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ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
(ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
【ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のウォーキングインストラクターにウォーキングレッスンに関する業務を委託するための契約書ひながたです。

【個人事業主としてのウォーキングインストラクター】
モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設にとって、ウォーキングインストラクターが従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。実際、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くウォーキングインストラクターは多いです。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。

★「ウォーキングレッスンに関する業務委託基本契約書」と「ウォーキングレッスンに関する業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→音楽スクール・音楽スタジオ・芸能プロダクションその他の企業でのウォーキングインストラクターとしての業務にかかる基本的は報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

ご参考(当事務所HP)
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
https://keiyaku.info/e_production02.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託)

第1項:
(1):施設での「ウォーキングレッスンに関する業務及びその他の付帯関連する業務」において、働く施設は、「甲が運営する下記の施設」としています。(施設の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)

(2):『本件施設以外の、甲の指定する施設で行うウォーキングレッスンに関する業務及びその他の付帯関連する業務』は、例えば甲の社屋内における、甲の従業員に対するウォーキングレッスンに関する業務です。
(企業の福利厚生で、従業員が部活動の一環としてウォーキングレッスンを受ける事例があります。)

(3):新米ウォーキングインストラクターに対するトレーニング業務などのことです。

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:ウォーキングインストラクターには、原則、指定の用品・消耗品を使用してもらうこととしています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:施設外で行われる、ホテルなどで行うウォーキングレッスンに関する業務の内容、場所、スケジュールなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第2条(完全合意、本件施設の賃貸借)

第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。

第2項:甲が本件施設の賃貸人としての正当な権利を有することを、乙に対して表明・保証しています。

第3項:甲が乙に対し、本件施設を転貸しない旨を明示しています。



第3条(ウォーキングインストラクター資格、善管注意義務)

第1項:ウォーキングインストラクターに関する資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
ウォーキングインストラクターになるためには、国家資格の取得は必要ありませんが、民間資格は存在し、それを目安にされる場合はこのような規定をおきます。

第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。



第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:施設でのウォーキングレッスンに関する業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。

第2項:乙(ウォーキングインストラクター)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)


→支払方法について、例えば乙(ウォーキングインストラクター)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。



第5条(業務遂行責任)


第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)

損害賠償に関する規定です。

第1項:甲乙間の損害賠償責任に関する規定です。一般的な規定としています。

但し書(損害賠償の範囲を限定する規定)を加えた別例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
甲が契約通り履行しなかったことにより、乙が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。


第7条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)

乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。


第8条(守秘義務)

第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。

第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。


第9条(個人情報の保護、顧客情報)

第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第10条(名称等の使用)

第1項:乙は、業務を遂行する際、甲の名称又は商標、ロゴ、ブランド等をもってこれを行うものとています。

第2項:乙は、前項に定める場合を除き、甲の名称又は商標、ロゴ、ブランド等を、甲の事前承諾を得ることなく使用してならない旨を定めています。


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(有効期間)

※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成  年  月  日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第13条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第15条(協議事項)


第16条(準拠法・合意管轄)


「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の  %(消費税別途加算)とする。

※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
 ・○○施術1回   :      円(消費税別途加算)
 ・○○施術1回   :      円(消費税別途加算)
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※以下のように、集客・指名で分けることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は以下の通りとする。
①甲が集客した顧客または乙を指名しない既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の   %(消費税別途加算)とする。
②乙を指名した既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の   %(消費税別途加算)とする。
③乙が集客・紹介した顧客に対し業務を行った場合は、以下のとおりとする。
・初回の来店:売上高の   %(消費税別途加算)
・第2回目以降の来店:①、②に従い計算するものとする。
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【店舗及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件店舗及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□無償    □毎月 円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件店舗及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償    □毎月 円(消費税別途加算)
③甲が乙に支払う本件店舗までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□毎月 円まで甲の負担  □乙の負担

※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
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本件店舗及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件店舗までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【用品・消耗品の費用(クッション、タオル、消毒剤等)】
用品・消耗品の費用負担は以下のとおりとする。
□甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を無償で使用できる。
□甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を甲から購入する。
□乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。

※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としましたが、用品・消耗品の費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、以下のような文章にまとめることもできます。
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用品・消耗品の費用負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【ユニフォーム】
使用するユニフォーム(制服)の取扱いは以下のとおりとする。
□甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を無償で貸与する。
□甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を毎月     円(消費税別途加算)で貸与する。
□乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。



★「【ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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