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講師派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
(講師派遣サービス_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

講師派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
【講師派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、講師の派遣元(講師の雇用先やマネジメント会社等)に対して「講師派遣サービス」を業務委託するための契約書です。

※講師の派遣元が、派遣する講師と雇用契約・業務委託契約・マネジメント契約等を締結し、講師の派遣元が単独でスクールと契約を締結する権限を有していることを前提としています。

→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

→『特約条項』として、講座に関する著作物の取扱いについて規定しました。(第15条〜第18条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)

★ご参考(当事務所HP)
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html


★「講師派遣サービス業務委託 基本契約書+個別契約書」 に含まれる条項
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第1条(業務の委託)

第1項:「講師派遣サービス業務」を定義し、これを業務委託することについて記載しています。また、継続的な業務委託契約としています。

第2項:甲は、本件施設及び本件施設以外の会場において、本件講師が本件講座の講師業務を遂行するための適切なスペース及び設備を確保するものとしています。

第3項:乙が本件業務を行うにあたってのスケジュール・期日、その他の詳細については、「別紙で定める」ものとしています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(表明・保証)

本契約は、乙が本件講師との間で雇用契約・業務委託契約・マネジメント契約等を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙が係る権限を有していることを表明し、保証しています。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:報酬・費用負担については別紙で定めることとしています。ただし、個々の本件業務にかかる報酬及び費用負担を、個別契約に別途定めることを妨げないものとしています。また、ここでは、個々の本件業務にかかる報酬の額については、当該業務を担当した本件講師の実績を考慮するため、所定の頻度で、適正な額を甲乙間で検討する機会を設けるものとしています。

第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)


第5条(業務の実施)


第6条(損害賠償)

赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(管理責任、不可抗力免責)

本件施設及びそれに付帯する設備・什器・備品などの管理責任(第1項〜第3項)、並びに不可抗力免責(第4項)に関する条項です。


第8条(守秘義務)

第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。

第9条(個人情報の保護、顧客情報)

個人情報の取り扱いについて、注意的に規定したものです。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。

第11条(有効期間、中途解約)

※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の1か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。


第12条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第13条(協議事項)

第14条(準拠法・合意管轄)


【特約条項:講座に関する著作物の取扱い(第15条〜第18条)】

『特約条項』として、講座に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第15条〜第18条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)


第15条(定義)

一般的に講座の概念は、講師による口演あるいは口述であり、配布資料等は含まれないと考えられます。講座や講座資料の著作物の定義や範囲が不明確であると、後に規定される著作物の利用許諾に係る規定においても範囲が不明確となるので、ここで定義しています。なお、「固定」とは、記録、記憶、印字、印刷といったような趣旨です。

第3項:ここで記載しなくても、講座の著作物及び講座資料の著作権は、(譲渡しない限り)乙に帰属します。しかしながら、著作権が乙に帰属することを確認するための注意的に規定したものです。


第16条(利用の許諾)

契約の範囲外の利用行為は,乙の著作権の権利侵害となり、その契約の範囲外の利用行為に対しては、乙は、差止請求、損害賠償請求が可能です(著作権法第112条,民法第709条)。

※なお、乙が甲に対し著作権の全てを譲渡する場合に置き換える規定も記載しています。
→第16条(著作権の譲渡)


第17条(氏名の表示)

第17条は、甲に帰属する著作者人格権のうち氏名表示権(著作権法第19条)に関する規定です。具体的には、「著作者は、著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示する権利を有する。」(著作権法第第19条)という規定を担保するものです。


第18条(保証)

第18条は、講座内容が第三者の権利を侵害しないことを、講師である乙が保証することを規定したものです。


「別紙」
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※報酬・費用負担の決め方や遵守事項などの例を、いく通りか記載しています。

【1.報酬】
(1)(通常講師料)
(2)(通常外講師料)
(3)(審査員料)
【2.交通費・宿泊費の負担】
【3.商品・消耗品の取扱い】
【4.器具・用具の取扱い】
【5.遵守事項】


★「講師派遣サービス業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、指導内容)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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