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VRアトラクション制作・運営業務委託契約書
(VRアトラクション制作・運営業務委託契約書.docx)
【VRアトラクション制作・運営業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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VRアトラクションの制作運営に関する業務を、第三者(例:VRアトラクションの開発・運営会社)に委託する際の契約書です。
→VRアトラクションが、VR映像コンテンツと専用の疑似体験装置から構成されていることを想定しています。
→委託する業務の内容を「VRコンテンツの制作に関する業務」及び「VRイベントの運営に関する業務」の2つとしています。
→報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。
★ご参考(当事務所HP)
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/metaverse_01.html
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/game_01.html
eスポーツ(eSports)の商取引設計・デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/esports01.html
レベニューシェア契約書の作成
https://keiyaku.info/gouben04.html
★「VRアトラクション制作・運営業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(定義等)
第1項:使用する用語の定義に関する規定です。
第2項:VRイベントの開催場所、開催期間、顧客単価及び顧客への販売方法に関する規定です。
顧客への販売方法として、「Airペイ」「Airレジ」「アソビュー」の利用を想定しています。
第2条(目的)
第1項:「本件制作業務」と「本件運営業務」を定義しています。
→「本件制作業務」「本件運営業務」の詳細を、別添資料にまとめる形式です。
(必要に応じて、さらに仕様書を別添してもいいでしょう。)
★必要に応じて資料を添付して下さい。
(資料を添付しない場合、第1項第1号の「その仕様の詳細は、別添資料に記載のとおりである。」は削除して下さい。)
別添資料が膨大で添付不可能な場合は、別途簡略化した資料を作成するか、もしくは「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日の間に甲乙間で別途共有した○○○に関する資料」などと記載します。
第3条(他社サービスの利用)
他社のサービスの利用に関する規定です。
ここでは「Airペイ」「Airレジ」「アソビュー」の利用を想定しています。
第4条(完全合意、個別契約)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と内容が異なるものがある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
★第2項、第3項:個別契約に関する規定です。
→不要な場合は、個別契約に関する部分を削除して下さい。
→覚書、見積書、発注書等を個別契約として、別途、業務内容、対価、納期等を定めることができるようにしています。
→第3項に、本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第5条(業務の連絡、進捗報告)
連絡・進捗報告に関する規定です。
→連絡担当者を定めるものとしています。(定めない場合の規定例も記載しています。)
第6条(対価)
第1項:「本件制作業務」の対価を定めています。ここでは、固定金額としています。
第2項:「本件運営業務」の対価を定めています。ここでは、「売上から所定の費用を控除した額」の所定割合としています。(レベニューシェア型の契約となります。)
第3項:業務遂行の際に発生する費用の負担については、必要に応じて、甲乙間で別途協議して定めるものとしています。
第4項:契約締結時の諸条件が変化した場合の対価の改定について定めています。
第5項:遅延損害金について定めています。
第7条(納品及び検収)
納品及び検収に関する規定です。
第2項:「納品した日から起算して8日以内」について
例えば納品した日が2022年11月9日(水)の場合、納品した日から起算して8日の日付は2022年11月16日(水)となります。
第8条(開催場所の使用)
本規定は本件VRイベントの開催場所ならびに付帯する機器及び什器・備品資材等の使用に関するルールを定めるものです。
第9条(契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。過誤、仕様との不一致その他本契約の内容に適合しないこと(不適合」が所定の期間内に発見された場合、開発業務の委託者は受託者に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となりました。
第10条(第三者委託)
乙が、第三者に業務のアウトソーシングを行う場合の規定です。
→「乙は、甲から受託した本件制作業務及び本件運営業務の一部または全部を、第三者に再委託することができるものとする。」を、「乙は、甲から受託した本件制作業務及び本件運営業務の一部または全部を、甲の書面による事前承諾を得たうえで、第三者に再委託することができるものとする。」のように変更することも考えられます。
→第10条が不要である場合は削除して下さい。
第11条(権利業務の譲渡禁止)
本契約から生じる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することできます(民法466条第1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を設けることによって、債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条第2項)。
第12条(秘密保持義務)
第4項は、再委託先にも秘密保持義務を課す旨の規定です。
第13条(損害賠償責任)
損害賠償に関する通常の規定例です。
→ 一般的な規定「甲及び乙は、本契約の履行に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、損害賠償の範囲を限定する規定を加えています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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「故意」:その状況を認識した上で、結果が発生することを認容して行う行為。(意図的な行為。)
「過失」:結果を予見し、結果回避が可能であったにもかかわらず、必要な注意を怠ったこと。
「重大な過失」:わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と看過したというような著しい注意欠如の状態。例;車を運転していて、突然人が飛び出してきたためにひいてしまったという場合には、過失による不法行為が成立します。しかし、制限速度を大幅にオーバーして走行していたために事故が生じた場合には、重過失(重大な過失)による不法行為が成立する可能性が高くなります。
「故意又は重大な過失があった場合を除き」:単なる「過失」が含まれていないので、過失をした者に有利となります。
第14条(免責)
第1項:不可抗力の免責については、ごく一般的な規定にしています。
第3項:本件VRイベントの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような規定を設けることで、本件VRイベント運営者は技術的に可能な範囲で業務を行えば債務を履行していることとなると考えられます。
第15条(知的財産権の帰属、成果物の取扱い等)
知的財産権の帰属等に関する規定です。
第16条(有効期間)
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(成果物の権利保証、第三者によるプログラム・ソフトウェアの利用)
必要に応じ、第18条のような規定をおいて下さい。
第1項:乙の甲に対する、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを保証する規定
第2項:第三者によるプログラム・ソフトウェアの利用に関する規定
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議事項、準拠法、合意管轄)
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(協議事項)
第23条(準拠法・合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
Photo: @tima_miroshnichenko from pexels.com
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VRアトラクションの制作運営に関する業務を、第三者(例:VRアトラクションの開発・運営会社)に委託する際の契約書です。
→VRアトラクションが、VR映像コンテンツと専用の疑似体験装置から構成されていることを想定しています。
→委託する業務の内容を「VRコンテンツの制作に関する業務」及び「VRイベントの運営に関する業務」の2つとしています。
→報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることができます。
★ご参考(当事務所HP)
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/metaverse_01.html
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/game_01.html
eスポーツ(eSports)の商取引設計・デザイン、契約書作成
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レベニューシェア契約書の作成
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★「VRアトラクション制作・運営業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(定義等)
第1項:使用する用語の定義に関する規定です。
第2項:VRイベントの開催場所、開催期間、顧客単価及び顧客への販売方法に関する規定です。
顧客への販売方法として、「Airペイ」「Airレジ」「アソビュー」の利用を想定しています。
第2条(目的)
第1項:「本件制作業務」と「本件運営業務」を定義しています。
→「本件制作業務」「本件運営業務」の詳細を、別添資料にまとめる形式です。
(必要に応じて、さらに仕様書を別添してもいいでしょう。)
★必要に応じて資料を添付して下さい。
(資料を添付しない場合、第1項第1号の「その仕様の詳細は、別添資料に記載のとおりである。」は削除して下さい。)
別添資料が膨大で添付不可能な場合は、別途簡略化した資料を作成するか、もしくは「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日の間に甲乙間で別途共有した○○○に関する資料」などと記載します。
第3条(他社サービスの利用)
他社のサービスの利用に関する規定です。
ここでは「Airペイ」「Airレジ」「アソビュー」の利用を想定しています。
第4条(完全合意、個別契約)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と内容が異なるものがある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
★第2項、第3項:個別契約に関する規定です。
→不要な場合は、個別契約に関する部分を削除して下さい。
→覚書、見積書、発注書等を個別契約として、別途、業務内容、対価、納期等を定めることができるようにしています。
→第3項に、本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第5条(業務の連絡、進捗報告)
連絡・進捗報告に関する規定です。
→連絡担当者を定めるものとしています。(定めない場合の規定例も記載しています。)
第6条(対価)
第1項:「本件制作業務」の対価を定めています。ここでは、固定金額としています。
第2項:「本件運営業務」の対価を定めています。ここでは、「売上から所定の費用を控除した額」の所定割合としています。(レベニューシェア型の契約となります。)
第3項:業務遂行の際に発生する費用の負担については、必要に応じて、甲乙間で別途協議して定めるものとしています。
第4項:契約締結時の諸条件が変化した場合の対価の改定について定めています。
第5項:遅延損害金について定めています。
第7条(納品及び検収)
納品及び検収に関する規定です。
第2項:「納品した日から起算して8日以内」について
例えば納品した日が2022年11月9日(水)の場合、納品した日から起算して8日の日付は2022年11月16日(水)となります。
第8条(開催場所の使用)
本規定は本件VRイベントの開催場所ならびに付帯する機器及び什器・備品資材等の使用に関するルールを定めるものです。
第9条(契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。過誤、仕様との不一致その他本契約の内容に適合しないこと(不適合」が所定の期間内に発見された場合、開発業務の委託者は受託者に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となりました。
第10条(第三者委託)
乙が、第三者に業務のアウトソーシングを行う場合の規定です。
→「乙は、甲から受託した本件制作業務及び本件運営業務の一部または全部を、第三者に再委託することができるものとする。」を、「乙は、甲から受託した本件制作業務及び本件運営業務の一部または全部を、甲の書面による事前承諾を得たうえで、第三者に再委託することができるものとする。」のように変更することも考えられます。
→第10条が不要である場合は削除して下さい。
第11条(権利業務の譲渡禁止)
本契約から生じる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することできます(民法466条第1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を設けることによって、債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条第2項)。
第12条(秘密保持義務)
第4項は、再委託先にも秘密保持義務を課す旨の規定です。
第13条(損害賠償責任)
損害賠償に関する通常の規定例です。
→ 一般的な規定「甲及び乙は、本契約の履行に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、損害賠償の範囲を限定する規定を加えています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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「故意」:その状況を認識した上で、結果が発生することを認容して行う行為。(意図的な行為。)
「過失」:結果を予見し、結果回避が可能であったにもかかわらず、必要な注意を怠ったこと。
「重大な過失」:わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と看過したというような著しい注意欠如の状態。例;車を運転していて、突然人が飛び出してきたためにひいてしまったという場合には、過失による不法行為が成立します。しかし、制限速度を大幅にオーバーして走行していたために事故が生じた場合には、重過失(重大な過失)による不法行為が成立する可能性が高くなります。
「故意又は重大な過失があった場合を除き」:単なる「過失」が含まれていないので、過失をした者に有利となります。
第14条(免責)
第1項:不可抗力の免責については、ごく一般的な規定にしています。
第3項:本件VRイベントの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような規定を設けることで、本件VRイベント運営者は技術的に可能な範囲で業務を行えば債務を履行していることとなると考えられます。
第15条(知的財産権の帰属、成果物の取扱い等)
知的財産権の帰属等に関する規定です。
第16条(有効期間)
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(成果物の権利保証、第三者によるプログラム・ソフトウェアの利用)
必要に応じ、第18条のような規定をおいて下さい。
第1項:乙の甲に対する、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを保証する規定
第2項:第三者によるプログラム・ソフトウェアの利用に関する規定
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議事項、準拠法、合意管轄)
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(協議事項)
第23条(準拠法・合意管轄)
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