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スクール事業向け『受講契約書』クーリング・オフ対応
(受講契約書(パスワード1234).zip)

スクール事業向け『受講契約書』クーリング・オフ対応
【スクール事業向け『受講契約書』クーリング・オフ対応】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★スクール・カリキュラムの運営者と受講者が締結する「受講契約書」です。
★スクール・講座の運営者と受講者が締結する契約書です。
★スクール事業/協会ビジネス向け。
★特定商取引法上の「特定継続的役務提供」とみなされる場合に対応した「クーリング・オフ」「中途解約」に関する規定を設けています。

 ご参考:特定継続的役務提供(消費者庁 特定商取引法ガイド)
 http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/

※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
解凍したフォルダの中から、3つのファイルがでてきます。

 (A1)受講契約書
 (B1)受講契約の概要書面
 (C1)受講申込フォーム

★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
 語学教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/80230709
 パソコン教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/80151618
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※クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合にも対応しています。

クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、
同梱の「(B1)受講契約の概要書面」と「(C1)受講申込フォーム」も使用して下さい。

(クーリング・オフを考慮する必要がない場合は、「(B1)受講契約の概要書面」と「(C1)受講申込フォーム」は必要ありません。)

クーリング・オフも考慮した契約の流れは以下の通りとなります。

(1)スクールの説明担当者が受講検討者に対し、「(B1)受講契約の概要書面」により、契約内容を説明する。
(2)「受講契約書の概要書面」の内容に同意し、受講を決めた受講検討者は、「(C1)受講申込フォーム」に必要事項を記入しスクール運営者に送付することにより、受講契約を申込む。
(3)スクール運営者は受講検討者と「(A1)受講契約書」の書面を取り交わすことで、受講契約を締結する。

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★ご参考(当事務所HP)
 スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
   http://keiyaku.info/school01.html
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★「(A1)受講契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)

 第1項:ここでは、複数のカリキュラムを記載し、チェックボックスで選択するようにしています。
 単一の講座のみ記載し、他を削除して使用することも可能です(以下同様)。

第2条(乙の情報)


第3条(講座の内容、受講料)


第4条(受講料の支払)


第5条(欠席・遅刻・早退)

 第1項:「1回以上欠席した場合」は、本講座の内容・期間により、例えば「3回以上欠席した場合」のように変更して下さい。
 ※「無料振替受講」に関する規定を追加することも考慮して下さい。(ひながたには、この規定例も記載しています。)

第6条(一部受講)

 ※休学に関する規定を追加することも考慮して下さい。(ひながたには、この規定例も記載しています。)

第7条(休講)


第8条(修了規定)

 ※(講座を「認定技術者」「認定講師」の認定とリンクさせる場合の規定例も記載しています。)

第9条(教材等)

 オリジナルの教材に係る著作権に関する規定です。

第10条(録音・撮影)

 受講者がカリキュラムの様子を録音または撮影する場合の規定例です。


第11条(禁止行為)


第12条(損害賠償)
損害賠償に関する規定です。ここでは、「当該損害の原因となった本講座に係る受講料を限度額として責任を負う」との上限を設けています。


第13条(免責)


第14条(解約)

 解約(クーリング・オフ、中途解約)に関する規定例です。
 特定商取引法上の「特定継続的役務提供」とみなされる場合に対応しています。

第1項:クーリング・オフによる解約について規定しています(本契約書の末尾もご参照下さい)。

第2項第1号:「初期費用」以下の金額をご記入して下さい。
語学教室:1万5000円、家庭教師:2万円、学習塾:1万1000円、パソコン教室:1万5000円
ご参考:特定継続的役務提供(消費者庁 特定商取引法ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/


第15条(合意管轄等)
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★「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明」も、記載しています。
 →クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、
  契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。

 ※取引別 クーリング・オフの期間
  訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
  電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
  連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間
  特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
  業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
  訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間

  参考1:特定商取引法とは(消費者庁 特定商取引法ガイド)
  http://www.no-trouble.go.jp/what/

  参考2:クーリング・オフって何?(国民生活センター)
  http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

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