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薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応)
(薬剤師_業務委託基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応).docx)
【薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★薬局、ドラッグストア、診療所や病院の運営者が、薬剤師に業務委託するための契約書ひながたです。
→委託する業務内容は、指定の薬局や診療所にて行う薬剤師の業務で、次の業務の全部または一部から構成されます:調剤業務、薬剤情報提供業務、薬剤管理業務、製剤業務、注射薬払い出し業務、病棟業務、その他個別契約で別途定めた業務(薬局内の清掃など)。
★【在宅業務】
→薬局等の運営者が薬剤師に対し、在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)を委託する場合の規定も記載しています。
→また、薬剤師が「在宅業務」をする場合であって、薬局等の運営者及びスタッフを対象とした「在宅業務」の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務を行う場合を想定した規定も記載しています。
★「薬剤師業務委託基本契約書」と「薬剤師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→薬局や診療所での薬剤師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『薬局や診療所で働いている薬剤師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
※なお、薬局の運営を第三者(経営者、管理薬剤師など)に任せる場合については、以下の契約書ひながたをご参照下さい。
薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
http://akiraccyo.thebase.in/items/4921177
薬局 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
http://akiraccyo.thebase.in/items/4864023
【当事務所参考HP】
薬局業界の契約書
http://keiyaku.info/yakkyoku01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
薬剤師の業務及びその他の付帯関連する業務を委託することを規定しています。また、委託する業務の内容を規定しています。
第1項:「甲が運営する下記の薬局」にて薬剤師の業務を行うものとしています。(「薬局」は、必要に応じて「診療所」「病院」「病院薬剤部」等に変更して下さい。また、該当する名称・住所・連絡先を記載して下さい。)
第2項:委託する業務の内容を規定しています。次の各業務の全部または一部から構成されるものとし、それぞれについて説明を加えています:調剤業務、薬剤情報提供業務、薬剤管理業務、薬局内の清掃を行う業務、その他個別契約で別途定めた業務(薬局内の清掃など)。
→第8号として、在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)を規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「薬剤師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「薬剤師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
第3条(薬剤師免許、善管注意義務)
第1項:薬剤師免許を取得していることを本契約締結の条件とし、薬剤師免許証の写しを提出することを規定しています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗での薬剤師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(薬剤師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(薬剤師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の患者・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:患者の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
第1条第2項第1号〜第8号に記載した業務にかかる報酬を規定しています。ここでは、「毎月の基本報酬」と「毎月のロイヤリティ」の2項目を設定しています。
→第1条第2項第8号に記載した業務(その他、個別契約で別途定めた業務)の報酬については、個別契約で別途定めるようにします。
(第1条第1号〜第8号に記載した業務であっても、報酬を個別契約で別途定めるようにする場合は、そのようにして下さい。)
【交通費】
乙の本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月○○円まで甲の負担 □ 乙の負担
※交通費を乙に支払う報酬に含めるとすれば、以下のような文章にまとめることもできます。
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乙の本件施設までの交通費については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【ユニフォーム】
使用するユニフォーム(制服)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
★「薬剤師業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
ここでは、乙が「在宅業務」をする場合であって、甲及び本件施設のスタッフを対象とした在宅業務の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務を行う場合を想定した内容としました。
第1条(個別契約の目的)
第2条(期間、方法)
第3条(対価)
第4条(費用)
第5条(免責)
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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★薬局、ドラッグストア、診療所や病院の運営者が、薬剤師に業務委託するための契約書ひながたです。
→委託する業務内容は、指定の薬局や診療所にて行う薬剤師の業務で、次の業務の全部または一部から構成されます:調剤業務、薬剤情報提供業務、薬剤管理業務、製剤業務、注射薬払い出し業務、病棟業務、その他個別契約で別途定めた業務(薬局内の清掃など)。
★【在宅業務】
→薬局等の運営者が薬剤師に対し、在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)を委託する場合の規定も記載しています。
→また、薬剤師が「在宅業務」をする場合であって、薬局等の運営者及びスタッフを対象とした「在宅業務」の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務を行う場合を想定した規定も記載しています。
★「薬剤師業務委託基本契約書」と「薬剤師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→薬局や診療所での薬剤師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『薬局や診療所で働いている薬剤師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
※なお、薬局の運営を第三者(経営者、管理薬剤師など)に任せる場合については、以下の契約書ひながたをご参照下さい。
薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
http://akiraccyo.thebase.in/items/4921177
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http://akiraccyo.thebase.in/items/4864023
【当事務所参考HP】
薬局業界の契約書
http://keiyaku.info/yakkyoku01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
薬剤師の業務及びその他の付帯関連する業務を委託することを規定しています。また、委託する業務の内容を規定しています。
第1項:「甲が運営する下記の薬局」にて薬剤師の業務を行うものとしています。(「薬局」は、必要に応じて「診療所」「病院」「病院薬剤部」等に変更して下さい。また、該当する名称・住所・連絡先を記載して下さい。)
第2項:委託する業務の内容を規定しています。次の各業務の全部または一部から構成されるものとし、それぞれについて説明を加えています:調剤業務、薬剤情報提供業務、薬剤管理業務、薬局内の清掃を行う業務、その他個別契約で別途定めた業務(薬局内の清掃など)。
→第8号として、在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)を規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「薬剤師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「薬剤師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
第3条(薬剤師免許、善管注意義務)
第1項:薬剤師免許を取得していることを本契約締結の条件とし、薬剤師免許証の写しを提出することを規定しています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗での薬剤師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(薬剤師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(薬剤師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の患者・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:患者の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
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第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
第1条第2項第1号〜第8号に記載した業務にかかる報酬を規定しています。ここでは、「毎月の基本報酬」と「毎月のロイヤリティ」の2項目を設定しています。
→第1条第2項第8号に記載した業務(その他、個別契約で別途定めた業務)の報酬については、個別契約で別途定めるようにします。
(第1条第1号〜第8号に記載した業務であっても、報酬を個別契約で別途定めるようにする場合は、そのようにして下さい。)
【交通費】
乙の本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月○○円まで甲の負担 □ 乙の負担
※交通費を乙に支払う報酬に含めるとすれば、以下のような文章にまとめることもできます。
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乙の本件施設までの交通費については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【ユニフォーム】
使用するユニフォーム(制服)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(期間、方法)
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