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美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書
(美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★サロンの運営者が、フリーランスのアイブロウリスト(眉毛エクステンション等の施術者)に業務委託するための契約書ひながたです。
★なお、この契約書は「美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書」
を「アイブロウリスト(眉毛エクステンション等の施術者)」向けに修正したものです。
http://akiraccyo.thebase.in/items/348370
★委託する業務の内容として、「眉毛エクステンション施術業務」「眉毛アイブロウ施術業務」「眉毛ワックス脱毛施術業務」「眉毛パーマ施術業務」を想定しています。
→「アイブロウリスト」向けに作成していますが、「アイブロウリスト」を「アイリスト」「美容師」「ネイリスト」「エステティシャン」等に変更し、それにあわせて必要箇所も修正することで転用できます。
★当事務所のHPに、美容業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
http://keiyaku.info/biyou01.html
【個人事業主としてのアイブロウリスト】
優秀かつ実績に応じた収入を求めているアイブロウリストにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーエージェント)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。
→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くアイブロウリストも多く出てくるでしょう。そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での眉毛エクステンション施術業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『サロンで働いているアイブロウリストと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(アイブロウリストの提供または実施する業務内容)
第1項:
(1):店舗での眉毛エクステンション施術業務、眉毛アイブロウ施術業務、眉毛ワックス脱毛施術業務、眉毛パーマ施術業務において、働くサロンは、「甲が運営する下記のサロン」としています。(サロンの屋号・住所・連絡先を記入して下さい。)
(2):『サロン以外で行う眉毛エクステンション施術業務、眉毛アイブロウ施術業務、眉毛ワックス脱毛施術業務、眉毛パーマ施術業務及びそれらに付帯関連する業務』は、例えば以下のような業務です。
・ブライダル会場・レストラン等における、新郎新婦等に対する施術業務。
・高齢者施設、介護施設における高齢者、要介護者に対する施術業務。
(3):新米アイブロウリストに対するトレーニング業務などのことです。
第2項:スケジュール・期日(シフト)については、別途定めるものとしています。
→スケジュール・期日(シフト)については、契約書には、あまり具体的には定めないで下さい。(書いてしまいますと、雇用しているとみなされてしまいます。また、「甲乙別途協議のうえ合意」を基本とし、甲の都合で決めるような記載は避けて下さい。)
第3項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行う眉毛エクステンション施術業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(美容師免許、善管注意義務)
第1項:美容師免許を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗における眉毛エクステンション等の施術業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(アイブロウリスト)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→締め日と支払日のみ契約書に記載する場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の規定例も記載しています。
第5条(業務の実施)
第6条(管理責任、不可抗力免責)
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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★「眉毛毛エクステンション等施術業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★サロンの運営者が、フリーランスのアイブロウリスト(眉毛エクステンション等の施術者)に業務委託するための契約書ひながたです。
★なお、この契約書は「美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書」
を「アイブロウリスト(眉毛エクステンション等の施術者)」向けに修正したものです。
http://akiraccyo.thebase.in/items/348370
★委託する業務の内容として、「眉毛エクステンション施術業務」「眉毛アイブロウ施術業務」「眉毛ワックス脱毛施術業務」「眉毛パーマ施術業務」を想定しています。
→「アイブロウリスト」向けに作成していますが、「アイブロウリスト」を「アイリスト」「美容師」「ネイリスト」「エステティシャン」等に変更し、それにあわせて必要箇所も修正することで転用できます。
★当事務所のHPに、美容業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
http://keiyaku.info/biyou01.html
【個人事業主としてのアイブロウリスト】
優秀かつ実績に応じた収入を求めているアイブロウリストにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーエージェント)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。
→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くアイブロウリストも多く出てくるでしょう。そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での眉毛エクステンション施術業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『サロンで働いているアイブロウリストと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(アイブロウリストの提供または実施する業務内容)
第1項:
(1):店舗での眉毛エクステンション施術業務、眉毛アイブロウ施術業務、眉毛ワックス脱毛施術業務、眉毛パーマ施術業務において、働くサロンは、「甲が運営する下記のサロン」としています。(サロンの屋号・住所・連絡先を記入して下さい。)
(2):『サロン以外で行う眉毛エクステンション施術業務、眉毛アイブロウ施術業務、眉毛ワックス脱毛施術業務、眉毛パーマ施術業務及びそれらに付帯関連する業務』は、例えば以下のような業務です。
・ブライダル会場・レストラン等における、新郎新婦等に対する施術業務。
・高齢者施設、介護施設における高齢者、要介護者に対する施術業務。
(3):新米アイブロウリストに対するトレーニング業務などのことです。
第2項:スケジュール・期日(シフト)については、別途定めるものとしています。
→スケジュール・期日(シフト)については、契約書には、あまり具体的には定めないで下さい。(書いてしまいますと、雇用しているとみなされてしまいます。また、「甲乙別途協議のうえ合意」を基本とし、甲の都合で決めるような記載は避けて下さい。)
第3項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行う眉毛エクステンション施術業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(美容師免許、善管注意義務)
第1項:美容師免許を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗における眉毛エクステンション等の施術業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(アイブロウリスト)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→締め日と支払日のみ契約書に記載する場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の規定例も記載しています。
第5条(業務の実施)
第6条(管理責任、不可抗力免責)
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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★「眉毛毛エクステンション等施術業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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