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IT・WEBクラウドサービス利用規約 (BtoB)
(IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB).docx)

IT・WEBクラウドサービス利用規約 (BtoB)
【IT・WEBクラウドサービス利用規約 (BtoB)】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★この契約書ひながたにおいて、青字箇所は注釈/コメントです。
(清書の際は削除して下さい。)

★事業者向けクラウド型ITサービス・ウェブサービス等のユーザーを対象とした、利用規約です。
→SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。

★ご参考(当事務所HP)
クラウドサービス利用規約
 http://keiyaku.info/web10.html
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
 http://keiyaku.info/web05.html
ウェブサイト利用規約
 http://keiyaku.info/web03.html

★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込書/サービス内容変更申込書』
・『電子メールサンプル(利用申込承諾通知)』


★『利用申込書/サービス内容変更申込書』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上ダウンロード等より送り、記名押印のうえ返送してもらうことで、ユーザー登録の申込を受けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★なお、正確を期するなら、登記簿謄本(個人の場合は運転免許証のコピー、パスポートのコピー等の身分証明書)、法人実印の印鑑証明書(個人の場合は個人実印の印鑑証明書)も、申込書とあわせて送ってもらってもよいかと思います。


★『IT・WEB クラウドサービス利用規約』に含まれる条項
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第1条(規約の適用、サービス内容)
利用規約の適用範囲、そしてサービス内容を定めるための条項です。
→本条では、サービス提供者が承認するユーザーにサービスを提供するものとしています。
→サービス内容は、ここでは「ユーザーの指定した顧客に対する文書の発行・管理」を例として挙げました。
(ユーザーに提供するサービス内容によって、変更して下さい。)


第2条(通知)
→サービス提供者からからユーザーへの通知を行う際の方法について規定しています。
(電子メール、FAX、郵送またはサイト掲載など)


第3条(ユーザー登録の申込み承認、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
★サービス提供者がユーザーを特定するための方法として、IDおよびパスワードを交付することが一般的です。
→本条ではID及びパスワードに関するユーザーの管理責任等を明記しています。

【顧客用ID及びパスワード】
★また、ここでは、ユーザー用ID及びパスワードの他、ユーザーの顧客に発行する「顧客用ID及びパスワード」についても規定しています。
→本件サービスの内容が、ユーザー側の顧客を対象としたサービスを提供するものであった場合を想定しています。
→「顧客用ID及びパスワード」が不要の場合は、不要箇所を削除して下さい。


第4条(ユーザーの管理責任)


第5条(変更の届出)


第6条(本利用規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2) ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→ユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2) 変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第7条(著作権、顧客情報)
★サービス提供者及びユーザーそれぞれに関する著作権の帰属について定めています。


第8条(利用代金)
→ここでは「指定する金融機関口座への振込み」としました。
→他の支払い方法がある場合は変更して下さい。例:「クレジットカードによる決済にて支払って頂きます。」


第9条(費用負担)
→ユーザーがサービスを利用するためにユーザー側で要するコンピューター・ソフトウェア・インターネット回線等にかかる費用は、すべてユーザーの負担とする旨を規定しています。


第10条(遅延損害金)
★遅延損害金について定めています。

【遅延損害金等について】
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。


第11条(利用期間)
★ここでは、基本的にはユーザーから料金お支払いを受けた期間が利用期間となるようにしています。
(第12条もご参照下さい。)


第12条(ユーザーからの解約)
★ユーザーからの解約方法について定めています。
→ユーザーが翌月分以降の料金支払いを停止した場合、当社は、ユーザーが当月末日をもって本件サービスの利用を解約する意思表示をしたものとみなすことも定めています。


第13条(利用停止処分、当社からの解約)
★サービス提供者が、ユーザーへの事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本利用規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について定めています。


第14条(サービスの廃止)


第15条(契約終了後の処理)


第16条(禁止事項等)
★ユーザーがサービスを利用するにあたって禁止される行為について規定しています。
→リバース・エンジニアリング、コンピュータ・ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の送信、第三者の信用を傷つける行為など。


第17条(デザインの変更)


第18条(サービスの一時的な中断)
★運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第19条(損害賠償)
★サービス提供者がユーザーに支払う損害賠償額の上限を定めています。
→ユーザーに現実に生じた通常の直接損害に対して、ユーザーが当社に支払った利用代金の総額を限度額として責任を負うものとしています。
→また、サービス提供者は当社の予見の有無を問わず、ユーザーの逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、ユーザーに対する賠償責任を負わないものとしています。

★損害賠償の範囲をさらに「当社に故意または重過失がない限り責任を負う」、「帰責事由の原因となった本件サービスに関してユーザーが現実に支払済みの利用代金を限度額として責任を負う」と限定した第19条の別例も記載しています。


第20条(免責事項)
★サービス提供者がユーザーに対して責任を負わない事項について規定しています。

例:『バックアップについて』
ここでは、バックアップについては保証するものではないこと、3年経過したデータは削除する権限を有することとしました。


第21条(取得した情報の取扱い)
★主に個人情報の取扱いについて定めています。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第22条(秘密保持)


第23条(本件サービス利用契約上の地位の譲渡等)


第24条(分離可能性)


第25条(協議事項、準拠法、合意管轄)


第26条(サービス無償提供期間に関する特記事項)
★必要に応じて、このような特記事項を付記します。

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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込書/サービス内容変更申込書』
・『電子メールサンプル(利用申込承諾通知)』
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