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訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書
(訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書】
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★訪問リハビリーション事業所の経営者(甲)が、個人事業主として働く理学療法士(乙)に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を委託するための契約書です。
注;訪問リハビリテーション事業所の経営者様におかれましては、厚生労働省令が定める人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提として、理学療法士との業務委託契約をお考え下さい。)
★委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(理学療法士)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、個々の業務に共通の条件や継続的に提供される業務を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
治療院業界のビジネス契約書作成
https://keiyaku.info/chiryou01.html
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「訪問リハビリーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:訪問リハビリーション事業所の経営者(甲)が、個人事業主として働く理学療法士(乙)に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を継続的に委託し、理学療法士(乙)はこれを受託する旨を規定しています。
第2項:「訪問リハビリテーションに関する業務」の内容を規定しています。次の各業務の全部または一部から構成されるものとし、それぞれについて説明を加えています。
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
第3項:(訪問先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
第4項:乙は、本件業務を甲乙間で別途協議のうえ合意したスケジュールで行うものとしています。
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。日常の個別具体的な業務につきましては、書面の個別契約書を取り交わす以外に、LINE・電子メール等のやりとりで決定した内容を個別契約とする場合もあるかと思います。
第2条(完全合意、法令遵守)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:乙は、本件業務の遂行に際して、医師法、理学療法士及び作業療法士法、その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。
第3項:乙は、応急手当について法的責任を問われる可能性があることを予め理解し、承諾したものとする規定です。
第3条(免許、業務遂行責任、善管注意義務、再委託)
第1項:乙が理学療法士免許を取得していることを本契約締結の条件とし、理学療法士免許証の写しを提出することを規定しています。
理学療法士第2項:乙が本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。
第3項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。
第4項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第5項:再委託に関する規定です。
第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙(理学療法士)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。
★なお、別紙において、費用負担を以下のとおり定めるようにしています。
(1)乙は、本件業務の遂行に関して合理的に必要と認められるメール、電話、インターネット等の利用にともなう通信費を自ら負担し、甲に対して何らの請求もしないものとする。
(2)患者の居宅等への訪問にかかる旅費交通費は、甲が負担する。
(3)ユニフォームの負担は下記のとおりとする。
□ 甲がユニフォームを提供し、その費用も負担する
□ 乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□ 乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。
第5条(代金の受領)
甲の顧客(本件場所の経営者や患者様)が支払う本件業務の対価については、甲が当該顧客から直接受領するものとしました。
第6条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)
遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:理学療法士(乙)がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第3項:前項において、理学療法士に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第7条(報告、クレーム・事故対応等)
第8条(資料等の提供)
第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行により患者様と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(怪我・事故等)
乙が本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。
第11条(禁止行為等)
第1項:理学療法士(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→とくに関係法令や理学療法士免許で認められない行為は禁止行為として定めておくべきでしょう。
→次のような行為も禁止されます。
患者及びその家族等に対する、宗教・MLM(ネットワークビジネス)に関する営業行為・勧誘行為、セクシャル・ハラスメント、暴力行為。
注;理学療法士(乙)に対して、他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
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②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
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第12条(守秘義務)
第1項では、(乙の甲に対する)秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第13条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第15条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(資料等の返還等)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
「甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での業務に係る各種手当」、「訪問先での訪問手当」等に分けて、それぞれに手当の額を設定した例を記載しています。
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「理学療法士業務委託個別契約書」に含まれる条項
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→個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の理学療法士業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務遂行期間)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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★訪問リハビリーション事業所の経営者(甲)が、個人事業主として働く理学療法士(乙)に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を委託するための契約書です。
注;訪問リハビリテーション事業所の経営者様におかれましては、厚生労働省令が定める人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提として、理学療法士との業務委託契約をお考え下さい。)
★委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(理学療法士)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、個々の業務に共通の条件や継続的に提供される業務を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
治療院業界のビジネス契約書作成
https://keiyaku.info/chiryou01.html
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「訪問リハビリーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:訪問リハビリーション事業所の経営者(甲)が、個人事業主として働く理学療法士(乙)に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を継続的に委託し、理学療法士(乙)はこれを受託する旨を規定しています。
第2項:「訪問リハビリテーションに関する業務」の内容を規定しています。次の各業務の全部または一部から構成されるものとし、それぞれについて説明を加えています。
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
第3項:(訪問先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
第4項:乙は、本件業務を甲乙間で別途協議のうえ合意したスケジュールで行うものとしています。
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。日常の個別具体的な業務につきましては、書面の個別契約書を取り交わす以外に、LINE・電子メール等のやりとりで決定した内容を個別契約とする場合もあるかと思います。
第2条(完全合意、法令遵守)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:乙は、本件業務の遂行に際して、医師法、理学療法士及び作業療法士法、その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。
第3項:乙は、応急手当について法的責任を問われる可能性があることを予め理解し、承諾したものとする規定です。
第3条(免許、業務遂行責任、善管注意義務、再委託)
第1項:乙が理学療法士免許を取得していることを本契約締結の条件とし、理学療法士免許証の写しを提出することを規定しています。
理学療法士第2項:乙が本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。
第3項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。
第4項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第5項:再委託に関する規定です。
第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙(理学療法士)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。
★なお、別紙において、費用負担を以下のとおり定めるようにしています。
(1)乙は、本件業務の遂行に関して合理的に必要と認められるメール、電話、インターネット等の利用にともなう通信費を自ら負担し、甲に対して何らの請求もしないものとする。
(2)患者の居宅等への訪問にかかる旅費交通費は、甲が負担する。
(3)ユニフォームの負担は下記のとおりとする。
□ 甲がユニフォームを提供し、その費用も負担する
□ 乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□ 乙がユニフォームを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。
第5条(代金の受領)
甲の顧客(本件場所の経営者や患者様)が支払う本件業務の対価については、甲が当該顧客から直接受領するものとしました。
第6条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)
遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:理学療法士(乙)がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第3項:前項において、理学療法士に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第7条(報告、クレーム・事故対応等)
第8条(資料等の提供)
第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行により患者様と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(怪我・事故等)
乙が本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。
第11条(禁止行為等)
第1項:理学療法士(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→とくに関係法令や理学療法士免許で認められない行為は禁止行為として定めておくべきでしょう。
→次のような行為も禁止されます。
患者及びその家族等に対する、宗教・MLM(ネットワークビジネス)に関する営業行為・勧誘行為、セクシャル・ハラスメント、暴力行為。
注;理学療法士(乙)に対して、他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
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②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
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第12条(守秘義務)
第1項では、(乙の甲に対する)秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第13条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第15条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(資料等の返還等)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
「甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での業務に係る各種手当」、「訪問先での訪問手当」等に分けて、それぞれに手当の額を設定した例を記載しています。
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「理学療法士業務委託個別契約書」に含まれる条項
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→個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の理学療法士業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務遂行期間)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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