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シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書
(シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★シーシャバーの経営者が、店長業務を個人事業主に委託するための契約書です。
→"店長"向けの業務委託内容としています。(特約:第16条、第17条をご参照下さい。)
→ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
→乙(店長)は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を甲(店舗経営者)に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、甲(店舗経営者)が行います。
→この契約書はシーシャバー向けに作成しています。
→「シーシャバー_業務委託基本契約書」と「シーシャバー_業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。
【当事務所参考HP】
シーシャ業界に関する契約書の作成
https://keiyaku.info/shisha01.html
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書の作成
http://keiyaku.info/tenpo02.html
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
http://keiyaku.info/tenpo01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
http://keiyaku.info/fc01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
https://keiyaku.info/inshoku01.html
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★「シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:甲(店舗経営者)が乙(店長)に委託する業務の内容を規定しています。
(1):店舗での店長業務において、働くシーシャバーは、「甲が経営する下記のシーシャバー」としています。(シーシャバーの屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):店長としての業務の内容を定めています。(特約の第16条、第17条。)
(3):個別契約で、別途、店長に個別の業務を委託することができるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:乙は、本件業務を遂行するにあたって、甲が指定した仕入先から仕入れた製造たばこ、シーシャ、喫煙具及び店舗販売品を使用または販売することとしています。
また、乙に対し、甲が指定した仕入先との関係で、以下の行為を禁じています。
・仕入れた製造たばこ、シーシャ、喫煙具及び店舗販売品を乙が勝手に業務以外の目的で使用、譲渡、貸出または販売する行為
・接待を受ける行為
・財産的利益または便宜の供与を受ける行為
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、イベント会場などで行う業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先する。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:本件業務にかかる対価及びその支払方法を定めています。
→乙(店長)に毎月の請求書を発行させる場合の別例も記載しています。
第2項:甲(店舗経営者)が負担する費用を規定しています。
(実情に応じて内容を変更する必要がありますので、ご確認して下さい。)
第3項:乙(店長)が負担する費用を規定しています。
(実情に応じて内容を変更する必要がありますので、ご確認して下さい。)
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「特約」
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第16条(特約:店長、スタッフ)
第1項:甲(店舗経営者)は乙を本件店舗の「店長」に選任し、委託する業務の内容を規定しています。
→ここでは、本件店舗の経営をまるごと店長に委託することは避けました。
→乙(店長)は、「本件店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を甲(店舗経営者)に報告するにとどまります。すなわち、本件店舗の売上や顧客の管理は、本件店舗の経営者たる甲(店舗経営者)が行います。
第2項:甲(店舗経営者)は、本件店舗の従業員、スタッフ等(スタッフ)を、自らの責任で選任するものとしています。
→「ただし甲は、スタッフを選任する際は、乙と協議する。」の箇所は、不要であれば削除して下さい。
第17条(特約:売上金の取扱い)
売上金の取扱いに関する規定です。
第1項:乙(店長)は甲(店舗経営者)に対し、毎日の売上金を翌日の所定時間までに入金/振込するものとしています。
第2項:甲(店舗経営者)は、入金及び振込が確認できない場合は集金に行くことができるものとしています。またその場合において、乙(店長)が甲(店舗経営者)に支払う集金手数料を設定しています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
★「シーシャバー_業務委託個別契約書)」に含まれる条項
→新人のトレーニングに関する業務を委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース
http://keiyaku.info/
Photo by @trtdigital from @Pexels
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★シーシャバーの経営者が、店長業務を個人事業主に委託するための契約書です。
→"店長"向けの業務委託内容としています。(特約:第16条、第17条をご参照下さい。)
→ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
→乙(店長)は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を甲(店舗経営者)に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、甲(店舗経営者)が行います。
→この契約書はシーシャバー向けに作成しています。
→「シーシャバー_業務委託基本契約書」と「シーシャバー_業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。
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シーシャ業界に関する契約書の作成
https://keiyaku.info/shisha01.html
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書の作成
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フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
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個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
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飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
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★「シーシャバー_店長向け_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:甲(店舗経営者)が乙(店長)に委託する業務の内容を規定しています。
(1):店舗での店長業務において、働くシーシャバーは、「甲が経営する下記のシーシャバー」としています。(シーシャバーの屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):店長としての業務の内容を定めています。(特約の第16条、第17条。)
(3):個別契約で、別途、店長に個別の業務を委託することができるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:乙は、本件業務を遂行するにあたって、甲が指定した仕入先から仕入れた製造たばこ、シーシャ、喫煙具及び店舗販売品を使用または販売することとしています。
また、乙に対し、甲が指定した仕入先との関係で、以下の行為を禁じています。
・仕入れた製造たばこ、シーシャ、喫煙具及び店舗販売品を乙が勝手に業務以外の目的で使用、譲渡、貸出または販売する行為
・接待を受ける行為
・財産的利益または便宜の供与を受ける行為
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、イベント会場などで行う業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先する。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:本件業務にかかる対価及びその支払方法を定めています。
→乙(店長)に毎月の請求書を発行させる場合の別例も記載しています。
第2項:甲(店舗経営者)が負担する費用を規定しています。
(実情に応じて内容を変更する必要がありますので、ご確認して下さい。)
第3項:乙(店長)が負担する費用を規定しています。
(実情に応じて内容を変更する必要がありますので、ご確認して下さい。)
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
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第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「特約」
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第16条(特約:店長、スタッフ)
第1項:甲(店舗経営者)は乙を本件店舗の「店長」に選任し、委託する業務の内容を規定しています。
→ここでは、本件店舗の経営をまるごと店長に委託することは避けました。
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第2項:甲(店舗経営者)は、本件店舗の従業員、スタッフ等(スタッフ)を、自らの責任で選任するものとしています。
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第17条(特約:売上金の取扱い)
売上金の取扱いに関する規定です。
第1項:乙(店長)は甲(店舗経営者)に対し、毎日の売上金を翌日の所定時間までに入金/振込するものとしています。
第2項:甲(店舗経営者)は、入金及び振込が確認できない場合は集金に行くことができるものとしています。またその場合において、乙(店長)が甲(店舗経営者)に支払う集金手数料を設定しています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
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→新人のトレーニングに関する業務を委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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