Item
占い師業務委託基本契約書+個別契約書(出張占い、電話占いにも対応)
(占い師業務委託基本契約書+個別契約書(出張占い、電話占いにも対応).docx)
【占い師業務委託基本契約書+個別契約書(出張占い、電話占いにも対応)】
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
★占い館等の店舗運営者や占い事務所が、個人事業主(フリーランス)の占い師に業務委託するための契約書ひながたです。
→出張占い、電話占いの業務を占い師に委託する場合にも対応しています。
★「占い師業務委託基本契約書」と「占い師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での占い師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、『店舗で働いている占い師と、適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)が高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP)
『占い師、占い業界の契約書作成』
http://keiyaku.info/mind01.html
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
-----------------------------------------------------
★「占い師業務委託 基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(美目的、業務内容)
第1項:
(1):店舗での占い師業務において、働く店舗(施設)を「甲が運営する下記の施設」としています。(屋号・住所・連絡先は、必要に応じて変更して下さい。)
(2):『本件施設以外の場所で行う、出張占いに関する業務』
※出張占いの業務を占い師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※出張・訪問する施設など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定めることができます。(末尾の個別契約書サンプルその1をご参照下さい。)
(3):『甲が顧客から受けた電話を乙の電話に転送して行う、電話占いに関する業務』
※電話占いの業務を占い師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※業務のスケジュールなど、個別具体的な内容については「個別契約書」で定めることができます。(末尾の個別契約書サンプルその2をご参照下さい。)
(4):新米占い師に対するトレーニング業務などのことです。(不要な場合は削除して下さい。)
※業務の対象となる人など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定めることができます。(末尾の個別契約書サンプルその3をご参照下さい。)
(5):「前各号に記載した業務に関する企画・提案・コンサルティング業務」を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)
(6):個別契約で、別途、占い師に個別の業務を委託することができるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:占い師には、別紙に定める内容・種類の占い(例:占星術、手相占い、タロットカード、etc.)を用いてもらうこととしています。また、別紙に定めた占い師としての名称を名乗ってもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、デパート・イベント会場等などで行う出張占い師業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(履歴書等)
乙が甲の指定する内容の履歴書、身分証明書の写しを甲に提出することを本契約締結の条件とした規定です。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗(本件施設)での占い師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(占い師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→締め日と支払日のみ契約書に記載する場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、占い師の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任、禁止事項)
第4項:乙が業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合の対応について規定しています。
第5項:乙は、甲の施設内においては甲が定めた価格で業務を遂行しなければ旨を規定しています。
第6項:乙は、甲の顧客に対しては、甲から受託して遂行する形式以外で業務を勧誘・提供してはならない旨を規定しています。
第7項:乙が業務を遂行するにあたって、禁止される行為を列挙しています。(医師・弁護士・税理士その他の士業、専門家の独占業務に該当する行為、投資・ギャンブルに関する相談をする行為、etc.)
第8項:顧客からのクレームへの対応に関する規定です。ここでは、「乙(占い師)が本件業務を遂行するにあたって、甲(占い館等の店舗運営者)は顧客からのクレームに窓口として対応し、必要に応じて乙に引き継ぐものとする。乙は、甲から顧客からのクレームへの対応を引き継いだ場合、責任をもって対応し、甲に迷惑をかけない」と規定しています。
(顧客からのクレーム対応に関する規定は、実情に応じて変更して下さい。)
第6条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
乙は、本件業務等を遂行する際、乙の占い師としての名称とあわせて、甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等をもってこれを行うものとしています。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
-----------------------------------
【報酬】
報酬は売上高の◯◯%(消費税別途加算)とする。
※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
--------------------------------------------------------------
第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
・◯◯占い1回(◯◯分間): 円(消費税別途加算)
・◯◯占い1回(◯◯分間): 円(消費税別途加算)
--------------------------------------------------------------
【施設及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
③乙の本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月 円まで甲の負担 □ 乙の負担
※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
--------------------------------------------------------------
本件施設及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件施設までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
--------------------------------------------------------------
【占いに用いるツール(カード等)】
使用するツール(カード等)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ツールを無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ツールを毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
2.占いの内容・種類及び占い師としての名称
第1条第3項に記載した内容・種類の占い及び占い師としての名称は以下のとおりとする。
占いの内容・種類 :
占い師としての名称:
★「占い師業務委託 個別契約書(その1)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その1)です。出張占いに関する業務を占い師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
出張占いを行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(業務におけるツール、その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★「占い師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その2)です。電話占いに関する業務を占い師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
電話占いを行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(業務におけるツール、その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★「占い師師業務委託 個別契約書(その3)」に含まれる条項
→新米占い師のトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
★占い館等の店舗運営者や占い事務所が、個人事業主(フリーランス)の占い師に業務委託するための契約書ひながたです。
→出張占い、電話占いの業務を占い師に委託する場合にも対応しています。
★「占い師業務委託基本契約書」と「占い師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での占い師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、『店舗で働いている占い師と、適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)が高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP)
『占い師、占い業界の契約書作成』
http://keiyaku.info/mind01.html
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
-----------------------------------------------------
★「占い師業務委託 基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(美目的、業務内容)
第1項:
(1):店舗での占い師業務において、働く店舗(施設)を「甲が運営する下記の施設」としています。(屋号・住所・連絡先は、必要に応じて変更して下さい。)
(2):『本件施設以外の場所で行う、出張占いに関する業務』
※出張占いの業務を占い師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※出張・訪問する施設など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定めることができます。(末尾の個別契約書サンプルその1をご参照下さい。)
(3):『甲が顧客から受けた電話を乙の電話に転送して行う、電話占いに関する業務』
※電話占いの業務を占い師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※業務のスケジュールなど、個別具体的な内容については「個別契約書」で定めることができます。(末尾の個別契約書サンプルその2をご参照下さい。)
(4):新米占い師に対するトレーニング業務などのことです。(不要な場合は削除して下さい。)
※業務の対象となる人など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定めることができます。(末尾の個別契約書サンプルその3をご参照下さい。)
(5):「前各号に記載した業務に関する企画・提案・コンサルティング業務」を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)
(6):個別契約で、別途、占い師に個別の業務を委託することができるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:占い師には、別紙に定める内容・種類の占い(例:占星術、手相占い、タロットカード、etc.)を用いてもらうこととしています。また、別紙に定めた占い師としての名称を名乗ってもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、デパート・イベント会場等などで行う出張占い師業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(履歴書等)
乙が甲の指定する内容の履歴書、身分証明書の写しを甲に提出することを本契約締結の条件とした規定です。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:店舗(本件施設)での占い師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(占い師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→締め日と支払日のみ契約書に記載する場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、占い師の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任、禁止事項)
第4項:乙が業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合の対応について規定しています。
第5項:乙は、甲の施設内においては甲が定めた価格で業務を遂行しなければ旨を規定しています。
第6項:乙は、甲の顧客に対しては、甲から受託して遂行する形式以外で業務を勧誘・提供してはならない旨を規定しています。
第7項:乙が業務を遂行するにあたって、禁止される行為を列挙しています。(医師・弁護士・税理士その他の士業、専門家の独占業務に該当する行為、投資・ギャンブルに関する相談をする行為、etc.)
第8項:顧客からのクレームへの対応に関する規定です。ここでは、「乙(占い師)が本件業務を遂行するにあたって、甲(占い館等の店舗運営者)は顧客からのクレームに窓口として対応し、必要に応じて乙に引き継ぐものとする。乙は、甲から顧客からのクレームへの対応を引き継いだ場合、責任をもって対応し、甲に迷惑をかけない」と規定しています。
(顧客からのクレーム対応に関する規定は、実情に応じて変更して下さい。)
第6条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第7条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
乙は、本件業務等を遂行する際、乙の占い師としての名称とあわせて、甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等をもってこれを行うものとしています。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
-----------------------------------
【報酬】
報酬は売上高の◯◯%(消費税別途加算)とする。
※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
--------------------------------------------------------------
第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
・◯◯占い1回(◯◯分間): 円(消費税別途加算)
・◯◯占い1回(◯◯分間): 円(消費税別途加算)
--------------------------------------------------------------
【施設及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
③乙の本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月 円まで甲の負担 □ 乙の負担
※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
--------------------------------------------------------------
本件施設及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件施設までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
--------------------------------------------------------------
【占いに用いるツール(カード等)】
使用するツール(カード等)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ツールを無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ツールを毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
2.占いの内容・種類及び占い師としての名称
第1条第3項に記載した内容・種類の占い及び占い師としての名称は以下のとおりとする。
占いの内容・種類 :
占い師としての名称:
★「占い師業務委託 個別契約書(その1)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その1)です。出張占いに関する業務を占い師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
出張占いを行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(業務におけるツール、その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★「占い師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その2)です。電話占いに関する業務を占い師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
電話占いを行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(業務におけるツール、その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★「占い師師業務委託 個別契約書(その3)」に含まれる条項
→新米占い師のトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
-----------------------------------
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。