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定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
(定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション).docx)

定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
【定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★ピラティス・ヨガレッスンに関する定額制サービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
→定額制(月額課金制又はサブスクリプション)でピラティス・ヨガレッスンを顧客に提供する内容としています。

★本契約に基づく定額制ピラティス・ヨガレッスンは、「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」に定める「特定継続的役務提供」に該当しないので、同法に定めるクーリング・オフの義務はありません。
→ただし定額制ピラティス・ヨガレッスンにおきましても、自主的な解約・返金保証をしている事例が見受けられます。本契約書では、第9条第2項に規定例を記載しています。

【定額制のサービスにおける、月額課金制とサブスクリプションとの違い】
★月額課金制では、決まった内容の商品やサービスが提供されます。いっぽうサブスクリプションでは、商品やサービスの内容が固定されておらず、更新(アップデート)されます。
→ピラティス・ヨガレッスンにおいては、例えば毎月提供するプランが「XXのサービスを1日1回制限時間内で受け放題、その際に使用・提供される商品はXX」とすると、「XX」の部分が決まっているのは月額課金制、更新(アップデート)されるのはサブスクリプションとなります。

★Square(Square株式会社が提供するオンライン決済サービス)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:Square https://squareup.com/jp/ja

★会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/

★ご参考(当事務所HP)
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
治療院業界のビジネス契約書
https://keiyaku.info/chiryou01.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html



「定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)」に含まれる条項
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第1条(定義)
本契約における主要な用語の定義に関する規定です。


第2条(契約締結、会員登録等)
第1項第2号:お客様がカウンセリング(予診)を事前に受けていることを、本契約を締結する条件としています。
→カウンセリングが不要である場合は削除して下さい。
→「お客様は、このカウンセリング(予診)を受けるにあたって、当サロン指定の「予診票」にご記入のうえ、当サロンに提出するものとします。」の箇所は、不要である場合は削除して下さい。

第2項:当サロンがお客様と本契約を締結するにあたり、お客様を会員として登録する旨を規定しています。

第3項:お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合は、お客様は当サロンに対して同意書を提出する必要がある旨の規定です。
(1)未成年の場合(親権者の同意が必要となります。)
(2)既往症や怪我などの事由により、当サロンが同意書の提出を求める場合

第4項〜第8項:会員に対してアカウントを発行する場合の規定例です。(不要な場合は削除して下さい。)


第3条(契約締結の条件)
第1項:当サロンがお客様に対し、本サービスを提供することができない場合を列挙しています。

第2項:当サロンがお客様の会員登録を認めない事由を列挙しています。


第4条(届出事項の変更等)


第5条(お客様の個人情報、肖像利用)
お客様の個人情報、肖像利用に関する規定です。

第1項:「ならびに当サロンが別途定めるプライバシーポリシー」は、不要な場合は削除して下さい。

※当事務所ではプライバシーポリシー等の作成も承っています。
ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html

第2項:(1)〜(9)で不要なものは削除して下さい。また、追加すべき内容があれば追加して下さい。

第4項:お客様の肖像を撮影した画像・動画等を使用する場合は、事前にお客様の同意を得るものとしています。


第6条(サービスの内容)
定額制ピラティス・ヨガレッスンの内容に関する規定です。


第7条(サービスの中断)
定額制ピラティス・ヨガレッスンの一時的な中断と、その免責に関する規定です。

第4項:「利用料の返金には一切応じられない」とすると、その規定は消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきますので、「当サロンに故意又は重大な過失がない限り利用料の返金には応じられない」としています。(以下同様。)


第8条(利用料等)
利用料に関する規定です。

第1項:「別紙に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本サービスに係るウェブサイト(メインページURL: )」等に変更して下さい。

第2項:利用料の支払方法に関する規定です。

【Squareを利用する場合につきまして】
 「Square」は、Square株式会社が提供するオンライン決済サービスです。
 Square https://squareup.com/jp/ja
 第2項:なお書以降に、Squareを利用する場合の規定例を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)

【会費ペイを利用する場合につきまして】
 「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
 会費ペイ https://kaihipay.jp/
 会費ペイを利用する場合の、第8条の別例を以下に記載します。


第9条(サービスの利用期間、本契約の有効期間、契約解除)
定額制ピラティス・ヨガレッスンの利用期間に関する規定です。
→月額料金制について規定しています。

第2項:本サービスは特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を、念のため規定しています。ただし、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。(認めない場合は、赤文字箇所を削除して下さい。)


第10条(サービスの利用休止)
お客様がサービス利用休止の手続きを行った場合、所定の期間内にサービスの利用を再開すれば登録費の支払いを再度する必要がなくなる旨を規定しています。


第11条(権利の帰属)

知的財産権(著作権等)の帰属や使用に関する規定です。

第1項:当サロン側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等の知的財産権は、全て当サロン又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。

第2項:当サロン側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等を利用できる範囲(利用の制限)について定めています。


第12条(録音・撮影)
お客様が定額制ピラティス・ヨガレッスンの様子を録音又は撮影する場合の規定例です。


第13条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
→利用料は前払いとなりますので、債務の支払いを遅延した場合は想定しにくいですが、念のため記載しました。


第14条(利用停止処分又は当サロンからの契約解除)
お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本契約の全部もしくは一部を解除することができる場合について規定しています。


第15条(契約終了後の措置)


第16条(お客様の禁止行為)


第17条(損害賠償)
当サロン又はインストラクターがお客様に支払う損害賠償額の上限を定めています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当サロンが本契約に違反してサービスをお客様に提供しなかった場合、これは当院の債務不履行になります。この場合にもし当院がお客様にサービスを提供できていればお客様が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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18条(保証の否認、免責事項)
第6項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に本契約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第19条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第1項:『当サロンの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のようにすることもできます。

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