、当該情報を学習用データセット、機械学習モデル・学習済みモデル等のアルゴリズムや推定モデルの構築や精度向上のために加工処理・利用すること等が考えられます。


第8条(成果物に関する権利の取扱い)

第1項:本件成果物に係る著作権等の知的財産権は、第4条に定める検査の合格並びに第5条に定める対価及び費用の支払いをもって、乙から甲に移転するものとしています。

第2項:乙は本件成果物に係る著作者人格権を行使しないものとしています。

第3項:本条の規定にかかわらず、ドローン関連サービスを提供する事業者(乙)は、第7条の規定に基づき、本件業務を遂行して取得する情報(撮影データ、測量データ等。本件成果物を含む。)を利用できるものとしています。

第4項:乙が甲に納品した、本件成果物を格納・記載した媒体・印刷物等にかかる所有権は、原則、から甲に移転するものとしています。
→成果物がプリント枚数を限定した写真作品等の場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため注意が必要です。逆に、USBやDVD等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。

★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html


第9条(損害賠償責任、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------

第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。

第3項:ドローン関連サービス業務(本件業務)の遂行場所における天候・交通事情等の外的要因が、成果物に影響を与えることについて、乙の免責をはかる規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第10条(守秘義務)

第1項は、守秘義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第11条(個人情報の保護、顧客情報)

個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第12条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第13条(遅延損害金)


【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第14条(保証)

★納品された本件成果物が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(甲)が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(乙)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。
→甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第15条(有効期間)

本契約の有効期間は    年  月  日から以下の各号に定める事項が全て完了する日までとしました。
(1)第4条に定める検査の合格。
(2)第5条に定める対価及び費用の支払い。

「    年  月  日から」は、「本契約締結日から」のように記載する方法もあります。


第16条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第17条(反社会的勢力の排除)


第18条(準拠法、協議、合意管轄)

★『甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所』は、『原告の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所』、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように変更してもよいです。


別紙「基本料金及び費用負担の基準」
-----------------------------------

1.本件業務の種類、内容、対価(基本料金)の目安は表にまとめています。
→個々の本件業務については必要に応じて個別契約で定めるものとしています。

種類(例)→以下のそれぞれについて、内容と対価(基本料金)の目安を記載しています。

景観撮影/広告用撮影
眺望撮影
定点撮影
イベント撮影
狭小空間点検
太陽光パネル点検
太陽光パネル洗浄
農薬散布
写真計測(測量)
レーザー計測

※「イベント撮影」の例
内容(1)撮影場所の現地交渉なし
   静止画 枚以内、動画 本以内、
   データ納品 飛行150分以内
   ドローン2台 操縦者2名
内容(2)撮影場所の現地交渉あり
   静止画 枚以内、動画 本以内、
   データ納品 飛行150分以内
   ドローン2台 操縦者2名

2.甲は乙に対し、必要に応じて、以下の各号に定める対価・費用を請求するものとしています。
(1) 基本料金
(2) 撮影時間に応じた対価
(3) フライト数に応じた対価
(4) 静止画・動画の撮影分量に応じた対価
(5) 静止画・動画の編集工数に応じた対価
(6) 旅費交通費・出張費
(7) ロケハンティング費
(8) 日程調整費
(9) 飛行許可申請代行費
(10)保険料
(11)人件費・補助者手配費
(12)機材費
(13)その他の必要経費

-----------------------------------

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
¥8,800

再入荷のお知らせを希望する

年齢確認

再入荷されましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。

メールアドレス

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

再入荷のお知らせを希望する

再入荷のお知らせを受け付けました。

ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

※こちらの価格には消費税が含まれています。

※この商品は1点までのご注文とさせていただきます。

※こちらの商品はダウンロード販売です。(63920 バイト)

通報する

関連商品

  • アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書サンプル アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書サンプル ¥9,900
  • デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書 デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書 ¥8,800
  • eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書 eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書 ¥9,900

Search商品検索

Categoryカテゴリー

Guideご利用ガイド