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YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書
(YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書.docx)
【YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この契約書は、YouTuber/VTuberマネジメント事務所・芸能プロダクション(甲)が、1名のYouTuber/VTuber(乙)の、YouTuber/VTuberとしての活動のマネジメント業務を遂行するケースを想定しています。
→YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
(VTuberに本契約を適用する際に必要となる「アバター等のキャラクター」に関する記載も含めています。)
→「YouTuber/VTuber」の表示は、必要に応じて「YouTuber」のみ、あるいは「VTuber」のみにして下さい。
★未成年の場合は、2行目~3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。
(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
→YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する場合は、次の規約ひながたもご検討下さい:YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_アフィリエイト+O&Oチャンネル_加入規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/43084674
ご参考(当事務所HP)
YouTube/YouTuber/VTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents04.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://www.keiyaku.info/e_production01.html
ゲーム、メタバースの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/game_01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★追加料金(お見積もりします。)をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
★「YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、基本契約性)
第1~2項は、所属事務所(甲)がYouTuber/VTuber(乙)のマネジメント業務を行うにあたって、当該業務の対象となる者のYouTuber/VTuber活動を定義する規定です。
第1項では、乙のYouTuber/VTuberとしての一切の活動を「YouTuber/VTuber活動」と定義しています。
第2項では、「YouTuber/VTuber活動」に該当しない活動のうち、YouTuber/VTuber活動に類する活動を「YouTuber/VTuber活動」とみなしています。
第3項・第4項において、乙が芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合、グループでYouTuber/VTuber活動する場合は別紙で定めることを規定しています。
→VTuberに本契約を適用する場合は、「アバター等のキャラクター」の文言が必要になりますが、VTuberではないYouTuber(アバター等のキャラクターを使用しない通常のYouTuber)に本契約を適用する場合は、「芸名及び/またはアバター等のキャラクター」を「芸名」に変更して下さい。
第5項:基本契約と個別契約の関係を定めています。
第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(マネジメント業務の独占的委託、レッスンの提供)
第1項により、乙の許諾に基づいて、甲は、乙のYouTuber/VTuber活動の機会拡大のため、自らの権利として、自らYouTuber/VTuber活動を利用し、あるいは第三者にYouTuber/VTuber活動を利用させ、YouTuber/VTuberのYouTuber/VTuber活動を拡げます。
第2項により、甲は、委任された権限に基づいて、第三者との間で乙のYouTuber/VTuber活動についての必要な契約交渉・契約締結を、甲を代理して行います。
第3項では、乙が、甲に自己のYouTuber/VTuber活動についてのマネジメントを独占的に委託したことに伴い、YouTuber/VTuber活動については甲の指示のみに基づいて行うものとしています。
第4項は、甲が乙のYouTuber/VTuber活動を支援する旨を規定しています。当該支援の内容は、以下の各号に定める事項を含むものとしています。
(1)企業等の商品またはサービスの宣伝を目的とした動画の制作・収録及び公開・配信に関する業務の受託に向けた営業支援。
(2)出演・出場・執筆等の機会提供。
(3)各種媒体を利用したプロモーション。
(4)コンテンツ(動画・静止画・文章・音声・音楽等)の制作・編集への協力。
(5)マネージャー等の人員、撮影場所等の提供。
第5項・第6項は「育成」に関する規定です。「育成」に関する規定が不要な場合(ベテランのYouTuber/VTuberと契約される場合など)は、第2条タイトル「、レッスンの提供」及び第4項・第5項を削除して下さい。
第3条(本契約の独占性)
本契約が独占性をもつ契約(専属契約)であることを確認する規定です。
乙は、本契約の有効期間中、YouTuber/VTuber活動に関しては、第三者との間で名目のいかんを問わず甲の承諾なく契約を締結してはならず、また締結のための交渉をしてはならない旨を規定しています。
第4条(各当事者の義務)
第1項は、甲は、自己の利益のみを追求するのではなく、甲乙双方の長期的な利益の増進にかなうように、最善の努力を尽くす旨を規定しています。
第2項は、乙は甲の指示に基づいて誠実にYouTuber/VTuber活動を行うことを規定しています
第3項:乙が御社に所属するYouTuber/VTuberとユニットまたはグループを組んでYouTuber/VTuber活動を行う場合、事前の承諾を得ることなく当該ユニットまたはグループを解散してはならない旨を明記する規定です。
第5条(権利の帰属)
乙のYouTuber/VTuber活動によって生じる知的財産権が、所属事務所たる甲に帰属することを定めた規定です。
→マネジメント事務所は、通常、このような規定をおいています。
→しかし、既に有名なフリーランスのYouTuber/VTuberと契約する場合、著作権等を本契約書のように譲渡してもらうのは不可能です。このような場合、マネジメント事務所は彼らから、これらの権利の使用を許諾してもらったうえで商業的活動を受託し、その対価を支払ってもらう旨の業務委託契約を締結する必要があります。(本契約とは別内容の契約となります。)
→ただし書以降の部分は、既に活動しているYouTuber/VTuber(フリーランスのYouTuber/VTuberを含む)または第三者が、本契約の締結時に独自の著作物等を所有している場合に対応するための規定です。
第6条(YouTuber/VTuber活動による対価の帰属及び報酬等の支払い)
第1項:乙のYouTuber/VTuber活動によって生じる権利が所属事務所たる甲に帰属する旨を第5条で規定しましたが、乙のYouTuber/VTuber活動によって生じる全ての対価についても所属事務所たる甲に帰属することを定めた規定です。
第2項により、乙はYouTuber/VTuber活動に対する報酬を甲から受け取る形となります。
第3項・第4項により、費用・貸与については別紙に定めるようにしています。
第5項は、本契約終了後も、相手方に対する債務(報酬、貸与に係る対価)の支払いが完了するまでは、第6条はなお有効に存続する旨を規定しています。
第6項は、乙が他のマネジメント事務所・芸能プロダクション等に「移籍」する場合、乙は甲との仕事で得る報酬のうちまだ支払いを受けていないものを放棄する旨の規定です。(乙に厳しすぎる規定の場合は削除して下さい。)
第7条(芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合の権利帰属)
乙がYouTuber/VTuber活動において用いる芸名及び/またはアバター等のキャラクターに関する権利が、甲に帰属することを規定しています。
第2項では、本契約終了後に、乙がこの芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合には、甲の書面による承諾が必要であることを規定しています。
第4項は、乙が御社に所属する他のYouTuber/VTuberとユニットまたはグループを組んでYouTuber/VTuber活動を行う場合の、そのユニットまたはグループに使用する名称に関する規定です。
第8条(パブリシティ権の利用)
著作権法上の権利に含まれない氏名・肖像等のパブリシティの利用に関する規定です。
甲は、YouTuber/VTuber活動の利用及びマネジメント業務の遂行にあたって必要な範囲で、乙の氏名・肖像等を自由に利用できるものとしています。
他方、乙は、甲または甲の指定した者以外の第三者に対して、自己の氏名・肖像等を利用させることを禁止されています。
また、氏名・肖像等に対する第三者による侵害行為については、人格権という行使上の一身専属性を有する権利に基づいてこれを排除する必要があることから、乙も甲(所属事務所)に協力してこれを排除することとしています。
第9条(乙の損害賠償義務)
乙の損害賠償義務を注意的に規定したものです。『本契約に関して第三者から甲に対して二重契約の存在等の異議』というのは、乙が本契約締結時に別のマネジメント事務所・芸能プロダクション等と既に同様の契約書を締結していた場合を想定しています。
第10条(乙のその他の義務)
第11条(秘密保持)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第12条(有効期間)
【契約期間について】
有効期間は任意ですが、上記例では3年間+1年毎の自動更新としています。
『本契約の有効期間は、本契約締結の日から満3年間とする。』の部分を、『本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。』のような規定にすることも可能です。
→長く契約したい有望なYouTuber/VTuberの場合は長期、とりあえず様子をみる場合等は短期の契約期間を設定すればよいかと思います。
第13条(契約解除)
第1項:本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
★第2項、第3項が厳しすぎる場合は、修正もしくは削除が必要です。
★第4項は、中途解約に関する規定です。
第14条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「別紙1」
報酬
費用
貸与
支払方法
ユニット、グループ
「別紙2」
育成計画
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
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→YouTuberとVTuberの双方に適用できる内容としています。
(VTuberに本契約を適用する際に必要となる「アバター等のキャラクター」に関する記載も含めています。)
→「YouTuber/VTuber」の表示は、必要に応じて「YouTuber」のみ、あるいは「VTuber」のみにして下さい。
★未成年の場合は、2行目~3行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。
(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
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ご参考(当事務所HP)
YouTube/YouTuber/VTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
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芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
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★「YouTuber,VTuber_専属マネジメント契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、基本契約性)
第1~2項は、所属事務所(甲)がYouTuber/VTuber(乙)のマネジメント業務を行うにあたって、当該業務の対象となる者のYouTuber/VTuber活動を定義する規定です。
第1項では、乙のYouTuber/VTuberとしての一切の活動を「YouTuber/VTuber活動」と定義しています。
第2項では、「YouTuber/VTuber活動」に該当しない活動のうち、YouTuber/VTuber活動に類する活動を「YouTuber/VTuber活動」とみなしています。
第3項・第4項において、乙が芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合、グループでYouTuber/VTuber活動する場合は別紙で定めることを規定しています。
→VTuberに本契約を適用する場合は、「アバター等のキャラクター」の文言が必要になりますが、VTuberではないYouTuber(アバター等のキャラクターを使用しない通常のYouTuber)に本契約を適用する場合は、「芸名及び/またはアバター等のキャラクター」を「芸名」に変更して下さい。
第5項:基本契約と個別契約の関係を定めています。
第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(マネジメント業務の独占的委託、レッスンの提供)
第1項により、乙の許諾に基づいて、甲は、乙のYouTuber/VTuber活動の機会拡大のため、自らの権利として、自らYouTuber/VTuber活動を利用し、あるいは第三者にYouTuber/VTuber活動を利用させ、YouTuber/VTuberのYouTuber/VTuber活動を拡げます。
第2項により、甲は、委任された権限に基づいて、第三者との間で乙のYouTuber/VTuber活動についての必要な契約交渉・契約締結を、甲を代理して行います。
第3項では、乙が、甲に自己のYouTuber/VTuber活動についてのマネジメントを独占的に委託したことに伴い、YouTuber/VTuber活動については甲の指示のみに基づいて行うものとしています。
第4項は、甲が乙のYouTuber/VTuber活動を支援する旨を規定しています。当該支援の内容は、以下の各号に定める事項を含むものとしています。
(1)企業等の商品またはサービスの宣伝を目的とした動画の制作・収録及び公開・配信に関する業務の受託に向けた営業支援。
(2)出演・出場・執筆等の機会提供。
(3)各種媒体を利用したプロモーション。
(4)コンテンツ(動画・静止画・文章・音声・音楽等)の制作・編集への協力。
(5)マネージャー等の人員、撮影場所等の提供。
第5項・第6項は「育成」に関する規定です。「育成」に関する規定が不要な場合(ベテランのYouTuber/VTuberと契約される場合など)は、第2条タイトル「、レッスンの提供」及び第4項・第5項を削除して下さい。
第3条(本契約の独占性)
本契約が独占性をもつ契約(専属契約)であることを確認する規定です。
乙は、本契約の有効期間中、YouTuber/VTuber活動に関しては、第三者との間で名目のいかんを問わず甲の承諾なく契約を締結してはならず、また締結のための交渉をしてはならない旨を規定しています。
第4条(各当事者の義務)
第1項は、甲は、自己の利益のみを追求するのではなく、甲乙双方の長期的な利益の増進にかなうように、最善の努力を尽くす旨を規定しています。
第2項は、乙は甲の指示に基づいて誠実にYouTuber/VTuber活動を行うことを規定しています
第3項:乙が御社に所属するYouTuber/VTuberとユニットまたはグループを組んでYouTuber/VTuber活動を行う場合、事前の承諾を得ることなく当該ユニットまたはグループを解散してはならない旨を明記する規定です。
第5条(権利の帰属)
乙のYouTuber/VTuber活動によって生じる知的財産権が、所属事務所たる甲に帰属することを定めた規定です。
→マネジメント事務所は、通常、このような規定をおいています。
→しかし、既に有名なフリーランスのYouTuber/VTuberと契約する場合、著作権等を本契約書のように譲渡してもらうのは不可能です。このような場合、マネジメント事務所は彼らから、これらの権利の使用を許諾してもらったうえで商業的活動を受託し、その対価を支払ってもらう旨の業務委託契約を締結する必要があります。(本契約とは別内容の契約となります。)
→ただし書以降の部分は、既に活動しているYouTuber/VTuber(フリーランスのYouTuber/VTuberを含む)または第三者が、本契約の締結時に独自の著作物等を所有している場合に対応するための規定です。
第6条(YouTuber/VTuber活動による対価の帰属及び報酬等の支払い)
第1項:乙のYouTuber/VTuber活動によって生じる権利が所属事務所たる甲に帰属する旨を第5条で規定しましたが、乙のYouTuber/VTuber活動によって生じる全ての対価についても所属事務所たる甲に帰属することを定めた規定です。
第2項により、乙はYouTuber/VTuber活動に対する報酬を甲から受け取る形となります。
第3項・第4項により、費用・貸与については別紙に定めるようにしています。
第5項は、本契約終了後も、相手方に対する債務(報酬、貸与に係る対価)の支払いが完了するまでは、第6条はなお有効に存続する旨を規定しています。
第6項は、乙が他のマネジメント事務所・芸能プロダクション等に「移籍」する場合、乙は甲との仕事で得る報酬のうちまだ支払いを受けていないものを放棄する旨の規定です。(乙に厳しすぎる規定の場合は削除して下さい。)
第7条(芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合の権利帰属)
乙がYouTuber/VTuber活動において用いる芸名及び/またはアバター等のキャラクターに関する権利が、甲に帰属することを規定しています。
第2項では、本契約終了後に、乙がこの芸名及び/またはアバター等のキャラクターを使用する場合には、甲の書面による承諾が必要であることを規定しています。
第4項は、乙が御社に所属する他のYouTuber/VTuberとユニットまたはグループを組んでYouTuber/VTuber活動を行う場合の、そのユニットまたはグループに使用する名称に関する規定です。
第8条(パブリシティ権の利用)
著作権法上の権利に含まれない氏名・肖像等のパブリシティの利用に関する規定です。
甲は、YouTuber/VTuber活動の利用及びマネジメント業務の遂行にあたって必要な範囲で、乙の氏名・肖像等を自由に利用できるものとしています。
他方、乙は、甲または甲の指定した者以外の第三者に対して、自己の氏名・肖像等を利用させることを禁止されています。
また、氏名・肖像等に対する第三者による侵害行為については、人格権という行使上の一身専属性を有する権利に基づいてこれを排除する必要があることから、乙も甲(所属事務所)に協力してこれを排除することとしています。
第9条(乙の損害賠償義務)
乙の損害賠償義務を注意的に規定したものです。『本契約に関して第三者から甲に対して二重契約の存在等の異議』というのは、乙が本契約締結時に別のマネジメント事務所・芸能プロダクション等と既に同様の契約書を締結していた場合を想定しています。
第10条(乙のその他の義務)
第11条(秘密保持)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第12条(有効期間)
【契約期間について】
有効期間は任意ですが、上記例では3年間+1年毎の自動更新としています。
『本契約の有効期間は、本契約締結の日から満3年間とする。』の部分を、『本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。』のような規定にすることも可能です。
→長く契約したい有望なYouTuber/VTuberの場合は長期、とりあえず様子をみる場合等は短期の契約期間を設定すればよいかと思います。
第13条(契約解除)
第1項:本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
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報酬
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