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店舗経営委託契約書(経営管理)
(店舗経営委託契約書(経営管理).docx)

店舗経営委託契約書(経営管理)
【店舗経営委託契約書(経営管理)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容となっているものです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。

【経営管理契約】
本契約書は、「経営管理契約」となるように、作成しています。
営業活動/事業活動の名義は委託者であり、かつ、営業損益の帰属も委託者となります。
 
ご参考(当事務所HP) 店舗経営委託契約:「経営管理」「狭義の経営委任」
http://keiyaku.info/tenpo01.html

『経営管理』
→営業上の損益は、営業の所有者(委託者)に帰属します。 委託者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、受託者は一定の報酬を受けるに過ぎません。 その法的性質は、委託者が受託者に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、 民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
→経営管理の場合、「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」はいずれも営業の所有者(委託者)となります。

【賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。
→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。

★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670

【連帯保証】
★連帯保証人を入れない場合、前文の「、並びに         (以下「連帯保証人」という。)」「し、受託者が委託者に対して負う債務を連帯保証人が連帯保証」は削除して下さい。
※なお、連帯保証人に関する条項(第25条)につきましては、2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた条項例もあわせて記載します。
→契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
→受託者は連帯保証人に対して、契約に先立ち、所定の項目について情報提供する必要があります。


★「店舗経営委託契約書(経営管理)」に含まれる条項
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第1条(目的)
委託者が店舗の経営を受託者に委託し、受託者はこれを受託する旨を規定しています。
→店舗の所在地、報酬等は「要綱」にまとめて記載する形式にしています。
 
第2条(名義、損益の帰属)
本件業務の名義を委託者、損益の帰属も委託者とすることにより、「経営管理契約」であることを明確にしています。


第3条(店舗屋号及び営業形態)
第1項:店舗の屋号、営業形態を定めています。
→営業形態につきましては、「飲食店の営業」「美容院の営業」「薬局の営業」のように定めます。(より詳しく「ラーメン店の営業」のように定めても構いません。)
第2項:受託者は、店舗を、委託者から受託した業務以外の目的で使用してはならない旨を定めています。


第4条(店舗の権利帰属等)
第1項:店舗の借家権は委託者のみに帰属し、受託者は借家権その他の本件店舗に関する権利を一切有しない旨を定めています。
第2項:受託者は店舗の全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。
第3項:店舗の屋号、ロゴ等の営業表示及び商標権(委託者が将来登録する商標権を含む)は、委託者のみに帰属する旨を定めています。


第5条(再委託の禁止)
受託者は、委託者の事前承諾を得ることなく、本件業務を第三者に再委託することが出来ない旨を定めています。


第6条(受託者の義務)
店舗の衛生管理や防災、許認可申請等に関する受託者の義務について規定しています。

 
第7条(外部サービスの利用等)
第1項:受託者がクレジットカード会社と加盟店契約を締結する場合に関する規定です。
第2項〜第4項:受託者が委託者指定のPOSシステム・勤怠管理システム、防犯対策・警備会社、税理士事務所と契約しなければならない旨を定めています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)


第8条(営業日及び営業時間)
店舗の営業日及び営業時間に関する規定です。


第9条(従業員・スタッフ)
店舗の従業員・スタッフに関する規定です。
ここでは、委託者の事前承諾等を条件として、受託者が自らの責任と費用をもって、店舗の従業員・スタッフを選任し、雇用又は業務委託をすることが出来るものとしています。


第10条(保険)
受託者は、委託者が指定する保険会社との間で、委託者が指定する賠償責任保険に加入するものとしています。


第11条(売上金)
売上金の取扱いに関する規定です。
第1項:受託者は委託者に対し、毎日の売上金を翌日の所定時間までに入金/振込するものとしています。
第2項:委託者は、委託者による入金及び振込が確認できない場合、集金に行くことができるものとしています。またその場合において、受託者が委託者に支払う集金手数料を設定しています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)


第12条(業績連動報酬、店舗使用料及び店舗管理費)
「業績連動報酬」「店舗使用料」「店舗管理費」に関する規定です。
第1項:「業績連動報酬」は「税込売上の  %」と設定されるもので、売上金に応じて変動します。
第2項:「店舗使用料」は、月額固定の金額で設定されるもので、家賃の肩代わりとみなされます。(店舗の賃料、共益費、看板使用料等、更新料、事務手数料 等の金額を考慮して設定します。)
第3項:「店舗管理費」は、店舗経営委託に伴って生じる費用です。

【保証金】
※特約事項(別紙の第6項)に「保証金」に関する規定をおいています。(不要な場合は削除して下さい。)

【転貸の問題】
★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。

→売上金に応じた変動額(業績連動報酬)及び「店舗管理費」のみの支払いとして、上「毎月決まった固定額(店舗使用料)の支払い」、そして「保証金などの支払い」等の権利金の支払いは設けないようにすれば、家賃・敷金・更新料等の権利金の肩代わりをさせていない(=転貸していない)ということになります。

→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。


第13条(店舗経営委託報酬)
委託者が受託者に対して支払う「店舗経営委託報酬」に関する規定です。

第1項:委託者が受託者に対し、「店舗経営委託報酬」として、毎月の業績連動報酬から同月分の店舗使用料、業績連動報酬及び店舗管理費を控除した金額を翌月の所定期日までに支払うものとしています。

第2項:業績連動報酬が店舗使用料及び店舗管理費を合計した金額に満たない月については、受託者が委託者に対し、その不足額を翌月の所定期日までに支払うものとしています。

第3項:受託者が委託者に対して負っている債務について末払いがある場合、委託者は、当該債権と、委託者の受託者に対する店舗経営委託報酬支払債務とを相殺できる旨を定めています。


第14条(仕入れ)
店舗で取り扱う製品は委託者指定のメーカーが販売する製品とし、受託者はそれを委託者指定の仕入先から仕入れるものとしています。
※第1項の(食材、アルコール飲料及びノンアルコール飲料)は店舗の営業形態が飲食店の場合です。例えば美容院の場合、この箇所は例えば(美容材料、美容器具)となります。


第15条(設備等)
第1項:店舗に存在する設備等の所有権は委託者に帰属し、受託者は、当該設備等について、本件業務の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。
第2項、第3項:設備等につき補修等を行う場合について取り決めています。


第16条(苦情処理)
顧客からの苦情等は、受託者が責任をもって解決する旨を規定しています。


第17条(報告及び調査)
第1項:委託者は受託者に対し、本件業務に関して報告を求め、店舗の立入調査をし、又は受託者の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。
第2項:受託者が法人を設立する場合、その旨を委託者に事前報告し、同意を得なければならない旨を規定しています。


第18条(契約の期間)
第1項:本契約の期間について定めています。
第2項:本契約の期間延長について定めています。


第19条(中途解約、解約金)
中途解約、解約金に関する規定です。(解約金を定めない場合は、関連箇所を削除して下さい。)
第1項:受託者は基本的に中途解約することはできないとしつつ、中途解約する場合の条件について定めています。
第2項:受託者は中途解約する場合、委託者に解約金を支払うものとしています。
(本契約の期間開始日から経過している期間により、解約金の額を所定額から0円まで定めることができるようにしています。)


第20条(契約解除)
契約の解除事由に関する規定です。


第21条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。


第22条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。


第23条(損害賠償)
受託者は、本件業務の遂行にあたり、故意又は過失により委託者に損害を生じさせた場合や第三者に損害を生じさせた場合、損害を賠償しなければならない旨を定めています。


第24条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第25条(連帯保証人)
連帯保証人に関する規定です。

★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた条項例も記載しています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:受託者は連帯保証人に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。


第26条(地位等の譲渡・承継禁止)
委託者又は受託者は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することが出来ない旨を規定しています。


第27条(守秘義務)
守秘義務に関する規定です。


第28条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。


第29条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。


第30条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。


第31条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。


第32条(特約事項)
特約事項に関する規定です。
→特約事項は、「別紙」に定めるようにしています。


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