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メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書、サービス利用同意書兼誓約書
(メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書、サービス利用同意書兼誓約書.zip)
【(1)メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書】
【(2)メンズエステサロン_サービス利用同意書兼誓約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※メンズエステサロンの店舗経営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※メンズエステサロンの店舗経営者が顧客に署名をいただく、利用同意書兼誓約書のひながたもお付けしています。
※ZIP圧縮しています。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
(1)メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書.docx
(2)メンズエステサロン_サービス利用同意書兼誓約書.docx
★上記(1)は、メンズエステサロンの店舗経営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。
★上記(2)は、メンズエステサロンの店舗経営者が顧客に署名をいただく、利用同意書兼誓約書のひながたです。
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★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
【個人事業主としてのセラピスト】
メンズエステサロンの店舗運営者にとって、セラピストが従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。実際、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くセラピストは多いです。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書」と「メンズエステサロン_セラピスト業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗でのセラピスト業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『店舗で働いているセラピストと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
★「メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(セラピストの提供または実施する業務内容)
第1項:
(1):店舗でのセラピスト業務において、働く店舗は、「甲が管理・運営する下記の店舗」としています。(店舗の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):「施術業務に付随する接客、カウンセリング、及び準備・片付け業務」としています。
(3):「個別契約で別途定める業務」としています。具体的には、個別契約書で、別途業務を委託することができるようにしています(別途業務の例:新米セラピストに対するトレーニング業務)。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:セラピストには、原則、指定の用品・消耗品を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(禁止行為)
メンズエステサロンのセラピストとして禁止される行為を列挙しています。
→ここでは14項目を定めています。「顧客への性的サービス」「甲が定めた価格と異なる価格での施術サービスの提供」「顧客との私的な連絡交換」「いわゆる引き抜き行為」「甲の情報や顧客の個人情報の漏洩」「甲の許可なく友人・知人等を入室させる行為」などを列挙しています。(必要に応じ、項目を追加・削除して下さい。)
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗でのセラピスト業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(セラピスト)に報酬及び費用等を毎月○○日に締め、翌月○○日までに支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
乙(セラピスト)に毎月の請求書を発行させる場合の別規定例も記載しています。
支払方法について、例えば乙(セラピスト)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第1項:「甲は、乙に本件業務を委託するにあたって、甲が乙に具体的な指揮命令を行わない。但し、、」としています。
→具体的な指揮命令を行うと、雇用契約とになされる可能性が高まります。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償に関する規定です。
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾していれば、乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第2項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。
第8条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第11条(名称等の使用)
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第13条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。
労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第14条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第15条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第16条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(法令遵守)
第20条(協議事項)
第21条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
-----------------------------------
【報酬】
第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1)顧客からの指名があった場合、売上高の○○%(消費税込)とする。
(2)顧客からの指名がなかった場合、売上高の○○%(消費税込)とする。
※業務内容で報酬の金額を定める別例も記載しています。
【店舗及びその付帯設備の使用料】
【用品・消耗品の費用(クッション、タオル、オイル、消毒剤等)】
【ユニフォーム】
★「セラピスト業務委託 個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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【(2)メンズエステサロン_サービス利用同意書兼誓約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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※メンズエステサロンの店舗経営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※メンズエステサロンの店舗経営者が顧客に署名をいただく、利用同意書兼誓約書のひながたもお付けしています。
※ZIP圧縮しています。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
(1)メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書.docx
(2)メンズエステサロン_サービス利用同意書兼誓約書.docx
★上記(1)は、メンズエステサロンの店舗経営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。
★上記(2)は、メンズエステサロンの店舗経営者が顧客に署名をいただく、利用同意書兼誓約書のひながたです。
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★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
【個人事業主としてのセラピスト】
メンズエステサロンの店舗運営者にとって、セラピストが従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。実際、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くセラピストは多いです。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書」と「メンズエステサロン_セラピスト業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗でのセラピスト業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『店舗で働いているセラピストと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
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★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
★「メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(セラピストの提供または実施する業務内容)
第1項:
(1):店舗でのセラピスト業務において、働く店舗は、「甲が管理・運営する下記の店舗」としています。(店舗の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):「施術業務に付随する接客、カウンセリング、及び準備・片付け業務」としています。
(3):「個別契約で別途定める業務」としています。具体的には、個別契約書で、別途業務を委託することができるようにしています(別途業務の例:新米セラピストに対するトレーニング業務)。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:セラピストには、原則、指定の用品・消耗品を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(禁止行為)
メンズエステサロンのセラピストとして禁止される行為を列挙しています。
→ここでは14項目を定めています。「顧客への性的サービス」「甲が定めた価格と異なる価格での施術サービスの提供」「顧客との私的な連絡交換」「いわゆる引き抜き行為」「甲の情報や顧客の個人情報の漏洩」「甲の許可なく友人・知人等を入室させる行為」などを列挙しています。(必要に応じ、項目を追加・削除して下さい。)
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗でのセラピスト業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(セラピスト)に報酬及び費用等を毎月○○日に締め、翌月○○日までに支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
乙(セラピスト)に毎月の請求書を発行させる場合の別規定例も記載しています。
支払方法について、例えば乙(セラピスト)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第1項:「甲は、乙に本件業務を委託するにあたって、甲が乙に具体的な指揮命令を行わない。但し、、」としています。
→具体的な指揮命令を行うと、雇用契約とになされる可能性が高まります。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償に関する規定です。
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾していれば、乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第2項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。
第8条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第11条(名称等の使用)
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第13条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。
労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第14条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第15条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第16条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(法令遵守)
第20条(協議事項)
第21条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1)顧客からの指名があった場合、売上高の○○%(消費税込)とする。
(2)顧客からの指名がなかった場合、売上高の○○%(消費税込)とする。
※業務内容で報酬の金額を定める別例も記載しています。
【店舗及びその付帯設備の使用料】
【用品・消耗品の費用(クッション、タオル、オイル、消毒剤等)】
【ユニフォーム】
★「セラピスト業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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