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依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
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依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
【依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★甲(依頼主:病院・診療所・居宅介護支援事業所等)が乙(看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等)に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

★出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)

【労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない、業務委託契約】
★本契約書は、甲(依頼主:病院・診療所・居宅介護支援事業所等)が乙(看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等)に対して、看護師の出動を業務委託する内容です。
(労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。)

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、看護師業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html


★「依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:『甲は看護師の出動に関する業務及びその他の付帯関連する業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。本件業務は、以下の各号に定める業務の全部又は一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)

→ここでは、以下の業務を列挙しています。
(1) 保険外看護に関する業務。
(2) オンコールに関する業務。
(3) 個別契約で別途定める業務。

→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所等を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はありません。)

第2項:前項で使用された用語の定義、すなわち「保険外看護」「オンコール」の定義をしている規定です。

第3項:乙は、看護師の資格を持つ乙の従業員・スタッフを出動させて、本件業務を遂行させるものとしています。また、乙は、当該従業員・スタッフに本件業務を遂行させるにあたって、甲乙間で別途協議のうえ決定した白衣もしくは医療ベスト及び身分証(名前・資格名が記載されたもの)を着用させるものとしています。

第4項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所など。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第2条(完全合意、法令遵守)

第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で業務委託契約・雇用契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。

第2項:乙及び本件業務を出動して遂行する乙の従業員・スタッフは、本件業務の遂行に際して、医師法、保健師助産師看護師法、救急救命士法、その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。

第3項:乙及び本件業務を出動して遂行する乙の従業員・スタッフは、応急手当について法的責任を問われる可能性があることを予め理解し、承諾したものとする規定です。


第3条(免許、業務遂行責任、善管注意義務)

第1項:本件業務を出動して遂行する乙の従業員・スタッフが看護師免許を取得していることを本契約締結の条件とし、看護師免許証の写しを提出することを規定しています。

→看護師免許に加えて准看護師免許も条件に入れる場合の第1項の規定例も記載しています。

第2項:本件業務を出動して遂行する乙の従業員・スタッフが本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙側に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。

第3項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。

第4項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)

第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。

第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。

第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。

→乙(看護師)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。

★なお、別紙において、費用負担を以下のとおり定めるようにしています。
(1)本契約第1条第1項第3号に定める業務(医療機器・医薬品・衛生品・検温機器等の設置及び撤去に関する業務)については、個別契約で別途定める場合を除き、乙の報酬は無償とし、費用は甲側が負担する。
(2)乙は、本兼業務の遂行に関して合理的に必要と認められるメール、電話、インターネット等の利用にともなう通信費を自ら負担し、甲に対して何らの請求もしないものとする。
(3)旅費交通費の負担は、下記のとおりとする。
□ 金○○円まで甲が負担し、残りは乙が負担する。
□ 甲が負担する。
□ 乙が負担する。
(4)白衣または医療ベストの負担は下記のとおりとする。  
□ 甲が白衣又は医療ベストを提供し、その費用も負担する
□ 本件業務を出動して遂行する乙の従業員・スタッフが白衣又は医療ベストを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□ 本件業務を出動して遂行する乙の従業員・スタッフが白衣又は医療ベストを持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。



第5条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)

遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。

第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。

第2項:乙は、本件業務を出動して遂行させた乙の従業員・スタッフがコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。

第3項:前項において、本件業務を出動して遂行させた乙の従業員・スタッフに対し指定病院での診断を求める場合の規定です。


第6条(損害賠償、免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。


第7条(怪我・事故等)

本件業務を出動して遂行させた乙の従業員・スタッフが本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。


第8条(禁止行為等)

第1項:乙側がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→とくに関係法令や看護師免許・准看護師免許で認められない行為は禁止行為として定めておくべきでしょう。

→次のような行為も禁止されます。
患者及びその家族等に対する、宗教・MLM(ネットワークビジネス)に関する営業行為・勧誘行為、セクシャル・ハラスメント、暴力行為。


第9条(守秘義務)

第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第10条(個人情報の保護)

第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。


第11条(SNS等の利用)

SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。

第12条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第13条(安全・衛生)

第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。

なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。

第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。


第14条(ハラスメントに関する方針)

※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である

ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知

ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。

厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。

【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html


第15条(育児介護等に対する配慮)

フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。


第16条(有効期間)

※「    年  月  日から    年  月  日まで」は、「本契約締結日から    年  月  日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第17条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第18条(反社会的勢力の排除)


第19条(協議事項)


第20条(準拠法・合意管轄)

「別紙」
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【報酬】

【キャンセル手当】

【費用負担】


★「業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第1条第5項に「個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付の業務委託基本契約に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。


第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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