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業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書
(業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書.docx)
【業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)の医療アートメイク業務に係る顧客/クライアント(美容クリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
→業務委託の仲介事業者(甲)は美容クリニック等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
→美容クリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
→業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
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★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
(1)業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者)
(2)業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(仲介事業者×看護師)
https://akiraccyo.thebase.in/items/86174012
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★業務委託の仲介事業者の立場における、業務フローの想定例は以下の通りです。
・まず、「業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書」を看護師と契約しておく。
・クリニック(美容クリニック等)と看護師がマッチした場合、クリニックと仲介事業者の間で、上記契約書(1)に基づく業務委託契約を締結する。
・仲介事業者と看護師の間で、上記契約書(2)に基づく業務委託契約(再委託に関する契約)を締結する。
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★ご参考(フリーランス協会)
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
https://www.freelance-jp.org/
>仲介事業者のための手引き(PDF)
https://www.freelance-jp.org/pdf/matching-handbook.pdf
>偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-
prevention.pdf
→この契約書においては、業務委託の仲介事業者(甲)の取引形態は、「仲介事業者のための手引き(PDF)」の4ページ目に記載されている「仲介事業者自身が契約当事者となる場合|①再委託型」に該当します。
★再委託先の過失による責任負担について
『AがBに業務を委託し、BがCに再委託した場合であって、Cの過失によってAに損害を与えた場合、Bが責任を負うのか、Cが責任を負うのか。』
→再委託の判断がAかBかで、C(再委託先)の過失による責任負担がBとCのどちらになるのかが異なってきます。
→Aが自らCに委託したわけではなく、Bの判断でCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負います。
→BがAの指示に基づいてCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負いません。(Bは、Aに対する責任をCに負わせることができます。)
★業務委託契約の内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる
報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
★ご参考(当事務所HP)
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
https://keiyaku.info/biyou04.html
フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成
https://keiyaku.info/matching01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、代理権の付与、顧客紹介)
第1項:乙(看護師)は甲(業務委託の仲介事業者)に対し、乙を代理して医療アートメイク(クリニックに出張して当該クリニックの患者様に対し医療アートメイクの施術を行う業務)に係る顧客(美容クリニック等)を開拓し、交渉・協議し、乙に紹介のうえ業務を受託する契約を締結する権限を付与する旨の規定です。
第2項:甲が乙に紹介する業務の内容を規定しています。
次の各業務の全部または一部から構成されるものとし、それぞれについて説明を加えています:
・診察・カウンセリング補助業務
・医療アートメイクのデザイン業務
・医療アートメイクの施術業務
・甲乙間で別途協議の上定める業務
第3項:甲は、本件顧客から本件業務を受託する契約(甲契約)を締結した場合、本件業務の全部を乙に再委託する旨の規定です。
第4項:乙が本件顧客を甲の紹介によらず自ら開拓した場合、本件業務の受託方法として、本件顧客から直接受託する方法と、甲を介して受託する方法のいずれかを選択することができるものとしています。
第5項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6項:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入することができ、加入した場合はその保険証書の写しを甲に提出するものとした規定です。
第2条(対価、紹介等手数料)
対価、紹介等手数料に関する規定です。
第1項:甲が受領する手数料(紹介等手数料)について規定しています。
第2項:対価の支払い方法について規定しています。
第3項:紹介等手数料の算定について規定しています。
→(1)乙が甲の紹介を受けた場合と(2)受けなかった場合の2つの場合に分けて紹介等手数料の算定を行うようにしています。
第4項は、本契約が終了した後、甲から乙への支払いが完了していない本件業務の対価についても、本条の規定に則って支払いをするための規定です。
第3条(報告義務)
第1項:乙が甲に対して業務遂行状況を報告しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第4条(費用負担)
第5条(損害賠償責任)
第1項:甲乙間の損害賠償責任に関する規定です。一般的な規定としています。
但し書(損害賠償の範囲を限定する規定)を加えた別例も記載しています。
第2項:乙が本件業務を行うにあたって故意又は過失により本件顧客に損害を与え、本件顧客が乙に対し当該損害に係る賠償請求をした場合、前項にかかわらず、甲は当該損害に係る賠償責任を負わない旨の規定です。
第3項:乙の業務遂行により本件顧客と何らかの争いが生じた場合に、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして、少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
甲が契約通り履行しなかったことにより、乙が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第6条(不可抗力免責)
第7条(秘密保持義務)
第1項:甲乙お互いの秘密保持義務について規定しています。
→なお、秘密情報に「本件顧客が秘密と指定した情報」を加えています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:必要最小限の役員・従業員・スタッフに対してのみ秘密情報を開示し、彼らにも本条の規定を厳守させる旨の規定です。
第8条(禁止行為)
乙がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→(1)は、直接取引の禁止に関する規定です。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(有効期間)
ここでは、1年間+1年毎の自動更新としています。
『本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1年間とする。』の部分を、『本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。』のような規定にすることも可能です。
第11条(契約解除、中途解約)
第1項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第2項は、中途解約を認める規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、具体的に『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように定めることもできます。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)の医療アートメイク業務に係る顧客/クライアント(美容クリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
→業務委託の仲介事業者(甲)は美容クリニック等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
→美容クリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
→業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
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★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
(1)業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者)
(2)業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(仲介事業者×看護師)
https://akiraccyo.thebase.in/items/86174012
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★業務委託の仲介事業者の立場における、業務フローの想定例は以下の通りです。
・まず、「業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書」を看護師と契約しておく。
・クリニック(美容クリニック等)と看護師がマッチした場合、クリニックと仲介事業者の間で、上記契約書(1)に基づく業務委託契約を締結する。
・仲介事業者と看護師の間で、上記契約書(2)に基づく業務委託契約(再委託に関する契約)を締結する。
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★ご参考(フリーランス協会)
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
https://www.freelance-jp.org/
>仲介事業者のための手引き(PDF)
https://www.freelance-jp.org/pdf/matching-handbook.pdf
>偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-
prevention.pdf
→この契約書においては、業務委託の仲介事業者(甲)の取引形態は、「仲介事業者のための手引き(PDF)」の4ページ目に記載されている「仲介事業者自身が契約当事者となる場合|①再委託型」に該当します。
★再委託先の過失による責任負担について
『AがBに業務を委託し、BがCに再委託した場合であって、Cの過失によってAに損害を与えた場合、Bが責任を負うのか、Cが責任を負うのか。』
→再委託の判断がAかBかで、C(再委託先)の過失による責任負担がBとCのどちらになるのかが異なってきます。
→Aが自らCに委託したわけではなく、Bの判断でCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負います。
→BがAの指示に基づいてCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負いません。(Bは、Aに対する責任をCに負わせることができます。)
★業務委託契約の内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる
報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
★ご参考(当事務所HP)
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
https://keiyaku.info/biyou04.html
フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成
https://keiyaku.info/matching01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、代理権の付与、顧客紹介)
第1項:乙(看護師)は甲(業務委託の仲介事業者)に対し、乙を代理して医療アートメイク(クリニックに出張して当該クリニックの患者様に対し医療アートメイクの施術を行う業務)に係る顧客(美容クリニック等)を開拓し、交渉・協議し、乙に紹介のうえ業務を受託する契約を締結する権限を付与する旨の規定です。
第2項:甲が乙に紹介する業務の内容を規定しています。
次の各業務の全部または一部から構成されるものとし、それぞれについて説明を加えています:
・診察・カウンセリング補助業務
・医療アートメイクのデザイン業務
・医療アートメイクの施術業務
・甲乙間で別途協議の上定める業務
第3項:甲は、本件顧客から本件業務を受託する契約(甲契約)を締結した場合、本件業務の全部を乙に再委託する旨の規定です。
第4項:乙が本件顧客を甲の紹介によらず自ら開拓した場合、本件業務の受託方法として、本件顧客から直接受託する方法と、甲を介して受託する方法のいずれかを選択することができるものとしています。
第5項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6項:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入することができ、加入した場合はその保険証書の写しを甲に提出するものとした規定です。
第2条(対価、紹介等手数料)
対価、紹介等手数料に関する規定です。
第1項:甲が受領する手数料(紹介等手数料)について規定しています。
第2項:対価の支払い方法について規定しています。
第3項:紹介等手数料の算定について規定しています。
→(1)乙が甲の紹介を受けた場合と(2)受けなかった場合の2つの場合に分けて紹介等手数料の算定を行うようにしています。
第4項は、本契約が終了した後、甲から乙への支払いが完了していない本件業務の対価についても、本条の規定に則って支払いをするための規定です。
第3条(報告義務)
第1項:乙が甲に対して業務遂行状況を報告しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第4条(費用負担)
第5条(損害賠償責任)
第1項:甲乙間の損害賠償責任に関する規定です。一般的な規定としています。
但し書(損害賠償の範囲を限定する規定)を加えた別例も記載しています。
第2項:乙が本件業務を行うにあたって故意又は過失により本件顧客に損害を与え、本件顧客が乙に対し当該損害に係る賠償請求をした場合、前項にかかわらず、甲は当該損害に係る賠償責任を負わない旨の規定です。
第3項:乙の業務遂行により本件顧客と何らかの争いが生じた場合に、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして、少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
甲が契約通り履行しなかったことにより、乙が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第6条(不可抗力免責)
第7条(秘密保持義務)
第1項:甲乙お互いの秘密保持義務について規定しています。
→なお、秘密情報に「本件顧客が秘密と指定した情報」を加えています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:必要最小限の役員・従業員・スタッフに対してのみ秘密情報を開示し、彼らにも本条の規定を厳守させる旨の規定です。
第8条(禁止行為)
乙がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→(1)は、直接取引の禁止に関する規定です。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(有効期間)
ここでは、1年間+1年毎の自動更新としています。
『本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1年間とする。』の部分を、『本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。』のような規定にすることも可能です。
第11条(契約解除、中途解約)
第1項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第2項は、中途解約を認める規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、具体的に『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように定めることもできます。
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