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フリーランス公認心理師_業務委託基本契約書+個別契約書(訪問・オンラインカウンセリングにも対応)
(フリーランス公認心理師_業務委託基本契約書+個別契約書(訪問・オンラインカウンセリングにも対応).docx)
【フリーランス公認心理師_業務委託基本契約書+個別契約書(訪問・オンラインカウンセリングにも対応)】
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★甲(保健医療、福祉、教育その他の分野の事業者)が、乙(フリーランスの公認心理師)に公認心理師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
★委託する業務として、公認心理師法第2条に基づき、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する業務。
(2)心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う業務。
(5)個別契約で別途定める業務。
★「顧客の職場等を訪問しての心理カウンセリング」、及び「オンラインでの心理カウンセリング」を想定した個別契約書のサンプルを末尾に付けています。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(公認心理師)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件を規定します。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)
★ご参考(当事務所HP)
心理カウンセリング業界の契約書作成、契約法務
https://keiyaku.info/mind02.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「フリーランス公認心理師_業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:『本件業務は、以下の各号に定める業務の全部又は一部から構成される。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
→ここでは、公認心理師法第2条に基づき、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する業務。
(2)心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う業務。
(5)個別契約で別途定める業務。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所等を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はありません。)
第2項:乙(公認心理師)には、必要に応じ、甲乙間で別途協議のうえ決定したユニフォーム及び身分証(名前・資格名が記載されたもの)を着用してもらうこととしています。
第3項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第5項:委託者(甲)が、必要に応じて公認心理師(乙)を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。
第2条(完全合意、法令遵守)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:乙は、本件業務の遂行に際して、公認心理師法その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。
第3項:乙は、その業務を行うに当たっては、公認心理師法第42条第1項に基づき、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない旨を、注意的に規定しています。
第4項:公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、公認心理師法第42条第2項に基づき、その指示を受けなければならない。旨を、注意的に規定しています。
第3条(資格、業務遂行責任、善管注意義務、再委託)
第1項:乙が公認心理師法第28条に基づき公認心理師登録簿に所定事項の登録を受けていることを本契約締結の条件とし、公認心理師の登録証の写しを提出することを規定しています。
第2項:乙が本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。
第3項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。
第4項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第5項:再委託に関する規定です。
第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙(公認心理師)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。
★なお、別紙において、費用負担を以下のとおり定めるようにしています。
(1)乙は、本件業務の遂行に関して合理的に必要と認められるメール、電話、インターネット等の利用にともなう通信費を自ら負担し、甲に対して何らの請求もしないものとする。
(2)顧客の職場等等への訪問にかかる旅費交通費は、甲が負担する。
(3)ユニフォームの負担は下記のとおりとする。
□甲がユニフォームを提供し、その費用も負担する
□乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。
第5条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)
遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:公認心理師(乙)がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第3項:前項において、公認心理師に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第6条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第7条(怪我・事故等)
乙が本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。
第8条(禁止行為等)
公認心理師(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→とくに関係法令や公認心理師免許で認められない行為は禁止行為として定めておくべきでしょう。
→次のような行為も禁止されます。
患者及びその家族等に対する、宗教・MLM(ネットワークビジネス)に関する営業行為・勧誘行為、セクシャル・ハラスメント、暴力行為。
注;公認心理師(乙)に対して、他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
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②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
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第9条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
第16条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
<報酬の設定例>
・顧客(受注先)から支払われた対価(消費税込)の○○%相当額
・○○の業務1件につき、その実働時間により、次の額
(a)○○分:金○○円(消費税別途加算)
(b)○○分:金○○円(消費税別途加算)
(c)○○分:金○○円(消費税別途加算)
・個別の本件業務毎に個別契約にて定める
・上記の他、
「甲が経営する事業所内での業務に係る各種手当」、
「訪問先での訪問手当」等に分けて、
それぞれに手当の額を設定した例も記載しています。
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「公認心理師業務委託個別契約書(その1)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その1)です。
顧客の職場を訪問してカウンセリングの業務(公認心理師の業務)を行う場合を想定しています。
→なお、基本契約の第1条第5項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の公認心理師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「公認心理師業務委託個別契約書(その2)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その2)です。
オンラインカウンセリングの業務(公認心理師の業務)を行う場合を想定しています。
→なお、基本契約の第1条第5項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の公認心理師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務の遂行スケジュール等、遂行時間等)
第3条(他社サービスの利用)
第4条(サービスの一時的な中断)
第5条(報酬、費用負担)
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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★甲(保健医療、福祉、教育その他の分野の事業者)が、乙(フリーランスの公認心理師)に公認心理師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
★委託する業務として、公認心理師法第2条に基づき、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する業務。
(2)心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う業務。
(5)個別契約で別途定める業務。
★「顧客の職場等を訪問しての心理カウンセリング」、及び「オンラインでの心理カウンセリング」を想定した個別契約書のサンプルを末尾に付けています。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(公認心理師)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件を規定します。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)
★ご参考(当事務所HP)
心理カウンセリング業界の契約書作成、契約法務
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個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
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継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「フリーランス公認心理師_業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:『本件業務は、以下の各号に定める業務の全部又は一部から構成される。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
→ここでは、公認心理師法第2条に基づき、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する業務。
(2)心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う業務。
(5)個別契約で別途定める業務。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所等を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はありません。)
第2項:乙(公認心理師)には、必要に応じ、甲乙間で別途協議のうえ決定したユニフォーム及び身分証(名前・資格名が記載されたもの)を着用してもらうこととしています。
第3項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第5項:委託者(甲)が、必要に応じて公認心理師(乙)を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。
第2条(完全合意、法令遵守)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:乙は、本件業務の遂行に際して、公認心理師法その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。
第3項:乙は、その業務を行うに当たっては、公認心理師法第42条第1項に基づき、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない旨を、注意的に規定しています。
第4項:公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、公認心理師法第42条第2項に基づき、その指示を受けなければならない。旨を、注意的に規定しています。
第3条(資格、業務遂行責任、善管注意義務、再委託)
第1項:乙が公認心理師法第28条に基づき公認心理師登録簿に所定事項の登録を受けていることを本契約締結の条件とし、公認心理師の登録証の写しを提出することを規定しています。
第2項:乙が本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。
第3項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。
第4項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第5項:再委託に関する規定です。
第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙(公認心理師)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。
★なお、別紙において、費用負担を以下のとおり定めるようにしています。
(1)乙は、本件業務の遂行に関して合理的に必要と認められるメール、電話、インターネット等の利用にともなう通信費を自ら負担し、甲に対して何らの請求もしないものとする。
(2)顧客の職場等等への訪問にかかる旅費交通費は、甲が負担する。
(3)ユニフォームの負担は下記のとおりとする。
□甲がユニフォームを提供し、その費用も負担する
□乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。
第5条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)
遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:公認心理師(乙)がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第3項:前項において、公認心理師に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第6条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第7条(怪我・事故等)
乙が本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。
第8条(禁止行為等)
公認心理師(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→とくに関係法令や公認心理師免許で認められない行為は禁止行為として定めておくべきでしょう。
→次のような行為も禁止されます。
患者及びその家族等に対する、宗教・MLM(ネットワークビジネス)に関する営業行為・勧誘行為、セクシャル・ハラスメント、暴力行為。
注;公認心理師(乙)に対して、他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
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②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
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第9条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
第16条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
<報酬の設定例>
・顧客(受注先)から支払われた対価(消費税込)の○○%相当額
・○○の業務1件につき、その実働時間により、次の額
(a)○○分:金○○円(消費税別途加算)
(b)○○分:金○○円(消費税別途加算)
(c)○○分:金○○円(消費税別途加算)
・個別の本件業務毎に個別契約にて定める
・上記の他、
「甲が経営する事業所内での業務に係る各種手当」、
「訪問先での訪問手当」等に分けて、
それぞれに手当の額を設定した例も記載しています。
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「公認心理師業務委託個別契約書(その1)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その1)です。
顧客の職場を訪問してカウンセリングの業務(公認心理師の業務)を行う場合を想定しています。
→なお、基本契約の第1条第5項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の公認心理師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「公認心理師業務委託個別契約書(その2)」に含まれる条項
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個別契約のサンプル(その2)です。
オンラインカウンセリングの業務(公認心理師の業務)を行う場合を想定しています。
→なお、基本契約の第1条第5項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の公認心理師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務の遂行スケジュール等、遂行時間等)
第3条(他社サービスの利用)
第4条(サービスの一時的な中断)
第5条(報酬、費用負担)
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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