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対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
(対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、リラクゼーションサロンの運営者(乙)に対し、そのリラクゼーションサロンで提供される、セラピストによる「リラクゼーション」を業務委託するための契約書ひながたです。
→事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→施設での訪問マッサージ業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★当事務所参考HP
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
美容業界の契約書
http://keiyaku.info/biyou01.html
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★「対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項:「リラクゼーション業務」を定義しています。
第2項:継続的な業務委託契約としています。
第3項:乙は、本件施設において、乙が本件業務を遂行するためのスペース、電源設備及び水道設備を確保するものとしています。
第4項:乙は、本件業務を、セラピストである乙の従業員・スタッフに行わせるものとしています。
第5項:乙が本件業務を行うにあたってのスケジュール・期日、その他の詳細については、「別紙で定める」ものとしています。
第6項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる理美容サービス業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(業務に関する表明、保証)
第1項:乙が甲に対し、本契約を締結する権限を有していること、並びに本件業務を行うセラピストが「資格」を有していることを表明し、保証するようにしています。
リラクゼーションセラピストになるためには、国家資格の取得は必要ありませんが、民間資格はあり、それを目安にされる場合はこのような規定をおきます。
第2項:乙は、本件業務を遂行するセラピストの名簿と当該セラピストに係る前項に記載した資格の認定証(写し)を甲に提出するものとし、それらに変更があった際には、遅滞なく変更後のそれらを甲に提出するものとしています。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:報酬・費用負担については別紙で定めることとしています。
ただし、個々の本件業務にかかる報酬及び費用負担を、個別契約に別途定めることを妨げないものとしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品の管理責任に関する規定です。
第6条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:但し書:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第3項:乙は、丙が身体を痛めたり怪我をした場合、故意または重過失がある場合を除き責任を負わない旨の規定です。(第3項が不要の場合は削除して下さい。)
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報の取り扱いについて、注意的に規定したものです。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第11条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
「別紙」
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【1.業務のスケジュール・期日】
【2.業務におけるその他の取り決め】
① 業務を遂行するスペースと甲の役員・従業員の居所との間の、甲の役員・従業員の移動・誘導
② 疾病等が乙の従業員・スタッフに感染する危険がある場合
【業務の報酬】
甲が乙に対して本件業務を委託するにあたっての甲が乙に支払う報酬
① スタンダードコース(60分):○○円(消費税別途加算)
② ロングコース(120分) :○○円(消費税別途加算)
★「個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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→事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→施設での訪問マッサージ業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★当事務所参考HP
治療院業界の契約書
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スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
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美容業界の契約書
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★「対事業者_来所型_セラピスト_リラクゼーション業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項:「リラクゼーション業務」を定義しています。
第2項:継続的な業務委託契約としています。
第3項:乙は、本件施設において、乙が本件業務を遂行するためのスペース、電源設備及び水道設備を確保するものとしています。
第4項:乙は、本件業務を、セラピストである乙の従業員・スタッフに行わせるものとしています。
第5項:乙が本件業務を行うにあたってのスケジュール・期日、その他の詳細については、「別紙で定める」ものとしています。
第6項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる理美容サービス業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(業務に関する表明、保証)
第1項:乙が甲に対し、本契約を締結する権限を有していること、並びに本件業務を行うセラピストが「資格」を有していることを表明し、保証するようにしています。
リラクゼーションセラピストになるためには、国家資格の取得は必要ありませんが、民間資格はあり、それを目安にされる場合はこのような規定をおきます。
第2項:乙は、本件業務を遂行するセラピストの名簿と当該セラピストに係る前項に記載した資格の認定証(写し)を甲に提出するものとし、それらに変更があった際には、遅滞なく変更後のそれらを甲に提出するものとしています。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:報酬・費用負担については別紙で定めることとしています。
ただし、個々の本件業務にかかる報酬及び費用負担を、個別契約に別途定めることを妨げないものとしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品の管理責任に関する規定です。
第6条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:但し書:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第3項:乙は、丙が身体を痛めたり怪我をした場合、故意または重過失がある場合を除き責任を負わない旨の規定です。(第3項が不要の場合は削除して下さい。)
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報の取り扱いについて、注意的に規定したものです。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第11条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
「別紙」
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【1.業務のスケジュール・期日】
【2.業務におけるその他の取り決め】
① 業務を遂行するスペースと甲の役員・従業員の居所との間の、甲の役員・従業員の移動・誘導
② 疾病等が乙の従業員・スタッフに感染する危険がある場合
【業務の報酬】
甲が乙に対して本件業務を委託するにあたっての甲が乙に支払う報酬
① スタンダードコース(60分):○○円(消費税別途加算)
② ロングコース(120分) :○○円(消費税別途加算)
★「個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
第2条(規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
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