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オンラインキャバクラ_クラブホステス業務委託基本契約書+個別契約書
(オンラインキャバクラ_クラブホステス業務委託基本契約書+個別契約書サンプル.docx)

オンラインキャバクラ_クラブホステス業務委託基本契約書+個別契約書
【オンラインキャバクラ_クラブホステス業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★オンラインキャバクラの運営者が、フリーランスのクラブホステスに業務を委託するための契約書ひながたです。

→(オンラインキャバクラではなく)通常のキャバクラ向けは、こちらをご利用下さい。
クラブホステス業務委託 基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/14426688

【個人事業主としてのクラブホステス】
優秀かつ実績に応じた収入を求めているクラブホステスにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。

→そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。

★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『オンラインキャバクラで働いているホステスと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

→具体的には、以下のようなホステスに働く場を与えるのでしたら、業務委託契約の対象となり得るでしょう。

・ホステス自身が顧客を持っている
・オンラインキャバクラの運営側から、特定の顧客につくような指示命令を与えない
・ホステス自身の意思・意向を含めて業務遂行のスケジュールを決める
・ホステスに業務の依頼を断る権利がある
・etc.

★「クラブホステス_オンラインキャバクラ業務委託基本契約書」と「クラブホステス_オンラインキャバクラ業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→オンラインキャバクラ店舗でのホステス業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。


★「クラブホステス_オンラインキャバクラ業務委託基本契約書+個別契約書サンプル」に含まれる条項
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第1条(クラブホステスの提供または実施する業務内容)

オンラインキャバクラ運営者(甲)がクラブホステス(乙)に委託する業務の内容について規定しています。

第1項:
(1):クラブホステス(乙)が業務を行うオンラインキャバクラを特定します。
   →撮影場所は「○○○○ または乙の自宅」としていますが、実情に応じて適宜修正して下さい。
(2):「店舗の宣伝広告その他の集客に関する一切の業務」としています。
(3):「個別契約で、別途、クラブホステスに個別の業務を委託することができるようにしています。

第2項:通信手段及びスケジュールについては、別途定めるものとしています。

第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:店舗でのクラブホステス業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。

第2項:乙(クラブホステス)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)

→支払方法について、例えば乙(クラブホステス)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。


第4条(業務の実施)

第3項に定める「ホステスがしてはならない行為」は、必要に応じて変更して下さい。
→ここでは、以下の項目を列挙しています。
(1)有償・無償を問わず、甲が乙に紹介した顧客から、甲に無断で何らかの支援を受ける行為、または受けようとする行為。
(2)甲が乙に紹介した顧客に対して、甲に無断で金銭を要求する行為。
(3)善良な風俗若しくは公の秩序に反する行為。
(4)素行不良で著しく本件サービス内の秩序または風紀を乱す行為。
(5)犯罪の嫌疑を受ける状況を惹起する行為。
(6)新聞雑誌等にスキャンダル記事が報道される状況を惹起する行為。
(7)経歴詐称をする行為。
(8)本件サービス内外における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為。
(9)著しく甲及び甲の顧客の名誉、社会的評価または信用を傷つける行為、ならびにそのおそれのある行為。


第5条(管理責任、不可抗力免責)


第6条(サービスの一時的な中断)
本条は、オンラインキャバクラが技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、オンラインキャバクラの運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第7条(守秘義務)

第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
本契約・本契約に基づく個別契約の内容、顧客情報、本件店舗の運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産も、秘密保持の対象としています。

第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第8条(個人情報の保護、顧客情報)

第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第9条(名称等の使用)


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(有効期間)

※「○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第12条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第13条(協議事項)


第14条(準拠法・合意管轄)


「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の○○%(消費税別途加算)とする。

※以下のように、集客・指名で分けることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は以下の通りとする。
①甲が集客した顧客または乙を指名しない既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の○○%(消費税別途加算)とする。
②乙を指名した既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の○○%(消費税別途加算)とする。
③乙が集客・紹介した顧客に対し業務を行った場合は、以下のとおりとする。
・初回の来店:売上高の○○%(消費税別途加算)
・第2回目以降の来店:①、②に従い計算するものとする。
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【撮影場所における設備等の使用料】
①乙が甲に支払う、本件サービスに係る撮影場所の設備・什器・備品等の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償    □ 毎月      円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う、本件サービスに係る撮影場所における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償    □ 毎月      円(消費税別途加算)
③乙の本件サービスに係る撮影場所までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月      円まで甲の負担  □ 乙の負担

※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
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本件店舗及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件美容室までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【美容院(ヘアメイク)にかかる費用】
乙が本件業務を遂行するうえで必要となる、美容院(ヘアメイク)にかかる費用負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月○○円まで甲の負担
□ 乙の負担

【携帯電話にかかる費用】
乙が本件業務を遂行するうえで必要となる、顧客との連絡に使用する携帯電話にかかる費用負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月○○円まで甲の負担
□ 乙の負担



【衣装】
乙が本件業務を遂行するうえで必要となる、衣装の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、衣装を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、衣装を毎月○○円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。


★「美容師業務委託 個別契約書」に含まれる条項
→新米クラブホステスのトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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