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共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
(共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書.docx)
【共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、「ボランタリーチェーン」の本部が加盟店と締結する契約書です。
★共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書です。
【共通システムの構築例】
(1)加盟者が導入する顧客管理ソフト/Webアプリ
(2)加盟者が店舗/施設に導入するハード
(3)顧客が使用するモバイルアプリ
【共通システムの用途例】
(1)注文管理/POSレジ(加盟者が導入するハード:タブレット、特急レーン)
(2)入退室管理/無人店舗(加盟者が導入するハード:スマートロック機器)
★本契約書は、「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→「ボランタリーチェーン」の一般的な意味は、「複数の独立店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織」です。
→ボランタリーチェーンは一種の共同事業(民法上の組合)に類似するとも考えられるため、民法における組合に関する条項(第667条~第688条)も参考としています。
ご参考(当事務所HP)
フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
店舗開発、店舗運営に関する様々な契約
http://keiyaku.info/fc02.html
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★「共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第2項:本部は「業務執行者」となり、ボランタリーチェーンの業務の執行を決定するものとしています。民法第670条を参考としています。
→定時総会・臨時総会を開催して加盟者の過半数で業務の執行を決定する旨を定めてもよいのですが、煩雑になるので、本部が「業務執行者」として業務の執行を決定するものとしています。
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民法第六百七十条(業務の執行の方法)
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員または各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
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第5項:本部と加盟者は、本件組織の事業展開状況、本件事業の遂行状況、市場環境、競業関係、立地条件、消費動向等に関する情報を共有することを規定しています。
第2条(加盟店の資格等)
第1項第1号:本件施設を運営している、独立した個人または法人の事業者を対象としています。
第1項第2号:顧客用アプリの利用者を本件施設の顧客として扱うことを要件としています。
第1項第3号:それぞれの事業者は、相互に独立した事業者であることを要件としています。
第1項第4号:構成員として加盟することを本部に申込んだ事業者であって、それに対して本部が必要な審査を行い、構成員として加盟することを承諾した事業者であることを要件としています。
第2項:本部・加盟者同士の事業となりますので、加盟にあたっては、他の加盟者への告知・承認も条件としています。
『告知をした日を起算日として8日間』:例えば告知をした日が令和2年10月1日の場合、この告知日を起算して8日目は令和2年10月8日となります。
第3条(加盟店の脱退、除名等)
加盟者の脱退、除名等に関する条項です。
第4項:ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟者の脱退・除名があった場合は、他の加盟者への告知と必要に応じた対策を行う旨を定めています。
第4条(加盟店名簿)
ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟店が他の加盟店の存在をすぐわかるようにしています。
第5条(加盟店による事業遂行)
加盟者は、本件システムの運用を本部及び他の加盟者と協力して行うこと、情報・ノウハウの共有、イベントの共同実施等、共助協力することを規定しています。
いっぽう、自己の従業員・スタッフの採用、雇用、教育については加盟者自ら責任を持って行うものとしています。
第6条(店舗の所在地、新規施設)
ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟者が新たな所在地で本件事業を行うことについては、本部及び他の加盟者の承諾/協議を経るものとしました。
第7条(ノウハウ・技術の適正使用、指導助言)
加盟者へのノウハウ・技術の供与、指導助言加盟者の独自ノウハウ・技術の適正使用に関する条項です。
第8条(本部への支払)
ここでは「加盟金」「保証金」「指導助言料」「商品の代金」について規定しています。
→不要な項目は削除して下さい。
→「売上に係るロイヤリティ」は、基本的には設定する必要がない(本部は加盟者から加盟者用アプリの使用料を得ることができます)ので、ここでは規定していません。
※本部への支払を無料とする特約を末尾に付けています(第22条)。
第4項:本件製品の導入・保守にかかる代金については、「本部が指定した共同受注先」との代理店契約の内容により、加盟者が本部に支払うのか、それとも共同受注先に支払うのかが変わってくるかと思います。
第9条(本件製品の導入・運用)
本部は製品の共同受注先を指定し、加盟者側は当該共同受注先から製品を購入する旨を規定しています。
第10条(営業日・営業時間)
ボランタリーチェーンは各加盟者の自主性によるところが大きいため、営業日、営業時間は加盟者が独自に決定できるものとしています。
第11条(法令遵守等)
第12条(営業上の事故、クレーム処理)
第13条(秘密保持)
第14条(個人情報・顧客情報の取扱い)
第15条(立入調査)
第16条(契約期間、契約解除)
第17条(契約終了後の措置)
第18条(契約上の権利譲渡)
第19条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
第20条(不可抗力免責)
第21条(裁判管轄)
第22条(特約:本部への支払)
加盟者向けキャンペーンの実施等の場合の特別な条件(料金を無償とする等)は、特約条項にて定めて下さい。
「別紙」
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『本件施設』
『本件システム』
→システムの仕様書等を添付することも考えられます。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、「ボランタリーチェーン」の本部が加盟店と締結する契約書です。
★共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書です。
【共通システムの構築例】
(1)加盟者が導入する顧客管理ソフト/Webアプリ
(2)加盟者が店舗/施設に導入するハード
(3)顧客が使用するモバイルアプリ
【共通システムの用途例】
(1)注文管理/POSレジ(加盟者が導入するハード:タブレット、特急レーン)
(2)入退室管理/無人店舗(加盟者が導入するハード:スマートロック機器)
★本契約書は、「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→「ボランタリーチェーン」の一般的な意味は、「複数の独立店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織」です。
→ボランタリーチェーンは一種の共同事業(民法上の組合)に類似するとも考えられるため、民法における組合に関する条項(第667条~第688条)も参考としています。
ご参考(当事務所HP)
フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
店舗開発、店舗運営に関する様々な契約
http://keiyaku.info/fc02.html
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★「共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第2項:本部は「業務執行者」となり、ボランタリーチェーンの業務の執行を決定するものとしています。民法第670条を参考としています。
→定時総会・臨時総会を開催して加盟者の過半数で業務の執行を決定する旨を定めてもよいのですが、煩雑になるので、本部が「業務執行者」として業務の執行を決定するものとしています。
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民法第六百七十条(業務の執行の方法)
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員または各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
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第5項:本部と加盟者は、本件組織の事業展開状況、本件事業の遂行状況、市場環境、競業関係、立地条件、消費動向等に関する情報を共有することを規定しています。
第2条(加盟店の資格等)
第1項第1号:本件施設を運営している、独立した個人または法人の事業者を対象としています。
第1項第2号:顧客用アプリの利用者を本件施設の顧客として扱うことを要件としています。
第1項第3号:それぞれの事業者は、相互に独立した事業者であることを要件としています。
第1項第4号:構成員として加盟することを本部に申込んだ事業者であって、それに対して本部が必要な審査を行い、構成員として加盟することを承諾した事業者であることを要件としています。
第2項:本部・加盟者同士の事業となりますので、加盟にあたっては、他の加盟者への告知・承認も条件としています。
『告知をした日を起算日として8日間』:例えば告知をした日が令和2年10月1日の場合、この告知日を起算して8日目は令和2年10月8日となります。
第3条(加盟店の脱退、除名等)
加盟者の脱退、除名等に関する条項です。
第4項:ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟者の脱退・除名があった場合は、他の加盟者への告知と必要に応じた対策を行う旨を定めています。
第4条(加盟店名簿)
ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟店が他の加盟店の存在をすぐわかるようにしています。
第5条(加盟店による事業遂行)
加盟者は、本件システムの運用を本部及び他の加盟者と協力して行うこと、情報・ノウハウの共有、イベントの共同実施等、共助協力することを規定しています。
いっぽう、自己の従業員・スタッフの採用、雇用、教育については加盟者自ら責任を持って行うものとしています。
第6条(店舗の所在地、新規施設)
ボランタリーチェーンは共同事業の性格があるため、加盟者が新たな所在地で本件事業を行うことについては、本部及び他の加盟者の承諾/協議を経るものとしました。
第7条(ノウハウ・技術の適正使用、指導助言)
加盟者へのノウハウ・技術の供与、指導助言加盟者の独自ノウハウ・技術の適正使用に関する条項です。
第8条(本部への支払)
ここでは「加盟金」「保証金」「指導助言料」「商品の代金」について規定しています。
→不要な項目は削除して下さい。
→「売上に係るロイヤリティ」は、基本的には設定する必要がない(本部は加盟者から加盟者用アプリの使用料を得ることができます)ので、ここでは規定していません。
※本部への支払を無料とする特約を末尾に付けています(第22条)。
第4項:本件製品の導入・保守にかかる代金については、「本部が指定した共同受注先」との代理店契約の内容により、加盟者が本部に支払うのか、それとも共同受注先に支払うのかが変わってくるかと思います。
第9条(本件製品の導入・運用)
本部は製品の共同受注先を指定し、加盟者側は当該共同受注先から製品を購入する旨を規定しています。
第10条(営業日・営業時間)
ボランタリーチェーンは各加盟者の自主性によるところが大きいため、営業日、営業時間は加盟者が独自に決定できるものとしています。
第11条(法令遵守等)
第12条(営業上の事故、クレーム処理)
第13条(秘密保持)
第14条(個人情報・顧客情報の取扱い)
第15条(立入調査)
第16条(契約期間、契約解除)
第17条(契約終了後の措置)
第18条(契約上の権利譲渡)
第19条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
第20条(不可抗力免責)
第21条(裁判管轄)
第22条(特約:本部への支払)
加盟者向けキャンペーンの実施等の場合の特別な条件(料金を無償とする等)は、特約条項にて定めて下さい。
「別紙」
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『本件施設』
『本件システム』
→システムの仕様書等を添付することも考えられます。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。