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着付け師業務委託基本契約書+個別契約書(出張着付けにも対応)
(着付け師業務委託基本契約書+個別契約書(出張着付けにも対応).docx)
【着付け師業務委託基本契約書+個別契約書(出張着付けにも対応)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★着物着付けを必要とする事業者が、フリーランスの着付け師に業務委託するための契約書ひながたです。
→ここで「着物着付けを必要とする事業者」としては、「美容院、結婚式場、ホテル、葬祭場、撮影スタジオ、呉服店」などが考えられます。
→イベント(結婚式・七五三・成人式の他、お茶会での着物着付け、夏祭りでの浴衣着付け等)や、インバウンドツーリズム(外国人観光客向けの着付け)など、着付け師が活躍できる分野は様々です。
→この契約書ひながたは「出張着付け」に関する業務を着付け師に委託する場合にも対応しています。
【個人事業主としての着付け師】
優秀かつ実績に応じた収入を求めている着付け師にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーエージェント)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。
→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働く着付け師も多く出てくるでしょう。そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「着付け師業務委託基本契約書」と「着付け師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での着付け師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『美容院や結婚式場の施設内で恒常的に働いている着付け師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★当事務所のHPに、美容業界、ウェディング業界、ファッション業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
美容業界の契約書
http://keiyaku.info/biyou01.html
ウェディング業界の契約書
http://keiyaku.info/wedding01.html
ファッション業界の契約書
http://keiyaku.info/fashion01.html
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★「着付け師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(着付け師の提供または実施する業務内容)
第1項:
第1項:
(1):業務を行う施設を「甲が運営する下記の施設」としています。
(施設の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(施設の屋号等が定まっていない場合は、「甲が運営する下記の施設」を単に「甲が運営する施設」とすることも考えられます。)
(2):『本件施設以外の場所で行う出張着付けに関する業務』
※出張着付け業務を着付け師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※出張する施設など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定める形にしています。(末尾の個別契約書サンプルをご参照下さい。)
(3):新米着付け師に対するトレーニング業務などのことです。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:着付け師には、(基本的には)事業者が指定した美容師・スタイリストと協力して本件業務を遂行してもらうこととしています。ただし、着付け師が事業者の事前承諾を得て、美容師・スタイリストを別途指定する場合は、この限りではないことも規定しています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行う着付け師業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(着付け師の資格、善管注意義務)
第1項:着付け師の資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。なお、着付け師の資格には民間資格もあります。また、着付け師の業務を行うには資格が必須というわけではありません。(第1項が不要の場合は削除して下さい。)
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件施設での着付け師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(着付け師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(着付け師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:着付け師が施設内で、例えば知人に勝手にディスカウントして施術することを禁じています。
第6条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の %(消費税別途加算)とする。
※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
・着物着付け1回 : 円(消費税別途加算)
・浴衣着付け1回 : 円(消費税別途加算)
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※以下のように、集客・指名で分けることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は以下の通りとする。
①甲が集客した顧客または乙を指名しない既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の %(消費税別途加算)とする。
②乙を指名した既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の %(消費税別途加算)とする。
③乙が集客・紹介した顧客に対し業務を行った場合は、以下のとおりとする。
・初回の来店:売上高の %(消費税別途加算)
・第2回目以降の来店:①、②に従い計算するものとする。
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【本件施設及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □毎月 円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □毎月 円(消費税別途加算)
③甲が乙に支払う本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□毎月 円まで甲の負担 □乙の負担
※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
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本件施設及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件美容室までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
--------------------------------------------------------------
【用具】
本件業務に使用する用具の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、用具を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、用具を毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
★「着付け師業務委託 個別契約書(その1)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その1)です。出張着付けに関する業務を着付け師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
出張着付けを行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(業務における用具、その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「着付け師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→新米着付け師のトレーニングに関する業務を着付け師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★着物着付けを必要とする事業者が、フリーランスの着付け師に業務委託するための契約書ひながたです。
→ここで「着物着付けを必要とする事業者」としては、「美容院、結婚式場、ホテル、葬祭場、撮影スタジオ、呉服店」などが考えられます。
→イベント(結婚式・七五三・成人式の他、お茶会での着物着付け、夏祭りでの浴衣着付け等)や、インバウンドツーリズム(外国人観光客向けの着付け)など、着付け師が活躍できる分野は様々です。
→この契約書ひながたは「出張着付け」に関する業務を着付け師に委託する場合にも対応しています。
【個人事業主としての着付け師】
優秀かつ実績に応じた収入を求めている着付け師にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーエージェント)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。
→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働く着付け師も多く出てくるでしょう。そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「着付け師業務委託基本契約書」と「着付け師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での着付け師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『美容院や結婚式場の施設内で恒常的に働いている着付け師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
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★当事務所のHPに、美容業界、ウェディング業界、ファッション業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
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★「着付け師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(着付け師の提供または実施する業務内容)
第1項:
第1項:
(1):業務を行う施設を「甲が運営する下記の施設」としています。
(施設の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(施設の屋号等が定まっていない場合は、「甲が運営する下記の施設」を単に「甲が運営する施設」とすることも考えられます。)
(2):『本件施設以外の場所で行う出張着付けに関する業務』
※出張着付け業務を着付け師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※出張する施設など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定める形にしています。(末尾の個別契約書サンプルをご参照下さい。)
(3):新米着付け師に対するトレーニング業務などのことです。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:着付け師には、(基本的には)事業者が指定した美容師・スタイリストと協力して本件業務を遂行してもらうこととしています。ただし、着付け師が事業者の事前承諾を得て、美容師・スタイリストを別途指定する場合は、この限りではないことも規定しています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行う着付け師業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(着付け師の資格、善管注意義務)
第1項:着付け師の資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。なお、着付け師の資格には民間資格もあります。また、着付け師の業務を行うには資格が必須というわけではありません。(第1項が不要の場合は削除して下さい。)
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件施設での着付け師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(着付け師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(着付け師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:着付け師が施設内で、例えば知人に勝手にディスカウントして施術することを禁じています。
第6条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の %(消費税別途加算)とする。
※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
・着物着付け1回 : 円(消費税別途加算)
・浴衣着付け1回 : 円(消費税別途加算)
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※以下のように、集客・指名で分けることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は以下の通りとする。
①甲が集客した顧客または乙を指名しない既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の %(消費税別途加算)とする。
②乙を指名した既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の %(消費税別途加算)とする。
③乙が集客・紹介した顧客に対し業務を行った場合は、以下のとおりとする。
・初回の来店:売上高の %(消費税別途加算)
・第2回目以降の来店:①、②に従い計算するものとする。
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【本件施設及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □毎月 円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □毎月 円(消費税別途加算)
③甲が乙に支払う本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□毎月 円まで甲の負担 □乙の負担
※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
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本件施設及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件美容室までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【用具】
本件業務に使用する用具の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、用具を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、用具を毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
★「着付け師業務委託 個別契約書(その1)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その1)です。出張着付けに関する業務を着付け師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
出張着付けを行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(業務における用具、その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「着付け師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→新米着付け師のトレーニングに関する業務を着付け師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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