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(一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
((一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
(一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★顧客(生徒)が講師に対して、個別指導などの講義を依頼する際に締結する契約書のひながたです。この契約書ひながたでは、甲=顧客(生徒)、乙=講師です。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
講師の例として『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
→拘束時間の長い専属的な講師の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
→また、『特約』として、講義に関する著作物の取扱いについても規定しています。(第16条〜第19条。これら特約が不要である場合は、削除して下さい。)
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★「(一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書サンプル に含まれる条項
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第1条(講師の提供または実施する業務内容)
第1項:指導内容を記載します。(なるべく詳細に/具体的に記載して下さい。 )
第2項:指導する場所に関する規定です。なお、『本件施設』以外の場所で指導する場合は、その都度、個別契約(本条第5項参照)にて定めるのがよいです。
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項:指導業務を遂行するにあたって、必要に応じて資料を作成し、提供することとしています。
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(資格、善管注意義務)
第1項:資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。資格の種類、取得日、番号など、特定できる項目を記載して下さい。
→資格を取得していることを契約書に記載しない場合は、関連部分(第3条のタイトル及び第1項)を削除して下さい。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件業務にかかる報酬・費用負担を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
→特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合について、第2項の別例を記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
損害賠償の範囲を限定する文言も加えています。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第7条(管理責任)
第1項〜第3項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品などの管理責任に関する規定です。
第4項:天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。
第8条(守秘義務)
第1項では、甲の秘密保持義務について規定しています。乙が甲を指導するにあたって甲に開示するノウハウ等の情報を、第三者に漏洩または開示しないようにして頂くための規定です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間、中途解約)
第1項:「平成 年 月 日から平成 年 月 日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。
実情に応じて有効期間を定めて下さい。
有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の1ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満3ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では1ヶ月としています。)
第12条(契約解除)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
【特約:本件業務に関する著作物の取扱い】
『特約』として、本件業務に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第16条〜第19条。これら特約が不要である場合は、削除して下さい。)
第16条(定義)
一般的に「講義」の概念は、「講師」による口演あるいは口述であり、配布資料等は含まれないと考えられます。
「講義」や「講義資料」の著作物の定義や範囲が不明確であると、後に規定される著作物の利用許諾に係る規定においても範囲が不明確となるので、ここで定義しています。
なお、「固定」とは、記録、記憶、印字、印刷といったような趣旨です。
第3項:ここで記載しなくても、本件著作物及び本件資料の著作権は、(譲渡しない限り)乙に帰属します。しかしながら、著作権が乙に帰属することを確認するための注意的に規定したものです。
第17条(利用の許諾)
契約の範囲外の利用行為は,乙の著作権の権利侵害となり、その契約の範囲外の利用行為に対しては、乙は、差止請求、損害賠償請求が可能です(著作権法第112条,民法第709条)。
※なお、乙が甲に対し著作権の全てを譲渡する場合に置き換える規定も記載しています。
→第16条(著作権の譲渡)
第18条(氏名の表示)
第17条は、甲に帰属する著作者人格権のうち氏名表示権(著作権法第19 条)に関する規定です。
具体的には、「著作者は、著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示する権利を有する。」(著作権法第第19条)という規定を担保するものです。
第19条(保証)
第18条は、講義内容が第三者の権利を侵害しないことを、講師である乙が保証することを規定したものです。
「別紙」
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※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。
【報酬】
【本件施設、本件施設以外の会場の使用料及び交通費・宿泊費の負担】
【消耗品】
【器具】
★「講師業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、指導内容)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
講師の例として『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★顧客(生徒)が講師に対して、個別指導などの講義を依頼する際に締結する契約書のひながたです。この契約書ひながたでは、甲=顧客(生徒)、乙=講師です。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
講師の例として『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
→拘束時間の長い専属的な講師の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
→また、『特約』として、講義に関する著作物の取扱いについても規定しています。(第16条〜第19条。これら特約が不要である場合は、削除して下さい。)
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★「(一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書サンプル に含まれる条項
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第1条(講師の提供または実施する業務内容)
第1項:指導内容を記載します。(なるべく詳細に/具体的に記載して下さい。 )
第2項:指導する場所に関する規定です。なお、『本件施設』以外の場所で指導する場合は、その都度、個別契約(本条第5項参照)にて定めるのがよいです。
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項:指導業務を遂行するにあたって、必要に応じて資料を作成し、提供することとしています。
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(資格、善管注意義務)
第1項:資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。資格の種類、取得日、番号など、特定できる項目を記載して下さい。
→資格を取得していることを契約書に記載しない場合は、関連部分(第3条のタイトル及び第1項)を削除して下さい。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件業務にかかる報酬・費用負担を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
→特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合について、第2項の別例を記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
損害賠償の範囲を限定する文言も加えています。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第7条(管理責任)
第1項〜第3項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品などの管理責任に関する規定です。
第4項:天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。
第8条(守秘義務)
第1項では、甲の秘密保持義務について規定しています。乙が甲を指導するにあたって甲に開示するノウハウ等の情報を、第三者に漏洩または開示しないようにして頂くための規定です。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間、中途解約)
第1項:「平成 年 月 日から平成 年 月 日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。
実情に応じて有効期間を定めて下さい。
有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の1ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満3ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では1ヶ月としています。)
第12条(契約解除)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
【特約:本件業務に関する著作物の取扱い】
『特約』として、本件業務に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第16条〜第19条。これら特約が不要である場合は、削除して下さい。)
第16条(定義)
一般的に「講義」の概念は、「講師」による口演あるいは口述であり、配布資料等は含まれないと考えられます。
「講義」や「講義資料」の著作物の定義や範囲が不明確であると、後に規定される著作物の利用許諾に係る規定においても範囲が不明確となるので、ここで定義しています。
なお、「固定」とは、記録、記憶、印字、印刷といったような趣旨です。
第3項:ここで記載しなくても、本件著作物及び本件資料の著作権は、(譲渡しない限り)乙に帰属します。しかしながら、著作権が乙に帰属することを確認するための注意的に規定したものです。
第17条(利用の許諾)
契約の範囲外の利用行為は,乙の著作権の権利侵害となり、その契約の範囲外の利用行為に対しては、乙は、差止請求、損害賠償請求が可能です(著作権法第112条,民法第709条)。
※なお、乙が甲に対し著作権の全てを譲渡する場合に置き換える規定も記載しています。
→第16条(著作権の譲渡)
第18条(氏名の表示)
第17条は、甲に帰属する著作者人格権のうち氏名表示権(著作権法第19 条)に関する規定です。
具体的には、「著作者は、著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示する権利を有する。」(著作権法第第19条)という規定を担保するものです。
第19条(保証)
第18条は、講義内容が第三者の権利を侵害しないことを、講師である乙が保証することを規定したものです。
「別紙」
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※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。
【報酬】
【本件施設、本件施設以外の会場の使用料及び交通費・宿泊費の負担】
【消耗品】
【器具】
★「講師業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、指導内容)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
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