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スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書
(スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★スクール事業の運営者が、自らのスクール事業に属する講師に対して、講師の業務を業務委託するための契約書です。
→講師業務の受託者は、スクール事業の運営者がノウハウを提供し管理・運営する講座の受講者に対して、講師の業務を行うことになります。
注;スクールやセミナーの運営者が、外部の講師を呼んで、その講師が有するコンテンツに関する講義をしてもらう場合は、以下のひながたをご利用下さい。
(一般)スクーリング、セミナー講師業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/743463
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、講師に「雇用」ではなく「個人事業主」として講師業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→講座の内容・講師業務の対価・費用負担については「要綱」で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「要綱」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲が乙に対し、要綱に定める講座における講師の業務を委託する旨を規定しています。
第2項:講座を開講する場所について規定しています。
第3項:受講料は甲が受講者から受領するものとしています。
第4項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第5項:乙(講師)には、甲乙別途協議のうえ合意した資料、消耗品、設備、事務機器等を使用してもらうこととしています。
第6項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講座の日時、場所、具体的な内容など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第7項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(知的財産権)
本件講座に係る知的財産権(本件業務の遂行状況を撮影・収録した成果物である音声・画像・動画の記録物に係る知的財産権を含む)の取扱いに関する規定です。
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4条(資格)
資格(ディプロマ)を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第5条(業務遂行責任)
第6条(対価、費用、支払方法)
対価、費用に関する規定です。
第3項:甲は、対価及び費用等を毎月末日締めで計算し、翌月末日までに乙に支払うものとしています。(締め日、支払期日は貴社のルーチンにあわせて下さい。)
乙(講師)に毎月の報酬及び費用の計算、請求書発行をしてもらう場合は、第2項を以下のようにして下さい。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の取扱い)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。
この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、一般消費者に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
★履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第11条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、
「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「要綱」
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【報酬】
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「講師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第7項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する。」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の講師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(対価)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★スクール事業の運営者が、自らのスクール事業に属する講師に対して、講師の業務を業務委託するための契約書です。
→講師業務の受託者は、スクール事業の運営者がノウハウを提供し管理・運営する講座の受講者に対して、講師の業務を行うことになります。
注;スクールやセミナーの運営者が、外部の講師を呼んで、その講師が有するコンテンツに関する講義をしてもらう場合は、以下のひながたをご利用下さい。
(一般)スクーリング、セミナー講師業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/743463
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、講師に「雇用」ではなく「個人事業主」として講師業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→講座の内容・講師業務の対価・費用負担については「要綱」で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「要綱」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲が乙に対し、要綱に定める講座における講師の業務を委託する旨を規定しています。
第2項:講座を開講する場所について規定しています。
第3項:受講料は甲が受講者から受領するものとしています。
第4項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第5項:乙(講師)には、甲乙別途協議のうえ合意した資料、消耗品、設備、事務機器等を使用してもらうこととしています。
第6項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講座の日時、場所、具体的な内容など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第7項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(知的財産権)
本件講座に係る知的財産権(本件業務の遂行状況を撮影・収録した成果物である音声・画像・動画の記録物に係る知的財産権を含む)の取扱いに関する規定です。
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4条(資格)
資格(ディプロマ)を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第5条(業務遂行責任)
第6条(対価、費用、支払方法)
対価、費用に関する規定です。
第3項:甲は、対価及び費用等を毎月末日締めで計算し、翌月末日までに乙に支払うものとしています。(締め日、支払期日は貴社のルーチンにあわせて下さい。)
乙(講師)に毎月の報酬及び費用の計算、請求書発行をしてもらう場合は、第2項を以下のようにして下さい。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の取扱い)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。
この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、一般消費者に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
★履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第11条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、
「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「要綱」
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【報酬】
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「講師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第7項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する。」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の講師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(対価)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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