Item
講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール事業)
(講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール事業).docx)
【講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール事業)】
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
★本契約は、講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約です。(スクール事業・協会ビジネスに関する契約書です。)
「パッケージライセンスビジネス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」「商標、ロゴ、営業表示等」等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
★甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
→ノウハウ等を有する「甲」が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
【ご参考(当事務所HP)】
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
http://keiyaku.info/fc01.html
★「講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール事業)」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(定義、権利帰属)
用語の定義、ノウハウの保有者/マニュアル及び本件教材の著作権者に関する規定です。
第1項:表に、講座を特定する情報(講座名など)を記載して下さい。
第1項第5号:「本件標章」の内容は別紙に定める形式としています。
(商標にはしていなくても、営業表示やロゴを指定することも可能です。また、甲や講師の肖像を含めることも可能です。)
第2項:ノウハウの保有者、マニュアル及び本件教材の著作権者を明示します。
→ここでは、複数の個人(又は法人)がノウハウ・著作権を保有し、うち1名(甲)が他の者を代理して本契約を締結する形式としています。
→単一の個人又は法人がノウハウ・著作権を保有する場合は、第2項の記載も単一の個人又は法人となります。
第2条(ライセンスに関する表明・保証)
ノウハウ・マニュアル・教材を開示・提供・使用許諾すること、講演の開催・運営を許諾すること、商標等の使用許諾をすることについて、本件講師が合意していることを表明し、保証しています。
第2項:甲が他の者を代理して本契約を締結し、履行することについて、有効かつ完全な権限を有していることを表明し、保証することを規定しています。
→単一の個人又は法人がノウハウ・著作権を保有する場合であって、その単一の個人又は法人が本契約を締結する当事者(甲)である場合は、第2項は不要となります。
第3条(本件講座の開催・運営)
乙が本件講座の開催・運営を行うにあたって、甲のノウハウ・マニュアルに従い、甲の教材・本件標章を使用することを条件としています。
第4条(ライセンスの範囲・禁止事項)
乙は、甲から開示・提供・使用許諾を受けたノウハウ・マニュアル・教材・商標について、講座の開催・運営に必要な範囲に限り使用するものとし、他の目的にこれを使用してはならない旨を定めています。
また、禁止事項についても定めています。
第5条(テリトリー内における独占権)
甲が乙に対し、所定のテリトリー内において、「本件講座の開催・運営」を独占的に許諾することを定める規定です。
第1項:甲は、所定のテリトリー内においては、乙のみに対して、ノウハウ・マニュアル・教材及び商標等を使用許諾し、本件講座の開催・運営を許諾することを規定しています。
第2項:甲が自ら本件講座を開催・運営することが有り得る場合を想定した規定です。また、甲が乙以外の第三者に開示・提供・使用許諾することができる出版物についても定めています。
第6条(費用負担)
乙は、本件講座の開催・運営を乙自らの費用でなす旨を規定しています。
第7条(コンサルティング、講師の派遣)
甲が乙に対し、講座の開催・運営が適切に遂行されることを目的として、必要に応じてコンサルティングを行ったり、講師を派遣する旨を規定しています。その詳細(スケジュール、人件費等)は別途協議のうえ定めるものとしています。
第8条(研修・勉強会等)
ノウハウ提供の一環として実施される研修・勉強会等に関する規定です。経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第9条(ノウハウ・マニュアル・教材及び標章の使用に関する保護・免責)
本契約に基づくノウハウ・マニュアル・教材及び標章(ロゴ、肖像、商標等)の使用に対して、乙が第三者からクレームを受けた場合に関する規定です。
第10条(ロイヤリティ)
乙が甲に支払うロイヤリティについて定めています。
ここでは、ロイヤリティを以下の3種に分けて定めています。
(1)イニシャルロイヤリティ(頭金)
(2)ミニマムロイヤリティ(毎月最低これだけは払うという金額)
(3)ランニングロイヤリティ(売上に応じた金額からミニマムロイヤリティを控除した額)
★なお、ロイヤリティとは別に「保証金」を定める場合に追加する規定も記載しています。
第11条(教材の売買)
乙が教材を甲から仕入れる場合の規定です。
甲乙間で、必要に応じて、教材の売買に関する継続的取引基本契約を別途取り交わしてもいいでしょう。
第12条(競業禁止)
乙が「本件講座」と同一・類似・競合する講座を開催・運営することについて、一定の制限をかけています。
第13条(当事者の独立性、事業主責任)
第14条(事故・クレーム処理)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第16条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第17条(立入調査)
甲の乙に対する契約上の義務の履行状況に関する監査権につき定めたものです。
第18条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾していれば、乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第19条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
第20条(契約の有効期間)
契約の有効期間に関する規定です。
「但し〜」は、有効期間の自動更新に関する規定です。
→自動更新にしない場合、例えば次のような表現が考えられます:「但し、期間満了の1か月前までに甲乙間の合意にいたった場合、本契約は当該合意に基づき継続更新されるものとする。」
第21条(契約の解除)
第1項:契約の解除に関する規定です。
第2項:中途解約に関する規定です。
第22条(契約終了後の措置)
契約終了後の、マニュアルや講座に関する広告物・表示物などの返還義務について定めています。
第23条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第24条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京裁判所又は東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
-----------------------------------
【別紙】
商標等
本契約第2条第3号に規定される「本件標章」は、以下のとおりである。
(1)ロゴ
イメージ:
(2)肖像
本契約第1条第2項に定める者すべての氏名、所属、画像(写真等)
(3)商標
登録番号:第○○○○号
商標(検索用):
称呼(参考情報):
権利者:
指定商品又は指定役務:
イメージ:
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
★本契約は、講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約です。(スクール事業・協会ビジネスに関する契約書です。)
「パッケージライセンスビジネス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」「商標、ロゴ、営業表示等」等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
★甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
→ノウハウ等を有する「甲」が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
【ご参考(当事務所HP)】
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
http://keiyaku.info/fc01.html
★「講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール事業)」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(定義、権利帰属)
用語の定義、ノウハウの保有者/マニュアル及び本件教材の著作権者に関する規定です。
第1項:表に、講座を特定する情報(講座名など)を記載して下さい。
第1項第5号:「本件標章」の内容は別紙に定める形式としています。
(商標にはしていなくても、営業表示やロゴを指定することも可能です。また、甲や講師の肖像を含めることも可能です。)
第2項:ノウハウの保有者、マニュアル及び本件教材の著作権者を明示します。
→ここでは、複数の個人(又は法人)がノウハウ・著作権を保有し、うち1名(甲)が他の者を代理して本契約を締結する形式としています。
→単一の個人又は法人がノウハウ・著作権を保有する場合は、第2項の記載も単一の個人又は法人となります。
第2条(ライセンスに関する表明・保証)
ノウハウ・マニュアル・教材を開示・提供・使用許諾すること、講演の開催・運営を許諾すること、商標等の使用許諾をすることについて、本件講師が合意していることを表明し、保証しています。
第2項:甲が他の者を代理して本契約を締結し、履行することについて、有効かつ完全な権限を有していることを表明し、保証することを規定しています。
→単一の個人又は法人がノウハウ・著作権を保有する場合であって、その単一の個人又は法人が本契約を締結する当事者(甲)である場合は、第2項は不要となります。
第3条(本件講座の開催・運営)
乙が本件講座の開催・運営を行うにあたって、甲のノウハウ・マニュアルに従い、甲の教材・本件標章を使用することを条件としています。
第4条(ライセンスの範囲・禁止事項)
乙は、甲から開示・提供・使用許諾を受けたノウハウ・マニュアル・教材・商標について、講座の開催・運営に必要な範囲に限り使用するものとし、他の目的にこれを使用してはならない旨を定めています。
また、禁止事項についても定めています。
第5条(テリトリー内における独占権)
甲が乙に対し、所定のテリトリー内において、「本件講座の開催・運営」を独占的に許諾することを定める規定です。
第1項:甲は、所定のテリトリー内においては、乙のみに対して、ノウハウ・マニュアル・教材及び商標等を使用許諾し、本件講座の開催・運営を許諾することを規定しています。
第2項:甲が自ら本件講座を開催・運営することが有り得る場合を想定した規定です。また、甲が乙以外の第三者に開示・提供・使用許諾することができる出版物についても定めています。
第6条(費用負担)
乙は、本件講座の開催・運営を乙自らの費用でなす旨を規定しています。
第7条(コンサルティング、講師の派遣)
甲が乙に対し、講座の開催・運営が適切に遂行されることを目的として、必要に応じてコンサルティングを行ったり、講師を派遣する旨を規定しています。その詳細(スケジュール、人件費等)は別途協議のうえ定めるものとしています。
第8条(研修・勉強会等)
ノウハウ提供の一環として実施される研修・勉強会等に関する規定です。経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第9条(ノウハウ・マニュアル・教材及び標章の使用に関する保護・免責)
本契約に基づくノウハウ・マニュアル・教材及び標章(ロゴ、肖像、商標等)の使用に対して、乙が第三者からクレームを受けた場合に関する規定です。
第10条(ロイヤリティ)
乙が甲に支払うロイヤリティについて定めています。
ここでは、ロイヤリティを以下の3種に分けて定めています。
(1)イニシャルロイヤリティ(頭金)
(2)ミニマムロイヤリティ(毎月最低これだけは払うという金額)
(3)ランニングロイヤリティ(売上に応じた金額からミニマムロイヤリティを控除した額)
★なお、ロイヤリティとは別に「保証金」を定める場合に追加する規定も記載しています。
第11条(教材の売買)
乙が教材を甲から仕入れる場合の規定です。
甲乙間で、必要に応じて、教材の売買に関する継続的取引基本契約を別途取り交わしてもいいでしょう。
第12条(競業禁止)
乙が「本件講座」と同一・類似・競合する講座を開催・運営することについて、一定の制限をかけています。
第13条(当事者の独立性、事業主責任)
第14条(事故・クレーム処理)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第16条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。
第17条(立入調査)
甲の乙に対する契約上の義務の履行状況に関する監査権につき定めたものです。
第18条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾していれば、乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第19条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
第20条(契約の有効期間)
契約の有効期間に関する規定です。
「但し〜」は、有効期間の自動更新に関する規定です。
→自動更新にしない場合、例えば次のような表現が考えられます:「但し、期間満了の1か月前までに甲乙間の合意にいたった場合、本契約は当該合意に基づき継続更新されるものとする。」
第21条(契約の解除)
第1項:契約の解除に関する規定です。
第2項:中途解約に関する規定です。
第22条(契約終了後の措置)
契約終了後の、マニュアルや講座に関する広告物・表示物などの返還義務について定めています。
第23条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第24条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京裁判所又は東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
-----------------------------------
【別紙】
商標等
本契約第2条第3号に規定される「本件標章」は、以下のとおりである。
(1)ロゴ
イメージ:
(2)肖像
本契約第1条第2項に定める者すべての氏名、所属、画像(写真等)
(3)商標
登録番号:第○○○○号
商標(検索用):
称呼(参考情報):
権利者:
指定商品又は指定役務:
イメージ:
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info