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ボランタリーチェーン契約書
(ボランタリーチェーン契約書.docx)

ボランタリーチェーン契約書
【ボランタリーチェーン契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、「ボランタリーチェーン」の本部が加盟店と締結する契約書です。

★「ボランタリーチェーン」とは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、
仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。
ボランタリーチェーンでは、共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。

→ボランタリーチェーンは一種の共同事業(民法上の組合)とも考えられるため、本契約書は民法における組合に関する条項(第667条~第688条)も参考としています。

ご参考(当事務所HP)
フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
店舗開発、店舗運営に関する様々な契約
http://keiyaku.info/fc02.html
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★「ボランタリーチェーン契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)

第2項:本部は「業務執行者」となり、ボランタリーチェーンの業務の執行を決定するものとしています。民法第670条を参考としています。
→定時総会・臨時総会を開催して加盟店の過半数で業務の執行を決定する旨を定めてもよいのですが、煩雑になるので、本部が「業務執行者」として業務の執行を決定するものとしています。
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民法第六百七十条(業務の執行の方法)
 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員または各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
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第3項:本部が加盟店を対象として提供する「商品供給」「ノウハウ・技術供与」について記載しています。

第4項:本部と加盟店は、本VCの事業展開状況、本件事業の遂行状況、市場環境、競業関係、立地条件、消費動向等に関する情報を共有することを規定しています。


第2条(加盟店の資格等)

第1項第1号:自らの事業を有している、独立した個人または法人の事業者を対象としています。
第1項第2号:ボランタリーチェーンという共同事業を行うそれぞれの事業者は、相互に独立した事業者であることを要件としています。
第1項第4号:ボランタリーチェーンの構成員として加盟することを本部に申込んだ事業者であって、それに対して本部が必要な審査を行い、構成員として加盟することを承諾した事業者であることを要件としています。

第2項:ボランタリーチェーンは、本部・加盟店同士の共同事業となりますので、加盟にあたっては、他の加盟店への告知・承認も条件としています。
『告知をした日を起算日として8日間』:例えば告知をした日が令和2年10月1日の場合、この告知日を起算して8日目は令和2年10月8日となります。


第3条(加盟店の脱退、除名等)

加盟店の脱退、除名等に関する条項です。

第4項:ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟店の脱退・除名があった場合は、他の加盟店への告知と必要に応じた対策を行う旨を定めています。


第4条(加盟店名簿)

ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟店が他の加盟店の存在をすぐわかるようにしています。


第5条(加盟店による事業遂行)

加盟店は、ボランタリーチェーンの事業を本部及び他の加盟店と共同で遂行すること、情報・ノウハウの共有、イベントの共同実施等、共助協力することを規定しています。
いっぽう、自己の従業員・スタッフの採用、雇用、教育については加盟店自ら責任を持って行うものとしています。


第6条(標章の使用許諾)

標章に関する条項を加えています。(不要である場合は削除して下さい。)


第7条(標章の適正使用の遵守)

標章に関する条項を加えています。(不要である場合は削除して下さい。)


第8条(標章の使用に関する保護・免責)

標章に関する条項を加えています。(不要である場合は削除して下さい。)


第9条(店舗の所在地、新規直営店舗)

ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟店が新たな所在地で本件事業を行うことについては、本部及び他の加盟店の承諾/協議を経るものとしました。


第10条(独自ノウハウ・技術の適正使用、指導助言)

加盟店への独自ノウハウ・技術の供与、指導助言ならびに加盟店の独自ノウハウ・技術の適正使用に関する条項です。


第11条(研修)

本部の実施する研修への加盟店の参加に関する条項です。


第12条(本部への支払)

ここでは「加盟金」「保証金」「指導助言料」「商品の代金」「広告協賛金」について規定しています。
→不要な項目は削除して下さい。
→「売上に係るロイヤリティ」は、基本的にはボランタリーチェーンの場合は設定する必要がない(本部は加盟店に商品を供給・販売する際に、利益を得ることができます)ので、ここでは規定していません。


第13条(商品の供給・仕入れ)

本件商品の供給・仕入れに関する条項です。詳細な取り決めをする場合は、別途、本部と加盟店の間で売買取引に関する契約を締結します。

ご参考(当事務所HP)
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
http://keiyaku.info/baibai01.html


第14条(顧客に提供・販売する商品、価格体系)

第1項、第2項:本件商品の顧客への提供・販売に関する規定です。

第3項:希望小売価格体系に関する規定です。


第16条(営業日・営業時間)

ボランタリーチェーンは各加盟店の自主性によるところが大きいため、営業日、営業時間は加盟店が独自に決定できるものとしています。


第17条(業務の運営、法令遵守)


第18条(営業上の事故、クレーム処理)


第19条(秘密保持義務)


第20条(個人情報・顧客情報の取扱い)


第21条(立入調査)


第22条(契約期間、契約解除)


第23条(契約終了後の措置)


第24条(契約上の権利譲渡)


第25条(遅延損害金)

【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05


第26条(不可抗力免責)


第27条(連帯保証人)

加盟店の連帯保証人に関する条項です。(加盟店の連帯保証人をたてない場合は、削除して下さい。)


第28条(裁判管轄)


「別紙」
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『本件店舗』

『本件商品』 
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