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動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
(動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド).docx)

動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
【動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約基本契約書+個別契約書のひながたです。
 
→商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのフリーランスのインフルエンサー(YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)に対して、動画コマースに関する業務を委託する場合を想定しています。

→動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→受託者(YouTuber/VTuber)が収録したレビュー動画のファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
→動画の配信は、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、または甲乙間で別途定めるライブ配信プラットフォームを使用することを想定しています。
使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。

【ご参考(当事務所HP)】
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
https://keiyaku.info/web12.html
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents08.html
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書
https://keiyaku.info/web14.html
ECサイト/ネットショップ 利用規約の作成
https://keiyaku.info/web07.html


★「動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)」に含まれる条項
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【基本契約書】

第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。

第2条(業務の委託)
第1項:甲が乙に動画コマースに関する業務(本件業務)を委託する旨を規定しています。

第2項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。

第3項:本件業務は、以下の各号に定める業務の全部または一部から構成されるものとしています。
(1)第4項で定める商品(以下「本件商品」という。)に係るレビュー動画の収録及び配信に関する業務(以下「本件動画業務」という。)
(2)甲を代理して本件商品を顧客に販売する業務(以下「本件販売業務」という。)
(3)個別契約で定める業務

→第2号:「甲を代理して本件商品を顧客に販売する業務(本件販売業務)」を本件業務に含めない場合は削除して下さい。

第4項:本件動画業務の内容を、表にまとめる形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→レビュー動画の対象が商品ではなくサービス(役務)の場合、『下表で定めるサービス(以下「本件サービス」という。)』と変更して下さい。(以下同様。)
→ここでは、本件動画業務の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1)収録・配信の対象となる商品
(2)収録・配信の日時、期間
(3)収録場所
(4)ゲストの有無
(5)ライブ配信、オンデマンド配信に使用するプラットフォームの指定(使用するプラットフォームの種類、アカウントの指定、配信期間)
(6)機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ甲が乙に貸与するのか、乙側が所有または管理する物を使用するのか)
(7)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(8)特約事項

→(5)においては、使用できるライブ配信プラットフォームの例としては、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、ニコニコ生放送、Twitch、Twitter LIVE、TwitCasting、LINE LIVE、SHOWROOMが挙げられます。

→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。

第5項:本件販売業務の内容を、表にまとめる形式にしています。

→本件販売業務を本件業務に含めない場合は削除して下さい。

→本件商品の販売代金の取扱いは、以下のいずれかとしています。
・甲が本件商品を購入した顧客に対して配送する。
・甲が本件商品を乙に寄託し、乙は甲から寄託された本件商品を保管する。また、乙が甲を代理して、本件商品を購入した顧客に対して配送する。
・甲乙間で別途定める取扱いとする。

→本件商品の取扱いは、以下のいずれかとしています。
・甲が本件商品を購入した顧客から販売代金を受け取る。
・乙が甲を代理して、本件商品を購入した顧客から販売代金を受け取る。
・甲乙間で別途定める取扱いとする。

第6項〜第8項:動画データの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→動画データを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第7項、第8項:動画データが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。

★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。

第9項:本件商品を購入した顧客に対するアフターサービスに関する規定です。


第3条(権利の帰属)
権利の帰属関係を確認する規定です。(第1項の「もしくは乙のアバター」が不要の場合は削除して下さい。)

→動画に含まれる、乙もしくは乙のアバターのキャラクター(名称、経歴、肖像、容貌、姿態、音声、性格設定及び役柄)に係る知的財産権及び合法的権益は乙側に帰属するものとしています。

→動画に含まれる、商品とその構成要素の知的財産権及び合法的権益は甲側に帰属するものとしています。

第3項:甲及び乙は、相手方に帰属する知的財産権または合法的権益について、商標登録出願等を行ってはならない旨の規定です。


第4条(利用許諾)
乙が甲に対し、収録した動画の様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件動画の「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。


第5条(対価、費用)
「対価、費用」に関する規定です。
→個別契約の第2条をご参照下さい。


第6条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。
遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第7条(迷惑行為の禁止、競業避止)
第1項:乙(フリーランスのインフルエンサー:YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)が甲に対し、乙の行為及び収録した動画が、甲及び第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権等の権利を侵害するもの、イメージを損なうもの、名誉または信用を毀損するもの、公序良俗に反するもの、法令に違反するものではないことを保証する規定です。

→とくにライブ配信の場合は、修正がきかないので、乙は本条に関する意識や危機管理意識をもって業務にあたる必要があります。

第2項:競業避止に関する規定です。


第8条(商標・著作権表示)
商標・著作権表示の規定です。
ここでは、商標・著作権表示の態様については協議の上決定すると定めています。
なお、商標・著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。


第9条(広告宣伝)
第1項:乙の甲に対する、商品の広告宣伝活動への協力に関する条項です。

第2項:甲または甲から委託された者が、乙が提供した動画を、商品の広告宣伝のために、無償で利用できることを規定しています。
→「ただし、利用する際は乙の事前承諾を得るものとする。」が不要の場合は削除して下さい。


第10条(損害賠償)
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

★第1項:赤文字の箇所は損害賠償の範囲を限定する規定です。不要である場合は削除して下さい。
→【損害賠償の上限】
ここでは、「第5条第1項に定める対価相当額」を、損害賠償の上限としています。
損害賠償額の上限(たとえば、契約金額を上限とする、発注者が受注者に過去1年間に支払った金額を上限とする、などという規定)が定められることもありますが、契約レビューにおいては、相手方がこの上限額で想定される損害額をまかなえるか、まかなえない場合にはその損害の発生する可能性や発注予定金額、受注者の業務遂行能力、経営基盤から見て、損害賠償額の上限の定めを受け入れることができるかのリスク判断が必要となります。


第11条(免責)
第1項:天災地変等の不可抗力に関する免責規定です。

第2項:第三者による不正行為やサーバーのダウンに加えて、YouTubeその他の第三者サービスにおける、サービス自体の停止・終了、アカウントの停止・終了に関しても、免責規定を設けています。


第12条(権利義務の譲渡禁止)


第13条(秘密保持)


第14条(有効期間)


第15条(契約解除)
★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
暴力団等反社会的勢力の排除に関する規定です。
→警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第17条(準拠法)


第18条(協議、裁判管轄)
★『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』は、例えば『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』と、具体的に定めてもよいです。


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【個別契約書】

個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第2条第1項に「当該個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。


第1条(個別契約の目的)
本件業務に係る個別案件の、個別具体的な内容を記載します。


第2条(対価、費用)
「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

第5項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→甲及び乙は、本件動画の配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第5項が不要の場合は削除して下さい。)

第6項:甲が乙に対し支払うべき、基本契約第4条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。
(第6項が不要の場合は削除して下さい。)


第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
個別契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとしています。

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