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整体師_出張訪問整体_業務委託基本契約書+個別契約書
(整体師_出張訪問整体_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【整体師_出張訪問整体_業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★整体院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、整体師による出張訪問整体に関する業務を委託するための契約書です。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★労働者派遣事業について
「労働者派遣事業」は、労働者を他の事業主に派遣する事業であって、その労働者は派遣先事業主の指揮命令を受けて働くものをいいます。「労働者派遣事業」に該当する事業となれば、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんので、注意が必要です。
※ご参考:労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
※例
・自社で登録している整体師を他の治療院に派遣し、その整体師が派遣先の治療院の指揮命令を受けて仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当します。
・自社で登録している整体師を個人宅やホテル等の施設に派遣して、派遣先の指揮命令ではなく派遣元の指揮命令に従い仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当しません。
ご参考(当事務所HP)
『治療院業界の契約書』
http://keiyaku.info/chiryou01.html
『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「整体師 出張訪問整体 業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
委託する業務(出張訪問整体に関する業務)について規定しています。
第2項:委託する業務の内容を記載しています。
第3項:(出張先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
第4項:「また、乙は、本件業務を自己の役員・従業員・スタッフである整体師に行わせる。」の箇所が不要である場合は削除して下さい。
第5項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第6項:個別契約は書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。日常の個別具体的な業務につきましては、書面の個別契約書を取り交わす以外に、LINE・電子メール等のやりとりで決定した内容を個別契約とする場合もあるかと思います。
第2条(前提条件)
乙に求められる前提条件に関する条項です。
第1項:本契約は、本契約以前の契約に優先することを定めています。
第2項:乙に対し、甲に雇用されているのではないこと(事業主であること)を認識してもらうための規定です。
第3項:「善良な管理者の注意義務」「乙の信用を守る義務」について規定しています。
第4項:業務に関する資格(甲が指定する整体師の民間資格)を有していることを、本契約締結の条件としています。
第3条(安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにしています。
第4条(費用負担)
費用負担の取り決めに関する規定です。
※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としました。(もちろん必要な項目のみ残して不要な項目を削除して頂いても構いません。)
第5条(名称等の使用、代金の受領)
名称等の使用、代金の受領に関する規定です。
第1項、第3項:商標が無い場合は「商標」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第4項:対価の受領については、甲が取引先から直接受領するものとしました。
→乙が甲を代理して受領する場合の規定例も記載しています。
第6条(委託料)
対価(委託料)に関する規定です。
第1項:
→「時給○○円」という表現は(個人事業主としてではなくアルバイトとして雇ってしまうことになるので)避けています。
→具体的な金額をあらかじめ定める方法も考えられます。この場合の表現も、あわせて記載しています。
第3項:委託料の支払方法に関する規定です。
第3項の別例も、あわせて記載しています。
第4項:委託料の明細を乙に対して送付する旨を定めた規定です。
第7条(報告、事故対応等)
乙の甲に対する報告、乙が取引先から直接申込みを受けた際の取り決め等に関する規定です。
第8条(資料等の提供)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第9条(業務遂行責任)
第10条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙は独立した個人事業主であることから、本件業務の遂行にあたって乙が第三者に不法行為等により損害を与えた場合でも甲は責任を負わないことを確認する条項です。
→ただし、乙は顧客に対し「甲の名をもって」業務を行うため、顧客側からみれば、乙は甲の人間にしかみえません。従いまして、顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第11条(秘密保持)
守秘義務(秘密保持義務)に関する規定です。
第1項では、乙の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第12条(個人情報・顧客情報の取扱い)
個人情報・顧客情報の取扱いに関する規定です。
第1項:業務受託者は業務委託者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
→原則、甲の顧客情報については、乙は「本契約に基づき甲から受託した本件業務の遂行」以外に使用してはならないものとしています。
(乙が甲の顧客を連れて辞めていくことの禁止につながります。)
第13条(禁止行為)
禁止事項に関する規定です。委託する業務により禁止事項は変わってくるかと思いますので、適宜、変更して下さい。
第1号〜第3号:乙が、甲を介さずに甲の顧客と取引をすることを禁じています。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(有効期間)
第16条(契約解除)
第17条(資料等の返還等)
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(協議)
第20条(準拠法、管轄)
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★「整体師 出張訪問整体 業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務遂行期間)
第3条(規定のない事項の取扱い)
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★整体院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、整体師による出張訪問整体に関する業務を委託するための契約書です。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★労働者派遣事業について
「労働者派遣事業」は、労働者を他の事業主に派遣する事業であって、その労働者は派遣先事業主の指揮命令を受けて働くものをいいます。「労働者派遣事業」に該当する事業となれば、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんので、注意が必要です。
※ご参考:労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
※例
・自社で登録している整体師を他の治療院に派遣し、その整体師が派遣先の治療院の指揮命令を受けて仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当します。
・自社で登録している整体師を個人宅やホテル等の施設に派遣して、派遣先の指揮命令ではなく派遣元の指揮命令に従い仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当しません。
ご参考(当事務所HP)
『治療院業界の契約書』
http://keiyaku.info/chiryou01.html
『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「整体師 出張訪問整体 業務委託契約書」に含まれる条項
—————————————————————————————————————————
第1条(契約の目的)
委託する業務(出張訪問整体に関する業務)について規定しています。
第2項:委託する業務の内容を記載しています。
第3項:(出張先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
第4項:「また、乙は、本件業務を自己の役員・従業員・スタッフである整体師に行わせる。」の箇所が不要である場合は削除して下さい。
第5項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第6項:個別契約は書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。日常の個別具体的な業務につきましては、書面の個別契約書を取り交わす以外に、LINE・電子メール等のやりとりで決定した内容を個別契約とする場合もあるかと思います。
第2条(前提条件)
乙に求められる前提条件に関する条項です。
第1項:本契約は、本契約以前の契約に優先することを定めています。
第2項:乙に対し、甲に雇用されているのではないこと(事業主であること)を認識してもらうための規定です。
第3項:「善良な管理者の注意義務」「乙の信用を守る義務」について規定しています。
第4項:業務に関する資格(甲が指定する整体師の民間資格)を有していることを、本契約締結の条件としています。
第3条(安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにしています。
第4条(費用負担)
費用負担の取り決めに関する規定です。
※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としました。(もちろん必要な項目のみ残して不要な項目を削除して頂いても構いません。)
第5条(名称等の使用、代金の受領)
名称等の使用、代金の受領に関する規定です。
第1項、第3項:商標が無い場合は「商標」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第4項:対価の受領については、甲が取引先から直接受領するものとしました。
→乙が甲を代理して受領する場合の規定例も記載しています。
第6条(委託料)
対価(委託料)に関する規定です。
第1項:
→「時給○○円」という表現は(個人事業主としてではなくアルバイトとして雇ってしまうことになるので)避けています。
→具体的な金額をあらかじめ定める方法も考えられます。この場合の表現も、あわせて記載しています。
第3項:委託料の支払方法に関する規定です。
第3項の別例も、あわせて記載しています。
第4項:委託料の明細を乙に対して送付する旨を定めた規定です。
第7条(報告、事故対応等)
乙の甲に対する報告、乙が取引先から直接申込みを受けた際の取り決め等に関する規定です。
第8条(資料等の提供)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第9条(業務遂行責任)
第10条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙は独立した個人事業主であることから、本件業務の遂行にあたって乙が第三者に不法行為等により損害を与えた場合でも甲は責任を負わないことを確認する条項です。
→ただし、乙は顧客に対し「甲の名をもって」業務を行うため、顧客側からみれば、乙は甲の人間にしかみえません。従いまして、顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第11条(秘密保持)
守秘義務(秘密保持義務)に関する規定です。
第1項では、乙の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第12条(個人情報・顧客情報の取扱い)
個人情報・顧客情報の取扱いに関する規定です。
第1項:業務受託者は業務委託者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
→原則、甲の顧客情報については、乙は「本契約に基づき甲から受託した本件業務の遂行」以外に使用してはならないものとしています。
(乙が甲の顧客を連れて辞めていくことの禁止につながります。)
第13条(禁止行為)
禁止事項に関する規定です。委託する業務により禁止事項は変わってくるかと思いますので、適宜、変更して下さい。
第1号〜第3号:乙が、甲を介さずに甲の顧客と取引をすることを禁じています。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(有効期間)
第16条(契約解除)
第17条(資料等の返還等)
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(協議)
第20条(準拠法、管轄)
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★「整体師 出張訪問整体 業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務遂行期間)
第3条(規定のない事項の取扱い)
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