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ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
(ゲーム化権(アニメ)許諾契約書.docx)
【ゲーム化権(アニメ)許諾契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
★モバイルゲームを想定しています。
★アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
→例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
→例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
【ご参考(当事務所HP)】
ゲームビジネス、ゲームソフトの契約書作成
http://keiyaku.info/game_01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
http://keiyaku.info/contents02.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
スポーツビジネスの契約法務、契約書作成
http://keiyaku.info/s_management01.html
★「ゲーム化権(アニメ)許諾契約書」に含まれる条項
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第1条(アニメーション作品の表示)
原作となるアニメーション作品を表示・特定しています。
第2条(ゲームの表示)
開発、配信、運営及びマネタイズされる予定のゲームを表示・特定しています。
第3条(定義)
定義規定です。「モバイルゲーム」「本件アニメの構成要素」「キャラクター」「マスター」「本件マスター」「本件契約期間」「本件地域」「本件許諾料」「配信」「マネタイズ」について定義しています。
第4条(ゲーム化権の許諾)
第1項:甲が乙に対し、甲のアニメーション作品をゲーム化する権利(本件ゲーム化権)の許諾について規定しています。
→ただし、モバイルゲーム以外のゲームについては、甲が乙以外の第三者に対して本件ゲーム化権を許諾することを妨げない旨についても規定しています。
→あるプラットフォーム用のゲームを他のプラットフォームに移す「移植」の権利についても規定しています。
第2項:ゲーム化権行使(ゲームの開発、配信、運営及び宣伝)の費用はすべて乙(ゲーム制作会社、ライセンシー)の負担であることを規定しています。
第3項:「移植」の権利を行使する条件は、事前に当事者間で別途協議して決定するものとしています。
第5条(サブライセンス)
ゲーム化権の全部または一部を第三者にサブライセンス(再許諾)する場合の規定です。
乙は第三者にサブライセンス(再許諾)する場合、甲の事前承諾を得る必要があります。
また、乙は、当該第三者に本契約の関連規定を厳格に遵守させ、かつ当該第三者の行為について一切の責任を負うものとしています。
第6条(本件地域)
許諾地域を特定しています。ここでは日本国内に限定しています。
(もちろん、許諾地域を全世界とするケースも考えられます。)
第7条(本件契約期間等)
第1項:本契約の有効期間(本件契約期間)を定めています。
→ここでは契約締結日から本件ゲームのうち映画の著作物(映像部分)の著作権の存続期間満了まで(すなわち公表後70年を経過するまで)としています。なお、他に著作権法で定められている保護期間としては「著作者の死後50年を経過するまで」等があります。
第2項:乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)はゲームの配信を開始したらその配信開始日を甲(ライセンサー)に遅滞なく報告する旨を規定しています。
第3項:乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)が一定期間以内にゲームの配信を開始しない場合、甲(ライセンサー)は、本契約を解除でき、しかも本件許諾料の最低保証金などを返還する必要がない旨を規定しています。
→「本契約締結日より○○ヶ月間」は、ミニマム・ロイヤリティの額にもよりますが、12ヶ月間のこともあれば、24〜36ヶ月間のこともあるでしょう。
→甲(ライセンサー)は、この期間が経過すれば契約を解除でき、ゲーム化権を他のゲーム制作会社に付与することができます。
→逆に、乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)の立場としては、間違いなく配信が開始できる期間に設定しておく必要があります。
第8条(本件許諾料)
許諾料に関する規定です。
第1項:乙が甲に支払う「本件許諾料」には「ミニマム・ロイヤリティ」と「ランニング・ロイヤリティ」があることを定めています。
第2項:「ミニマム・ロイヤリティ」を定義しています。最低保証金の性格を有する、一括で支払われるものです。
第3項:「ランニング・ロイヤリティ」を定義しています。
「運営総収入」から「運営経費」を控除した金額(運営利益)に所定の料率を乗じて算出される金額としています。
→「運営経費」として、第三者による決済サービス、プラットフォームにかかる費用、広告宣伝費/販売促進費を挙げています。
→赤文字箇所「ただし、ミニマム・ロイヤリティを超える金額のランニング・ロイヤリティが発生したときから支払いを行うものとする。」は、不要な場合は削除して下さい。
第9条(報告書の提出、帳簿・記録の保管、監査)
本件許諾料関係の報告や監査権につき定めています。
第1項:本件許諾料関係の報告書の提出義務と帳簿・記録の作成義務を規定しています。
第2項:当該報告書などの保管義務を規定しています。
第3項:当該報告書などの監査権が規定されています。つまり、ライセンサーが、ゲームメーカーの通常業務時間内に事務所などに立ち入り、当該報告書などを閲覧・謄写して監査できます。
第4項:前項の監査により本件許諾料の金額が5%を超えて過少であるとライセンサーが認めた場合には、監査費用を乙が負担し甲に支払うことが規定されています。
第10条(権利の帰属)
権利の帰属関係を確認する規定です。アニメの原作とその構成要素に基づくものは甲に帰属し、基づかないものは乙に帰属するものとしています。
第1項:本件アニメ、本件アニメの構成要素に基づき翻案または制作された本件ゲームのあらゆる制作物の全ての知的財産権及び合法的権益は甲に帰属する旨を規定しています。
第2項:本件アニメ、本件アニメ要素に基づかない改編または制作された本件ゲームに関連するあらゆる作品及び本件ゲームの要素の全ての知的財産権及び合法的権益は乙に帰属する旨を規定しています。
第3項:甲及び乙は、相手方に帰属する知的財産権または合法的権益について、商標登録出願等を行ってはならない旨の規定です。
第11条(素材の引き渡し、クオリティ・コントロール)
第1項〜第3項:ゲームを完成させるために必要な素材の引き渡しについて規定しています。
第4項:ゲーム及び宣伝資料のクオリティ・コントロールについて定めています。
第12条(宣伝資料)
乙(ライセンシー)が、宣伝資料にゲーム素材を無償で使用できることを規定しています。
ただし甲(ライセンサー)に対し、事前にそのサンプルを提出する義務を課しています。
第13条(監修)
乙は、ゲームと宣伝資料の内容について甲の監修を受けること、及び監修の手続きについて規定しています。
第14条(本件キャラクターの原画等に係る善管注意義務等)
第1項:乙(ライセンシー、ゲーム制作会社)は、ゲーム素材の複製物を、ゲームなどの制作に必要不可欠の場合を除き作成しないものとしています。
第2項:乙(ライセンシー、ゲーム制作会社)は、ゲーム素材の複製物を善良なる管理者の注意をもって管理することを規定しています。
第15条(著作権表示)
著作権表示の規定です。
ここでは、著作権表示の位置・内容・大きさについては協議の上、最終的に乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)が決定すると定めています。
なお、著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。
第16条(スケジュール)
本件ゲームの開発、配信、運営、宣伝及びマネタイズを行うスケジュールに関する規定です。
第17条(第三者による権利侵害)
第三者の権利侵害の場合の処置につき定めています。
第1項:本件ゲームに関する著作権等の権利もしくは利益等、または乙が本契約に基づき享受する本件ゲーム化権が、第三者に侵害された場合の措置について規定しています。
第2項:権利保護により獲得した賠償金、和解金などの収入の分配について規定しています。
第4項、第5項:本件キャラクターに関する著作権等の権利または利益等を第三者に侵害された場合の措置について規定しています。
第18条(損害賠償)
第19条(不可抗力)
第20条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
第21条(秘密保持)
第1項:契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第22条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第23条(契約終了後の処理)
本契約終了後の処理について規定しています。
第1項:乙(ライセンシー)は、本契約の終了後または解除後に、本件ゲームを複製、配信及びマネタイズすることはできないものとしています。ただし、以下の例外を設けています。
(1)甲の許諾を得た場合。
(2)本件ゲームに係る一切の著作権、所有権等の法的権利が、甲の帰属ではなくなった場合。
第24条(暴力団排除条項)
暴力団排除に関する条項です。
第25条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第26条(準拠法・合意管轄)
準拠法及び裁判管轄に関する条項です。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に、例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」とすることも可能です。
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【別紙】
1.スケジュール
本件ゲームの開発、配信、運営、宣伝及びマネタイズを行うスケジュールを記載します。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★モバイルゲームを想定しています。
★アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
→例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
→例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
【ご参考(当事務所HP)】
ゲームビジネス、ゲームソフトの契約書作成
http://keiyaku.info/game_01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
http://keiyaku.info/contents02.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
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スポーツビジネスの契約法務、契約書作成
http://keiyaku.info/s_management01.html
★「ゲーム化権(アニメ)許諾契約書」に含まれる条項
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第1条(アニメーション作品の表示)
原作となるアニメーション作品を表示・特定しています。
第2条(ゲームの表示)
開発、配信、運営及びマネタイズされる予定のゲームを表示・特定しています。
第3条(定義)
定義規定です。「モバイルゲーム」「本件アニメの構成要素」「キャラクター」「マスター」「本件マスター」「本件契約期間」「本件地域」「本件許諾料」「配信」「マネタイズ」について定義しています。
第4条(ゲーム化権の許諾)
第1項:甲が乙に対し、甲のアニメーション作品をゲーム化する権利(本件ゲーム化権)の許諾について規定しています。
→ただし、モバイルゲーム以外のゲームについては、甲が乙以外の第三者に対して本件ゲーム化権を許諾することを妨げない旨についても規定しています。
→あるプラットフォーム用のゲームを他のプラットフォームに移す「移植」の権利についても規定しています。
第2項:ゲーム化権行使(ゲームの開発、配信、運営及び宣伝)の費用はすべて乙(ゲーム制作会社、ライセンシー)の負担であることを規定しています。
第3項:「移植」の権利を行使する条件は、事前に当事者間で別途協議して決定するものとしています。
第5条(サブライセンス)
ゲーム化権の全部または一部を第三者にサブライセンス(再許諾)する場合の規定です。
乙は第三者にサブライセンス(再許諾)する場合、甲の事前承諾を得る必要があります。
また、乙は、当該第三者に本契約の関連規定を厳格に遵守させ、かつ当該第三者の行為について一切の責任を負うものとしています。
第6条(本件地域)
許諾地域を特定しています。ここでは日本国内に限定しています。
(もちろん、許諾地域を全世界とするケースも考えられます。)
第7条(本件契約期間等)
第1項:本契約の有効期間(本件契約期間)を定めています。
→ここでは契約締結日から本件ゲームのうち映画の著作物(映像部分)の著作権の存続期間満了まで(すなわち公表後70年を経過するまで)としています。なお、他に著作権法で定められている保護期間としては「著作者の死後50年を経過するまで」等があります。
第2項:乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)はゲームの配信を開始したらその配信開始日を甲(ライセンサー)に遅滞なく報告する旨を規定しています。
第3項:乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)が一定期間以内にゲームの配信を開始しない場合、甲(ライセンサー)は、本契約を解除でき、しかも本件許諾料の最低保証金などを返還する必要がない旨を規定しています。
→「本契約締結日より○○ヶ月間」は、ミニマム・ロイヤリティの額にもよりますが、12ヶ月間のこともあれば、24〜36ヶ月間のこともあるでしょう。
→甲(ライセンサー)は、この期間が経過すれば契約を解除でき、ゲーム化権を他のゲーム制作会社に付与することができます。
→逆に、乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)の立場としては、間違いなく配信が開始できる期間に設定しておく必要があります。
第8条(本件許諾料)
許諾料に関する規定です。
第1項:乙が甲に支払う「本件許諾料」には「ミニマム・ロイヤリティ」と「ランニング・ロイヤリティ」があることを定めています。
第2項:「ミニマム・ロイヤリティ」を定義しています。最低保証金の性格を有する、一括で支払われるものです。
第3項:「ランニング・ロイヤリティ」を定義しています。
「運営総収入」から「運営経費」を控除した金額(運営利益)に所定の料率を乗じて算出される金額としています。
→「運営経費」として、第三者による決済サービス、プラットフォームにかかる費用、広告宣伝費/販売促進費を挙げています。
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第9条(報告書の提出、帳簿・記録の保管、監査)
本件許諾料関係の報告や監査権につき定めています。
第1項:本件許諾料関係の報告書の提出義務と帳簿・記録の作成義務を規定しています。
第2項:当該報告書などの保管義務を規定しています。
第3項:当該報告書などの監査権が規定されています。つまり、ライセンサーが、ゲームメーカーの通常業務時間内に事務所などに立ち入り、当該報告書などを閲覧・謄写して監査できます。
第4項:前項の監査により本件許諾料の金額が5%を超えて過少であるとライセンサーが認めた場合には、監査費用を乙が負担し甲に支払うことが規定されています。
第10条(権利の帰属)
権利の帰属関係を確認する規定です。アニメの原作とその構成要素に基づくものは甲に帰属し、基づかないものは乙に帰属するものとしています。
第1項:本件アニメ、本件アニメの構成要素に基づき翻案または制作された本件ゲームのあらゆる制作物の全ての知的財産権及び合法的権益は甲に帰属する旨を規定しています。
第2項:本件アニメ、本件アニメ要素に基づかない改編または制作された本件ゲームに関連するあらゆる作品及び本件ゲームの要素の全ての知的財産権及び合法的権益は乙に帰属する旨を規定しています。
第3項:甲及び乙は、相手方に帰属する知的財産権または合法的権益について、商標登録出願等を行ってはならない旨の規定です。
第11条(素材の引き渡し、クオリティ・コントロール)
第1項〜第3項:ゲームを完成させるために必要な素材の引き渡しについて規定しています。
第4項:ゲーム及び宣伝資料のクオリティ・コントロールについて定めています。
第12条(宣伝資料)
乙(ライセンシー)が、宣伝資料にゲーム素材を無償で使用できることを規定しています。
ただし甲(ライセンサー)に対し、事前にそのサンプルを提出する義務を課しています。
第13条(監修)
乙は、ゲームと宣伝資料の内容について甲の監修を受けること、及び監修の手続きについて規定しています。
第14条(本件キャラクターの原画等に係る善管注意義務等)
第1項:乙(ライセンシー、ゲーム制作会社)は、ゲーム素材の複製物を、ゲームなどの制作に必要不可欠の場合を除き作成しないものとしています。
第2項:乙(ライセンシー、ゲーム制作会社)は、ゲーム素材の複製物を善良なる管理者の注意をもって管理することを規定しています。
第15条(著作権表示)
著作権表示の規定です。
ここでは、著作権表示の位置・内容・大きさについては協議の上、最終的に乙(ライセンシー:ゲーム制作会社)が決定すると定めています。
なお、著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。
第16条(スケジュール)
本件ゲームの開発、配信、運営、宣伝及びマネタイズを行うスケジュールに関する規定です。
第17条(第三者による権利侵害)
第三者の権利侵害の場合の処置につき定めています。
第1項:本件ゲームに関する著作権等の権利もしくは利益等、または乙が本契約に基づき享受する本件ゲーム化権が、第三者に侵害された場合の措置について規定しています。
第2項:権利保護により獲得した賠償金、和解金などの収入の分配について規定しています。
第4項、第5項:本件キャラクターに関する著作権等の権利または利益等を第三者に侵害された場合の措置について規定しています。
第18条(損害賠償)
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第20条(権利義務の譲渡禁止)
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第1項:契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。
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第22条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
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本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第23条(契約終了後の処理)
本契約終了後の処理について規定しています。
第1項:乙(ライセンシー)は、本契約の終了後または解除後に、本件ゲームを複製、配信及びマネタイズすることはできないものとしています。ただし、以下の例外を設けています。
(1)甲の許諾を得た場合。
(2)本件ゲームに係る一切の著作権、所有権等の法的権利が、甲の帰属ではなくなった場合。
第24条(暴力団排除条項)
暴力団排除に関する条項です。
第25条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第26条(準拠法・合意管轄)
準拠法及び裁判管轄に関する条項です。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に、例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」とすることも可能です。
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【別紙】
1.スケジュール
本件ゲームの開発、配信、運営、宣伝及びマネタイズを行うスケジュールを記載します。
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