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シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
(シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書.docx)

シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書
【シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際に締結する業務委託契約書のひながたです。


【1.シーシャバーの開業やシーシャを店舗に導入する場合に必要な「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」について】

シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)を開業したりシーシャを店舗に導入する場合、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届、防火対象物使用開始届の他、以下の2つのうちいずれかの許可を取得する必要があります。

・製造たばこの小売販売業の許可
 →手続対象者:製造たばこの小売販売を業として行おうとする者

・製造たばこの小売販売業の出張販売の許可(たばこ出張販売許可)
 →手続対象者:製造たばこの小売販売業者で、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとする者
 →製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者と業務提携契約を結ぶことで取得できます。

実際には、ほとんどの場合「たばこ出張販売許可」を取得することになります。
→「たばこ出張販売」とは、製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)が許可営業所以外の場所で出張販売を行う形態を言います。
→製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)がシーシャの店舗営業者に対し、その店舗でのシーシャの販売に関する業務を委託することになります。


【2.たばこ出張販売許可申請の際に添付する「業務委託の内容を明らかにした書類」について】

「たばこ出張販売許可」の申請の際、「業務委託の内容を明らかにした書類」を必要に応じて添付することになります。

ご参考(財務省HP)
たばこ事業法等に基づく各種申請手続について
https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/tobacco/tobacco_tetuzuki.htm
>財務省|製造たばこの小売販売業の出張販売の許可
https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/tobacco/tobacco_kouri_syuccyouhanbai.html

なお、「業務委託の内容を明らかにした書類」の例として、財務省の関東財務局/東京財務事務所のサイトに、「たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書」の記載例/書式が公開されています。
pdf: https://lfb.mof.go.jp/kantou/tokyo/keizai/kisairei.pdf
word: https://lfb.mof.go.jp/kantou/tokyo/keizai/sankosyoshiki.docx

→但し、この書式は、許可に必要な最低限の内容を記載したものです。


【3.契約書ひながた「シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書」について】

この契約書ひながた「シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書」は、
・製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間で締結する、
・製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際における、
・一般的な取引で求められる内容を含んだ業務委託契約書です。

★本契約書は「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。販売委託契約とは、委託者が商品の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託して業務を遂行するものです。

→受託者は「販売業務」の対価として業務委託料を得るものであり、商品の売買契約(仕切売買)によって利益を得るものではありません。
→委託者が受託者に委託する販売業務の内容によって、「締約代理商」又は「媒介代理商」、「問屋」等に区分されます。
→「締約代理商」は、委託者が受託者に対し、委託者を代理して委託者の商品を顧客に販売する業務を委託するものです。


【4.ご参考(当事務所HP)】
シーシャ業界に関する契約書の作成
https://keiyaku.info/shisha01.html
販売代理店契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書、ビジネス契約法務
https://keiyaku.info/inshoku01.html


★「シーシャバー_たばこ出張販売にかかる業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託)

委託者は「製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者(シーシャの仕入先業者)」です。また、受託者は「シーシャの店舗営業者」です。

第1項:委託者は受託者に対し、製造たばこ・シーシャを所定の出張販売先において顧客に販売する業務(本件業務)を委託するものとしています。

第2項:本件業務に含まれる業務を規定しています。

第2項:受託者が委託者を代理して本件業務を行うものとしています。


第2条(商品の納品、保管・管理及び販売)

製造たばこ・シーシャ(本件商品)の納品、保管・管理及び販売に関する規定です。

以下の項目について規定しています。
・委託者は本件商品を本件販売場所に納品すること
・受託者は本件商品を委託者が指示した定価で販売すること
・受託者は、本件商品及び売上代金を善良な管理者の注意をもって保管・管理すること


第3条(売上代金)

売上金の取扱いに関する規定です。

第1項:受託者は委託者に対し、毎日の売上金を翌日の所定時間までに入金/振込するものとしています。

第2項:委託者は、委託者による入金及び振込が確認できない場合、集金に行くことができるものとしています。
またその場合において、受託者が委託者に支払う集金手数料を設定しています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)

受託者が売上金の額を毎月末日に締切計算し、翌月5日までに、委託者に全額を支払うものとした場合の、第3条の別例も記載しています。


第4条(委託手数料)

受託者が本件業務遂行の対価として委託者から受け取る委託手数料を定めた規定です。
→毎月定額の基本委託手数料と毎月変動額の歩合委託手数料(本件商品にかかる売上代金の一定割合の額)の、2つの委託手数料を設定しています。

委託手数料を毎月変動額の歩合委託手数料(本件商品にかかる売上代金の一定割合の額)のみとした第4条の別例も記載しています。


第5条(遅延損害金)

遅延損害金は債務者に支払遅滞のペナルティーを与えるものであり(支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金がかさむ)、支払いを強制する効果があります。
遅延損害金の利率も利息制限法の制限を受けることに注意します。

→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

遅延損害金について何も契約で定めない場合:2020年4月施行の改正民法では、商事法定利率が廃止されて一律3%となり、その後、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条)。

【遅延損害金の計算方法】
例えば、100万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:100万円)×(率:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=2,000円


第6条(報告義務)

本件業務の遂行状況について、委託者は必要な事項をただちに知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。


第7条(クレーム処理)


クレーム処理に関する規定です。
受託者が、クレームを受付ける窓口業務を担当するものとしています。

会社法・商法上、物品の販売又はその媒介を受託した代理商は、顧客から売買の目的物の瑕疵や数量不足について通知を受ける権限があるため、そのようなクレームを受けた場合にただちに委託者に通知するよう定めておくことがのぞましいです。

→受託者に有利とする場合の第7条の規定例も記載しています。
(但しクレームを受付ける窓口業務は出張販売先として担当するものとしていいます。)


第8条(広告)

広告に関する規定です。(第8条が不要な場合は削除して下さい。)
→受託者は、委託者が指定する本件商品にかかる広告を本件販売場所に掲示するものとしています。また、広告を掲示するにあたって、顧客に対し、してはいけない行為を規定しています。


第9条(資料等の提供)

受託者が販売委託を履行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。


第10条(損害賠償責任)

委託者及び受託者の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。

→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。

→「逸失利益」
例えば、受託者が本契約で定められた業務を行わなかった場合、これは受託者の債務不履行になります。
この場合にもし受託者が業務を行っていれば委託者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。

→「履行されていれば発生しなかった出費」
受託者が契約通り履行しなかったことにより、委託者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(守秘義務)

第1項では、委託者と受託者の双方の守秘義務について規定しています。

第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第12条(権利義務の譲渡禁止)


第13条(有効期間、中途解約)

第1項:「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
(実情に応じて有効期間を定めて下さい。)

有効期間満了の3ヶ月前までに委託者と受託者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様としています(自動更新)。

第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。
(予告期間については、案文では6ヶ月としています。)(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
→なお、解約は「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」の変更/失効を招くものですので、解約にあたっては相互に慎重となる必要があります。


第14条(契約解除)


第15条(資料等の返還)


第16条(反社会的勢力の排除)


第17条(協議)

第1項では、甲乙双方の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第18条(準拠法、裁判管轄)


「委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、必要に応じて「受託者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」などに変更して下さい。
また、具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
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