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ウェブサイト広告掲載規約
(ウェブサイト広告掲載規約.docx)
【ウェブサイト広告掲載規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★【広告掲載者(広告主、広告代理店)向けの、媒体(ウェブサイト等)への広告掲載規約】
→ウェブサイトに広告を掲載する「広告掲載者」(広告主、広告代理店)を対象とした規約です。
★末尾に、以下の案文もつけています。
・『○○○ 広告掲載 委託申込フォーム』
→規約に同意のうえ、『○○○ 広告掲載 委託申込フォーム』に記入してお送り頂くことで、委託の申込を受けます。
→申込み承諾の通知を、申込者(広告掲載者)のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
→なお、正確を期するなら、登記簿謄本(個人の場合は運転免許証のコピー、パスポートのコピー等の身分証明書)、法人実印の印鑑証明書(個人の場合は個人実印の印鑑証明書)も、申込フォームとあわせて広告掲載者に送ってもらってもよいかと思います。
★ご参考(当事務所HP)
アフィリエイト契約書、インターネット広告掲載委託契約書
https://keiyaku.info/afi01.html
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
https://keiyaku.info/web12.html
★『ウェブサイト広告掲載規約』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の適用)
第1項:本規約で使用される用語の定義をしています。
第2項:本規約は、当社に対し本件業務の委託を、当社指定の手続きにより申込み、かつ当社が必要な審査を行い、これを承諾した広告掲載者に対して適用されルものとしています。
第2条(目的)
広告掲載者は当社に対し、本件業務(本規約に基づき当社が本件サイトを通じて提供する、広告掲載者が提供する広告の情報掲載に関する業務の総称)を委託し、当社はこれを受託するものとしています。
第3条(規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 広告掲載者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、広告掲載者の一般の利益に適合するとき。」
(2) 広告掲載者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→広告掲載者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2) 変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第4条(基本契約性、個別規約及び個別契約の締結)
個々の契約(個別契約)にて、個々の商品等に関する取引の詳細を決めます。
→本規約は、個別契約からみると「基本契約」にあたります。基本契約において、個別の取引に共通な事項を規定し、個別契約において、個々の商品の内容・値段・販売期間など、個別具体的な内容を定めます。
第4項:『当社の指定する形式・形態で送ることにより申込み』→例として、末尾に「広告の情報掲載に関する個別契約申込フォーム」を付けています。
第5条(広告審査及び情報掲載)
広告掲載者が本件サイトへの広告掲載を希望する場合、当社は、広告掲載者が制作した広告及び当該広告のリンク先の内容を審査するものとしています(広告審査)。
→当社は、広告審査を「Google 広告のポリシー」( https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942 )に準じて行い、さらに当社が広告掲載をお断りする場合に該当しているかどうかを審査するものとしています。
第6条(掲載後の広告掲載者の情報変更)
第7条(知的財産権・肖像権等の権利)
広告掲載者がウェブサイトに掲載する広告に関する知的財産権・肖像権等の権利の取扱いについて定めています。
第8条(広告掲載者の責任等)
第9条(対価)
広告掲載の方法と対価料に関する規定です。ここでは掲載期間を最低1か月間とし、対価は別途資料にて定めるものとしています。
→対価を月額とした第9条の別例も記載しています。
→他に、『クリック課金型』『成功報酬型』などがあります。
→『成功報酬型』とする場合の第9条の別例も記載しています。
第10条(規約の解除)
規約の解除(契約解除)に関する規定です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。
第2項は、任意に中途で解約する場合の規定です。
第11条(損害賠償責任の限定)
当社(ウェブサイト運営者)が広告掲載者に支払う損害賠償額の上限を定めています。
第12条(免責)
【ウェブサイト運営の一時的な中断について】
ウェブサイトでの情報掲載は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、ウェブサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第13条(秘密保持義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第14条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについて定めています。
第2項:広告掲載者側の個人情報の取り扱いについて定めています。
(広告掲載者側における個人情報の取扱いも、広告掲載の申込みを受けたときの審査内容に含まれるべき項目となります。)
第15条(再委託)
第16条(権利義務の譲渡禁止)
★本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第17条(規約の有効期間)
第18条(規約終了の効果、資料の取扱)
第19条(規約上の地位の譲渡等)
第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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@200dgr from pixabay.com
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★【広告掲載者(広告主、広告代理店)向けの、媒体(ウェブサイト等)への広告掲載規約】
→ウェブサイトに広告を掲載する「広告掲載者」(広告主、広告代理店)を対象とした規約です。
★末尾に、以下の案文もつけています。
・『○○○ 広告掲載 委託申込フォーム』
→規約に同意のうえ、『○○○ 広告掲載 委託申込フォーム』に記入してお送り頂くことで、委託の申込を受けます。
→申込み承諾の通知を、申込者(広告掲載者)のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
→なお、正確を期するなら、登記簿謄本(個人の場合は運転免許証のコピー、パスポートのコピー等の身分証明書)、法人実印の印鑑証明書(個人の場合は個人実印の印鑑証明書)も、申込フォームとあわせて広告掲載者に送ってもらってもよいかと思います。
★ご参考(当事務所HP)
アフィリエイト契約書、インターネット広告掲載委託契約書
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WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
https://keiyaku.info/web12.html
★『ウェブサイト広告掲載規約』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の適用)
第1項:本規約で使用される用語の定義をしています。
第2項:本規約は、当社に対し本件業務の委託を、当社指定の手続きにより申込み、かつ当社が必要な審査を行い、これを承諾した広告掲載者に対して適用されルものとしています。
第2条(目的)
広告掲載者は当社に対し、本件業務(本規約に基づき当社が本件サイトを通じて提供する、広告掲載者が提供する広告の情報掲載に関する業務の総称)を委託し、当社はこれを受託するものとしています。
第3条(規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 広告掲載者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、広告掲載者の一般の利益に適合するとき。」
(2) 広告掲載者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→広告掲載者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2) 変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第4条(基本契約性、個別規約及び個別契約の締結)
個々の契約(個別契約)にて、個々の商品等に関する取引の詳細を決めます。
→本規約は、個別契約からみると「基本契約」にあたります。基本契約において、個別の取引に共通な事項を規定し、個別契約において、個々の商品の内容・値段・販売期間など、個別具体的な内容を定めます。
第4項:『当社の指定する形式・形態で送ることにより申込み』→例として、末尾に「広告の情報掲載に関する個別契約申込フォーム」を付けています。
第5条(広告審査及び情報掲載)
広告掲載者が本件サイトへの広告掲載を希望する場合、当社は、広告掲載者が制作した広告及び当該広告のリンク先の内容を審査するものとしています(広告審査)。
→当社は、広告審査を「Google 広告のポリシー」( https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942 )に準じて行い、さらに当社が広告掲載をお断りする場合に該当しているかどうかを審査するものとしています。
第6条(掲載後の広告掲載者の情報変更)
第7条(知的財産権・肖像権等の権利)
広告掲載者がウェブサイトに掲載する広告に関する知的財産権・肖像権等の権利の取扱いについて定めています。
第8条(広告掲載者の責任等)
第9条(対価)
広告掲載の方法と対価料に関する規定です。ここでは掲載期間を最低1か月間とし、対価は別途資料にて定めるものとしています。
→対価を月額とした第9条の別例も記載しています。
→他に、『クリック課金型』『成功報酬型』などがあります。
→『成功報酬型』とする場合の第9条の別例も記載しています。
第10条(規約の解除)
規約の解除(契約解除)に関する規定です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。
第2項は、任意に中途で解約する場合の規定です。
第11条(損害賠償責任の限定)
当社(ウェブサイト運営者)が広告掲載者に支払う損害賠償額の上限を定めています。
第12条(免責)
【ウェブサイト運営の一時的な中断について】
ウェブサイトでの情報掲載は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、ウェブサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第13条(秘密保持義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第14条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについて定めています。
第2項:広告掲載者側の個人情報の取り扱いについて定めています。
(広告掲載者側における個人情報の取扱いも、広告掲載の申込みを受けたときの審査内容に含まれるべき項目となります。)
第15条(再委託)
第16条(権利義務の譲渡禁止)
★本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第17条(規約の有効期間)
第18条(規約終了の効果、資料の取扱)
第19条(規約上の地位の譲渡等)
第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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