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語学教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
(語学教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234).zip)
【語学教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★語学教室(英会話スクール等)の運営者がお客様(受講者/生徒)と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。
★語学教室を「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
(1) 語学教室概要書面.docx
(2) 語学教室契約書.docx
★お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
★こちらの受講規約ひながたもご覧下さい。
月謝制_語学教室(英会話スクール等)_受講規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/50009678
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以下の各号に定める「いわゆる語学教室」は、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)により「特定継続的役務提供」とされ、行政で規制されています。
(1)語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)
(2)契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が2か月を超えるもの
A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
【ご参考(当事務所HP)】
スクール事業、協会ビジネスの契約書作成
https://keiyaku.info/school01.html
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
★「語学教室契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の成立、契約条件等)
契約前においては、「概要書面」に加え、パンフレット等もお客様にご覧いただき、コースについて、自由に自らの意思で選択きるよう十分な説明をします。(会員制を設ける場合は、それについても十分な説明をします。)
必要に応じて契約条件も入れて下さい。
第2条(役務等の内容、金額及び支払い)
役務のコース、時間、回数及び提供期間、関連商品がある場合はその商品名、種類、数量及び金額を明記します。
【関連商品について】
語学教室の場合、以下が関連商品の例となります。
・書籍(教材を含む)
・カセットテープ・CD・CD-ROM・DVD等
・ファクシミリ機器、テレビ電話
第2項:役務提供期間は、役務提供の開始日と終了日を記載します。
→終了日のない場合(期限のない場合)は、「 年 月 日より無期限」「無期限10回分」のように記載します。
→役務提供開始日の記載がない場合は、契約締結日をもって開始日とみなします。
★第3項(会員制度)
会員価格が適用される「会員」の項目を入れています。(会員制度を設けない場合は、会員に関する記載を削除して下さい。)
消費税を徴収する場合は、消費税を含んだ金額を記載し、関連商品がある場合には、その代金も記載して下さい。
「割賦販売法に基づく抗弁権の接続」に関する事項についての記載が必要です。
「前受金保全措置」についての記載が必要です。(「前受金保全措置」は、具体的にはお客様から一括でお支払い頂いた代金:前受金を銀行などに信託するようにします。なお、語学教室運営者が「前受金保全措置」を設けることは、現状、義務ではありません。)
第3条(教室の利用)
教室の利用(入室)をお断りする場合について記載しています。
第4条(録音・撮影)
お客様が役務の様子を録音または撮影する場合の規定例です。
第5条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについて)
【クーリング・オフについて】
クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、
契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。
※この「クーリング・オフについての説明」は、契約書面には赤字、8ポイント以上の大きさで印刷する必要があります。
※なお、ここでは(上記「クーリング・オフについての説明」の枠内の下から4行目では)、
取引の種類を「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフ期間を『8日を経過するまで』としていますが、
取引の種類により、この期間が変わる場合がありますので、必要に応じてこの期間を変更して下さい。
※取引別 クーリング・オフの期間
訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から
数えて20日間
特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
第6条(中途解約について)
中途解約に関する条項です。
第2項:
第2項:
→語学教室における「役務が未履行の場合」の契約締結及び履行のために要する費用は、政令により、上限が1万5千円と定められています。(あくまで上限であって、費用が1万5千円未満であるのに上限1万5千円を請求できる権利を認めるものではありません。)
→語学教室における「役務が既履行の場合」の解約手数料は、政令により、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれかの低い方の額と定められています。
第7条 (欠席、振替)
第8条(個人情報の保護)
第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(役務の中止等)
甲は、天災地変、通信回線の不調・事故などの不可抗力事由により役務の提供が困難になったときは、役務の一部又は全部の中止等の措置をする場合がある旨を規定しています。
第11条(準拠法、協議事項、裁判管轄)
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★語学教室(英会話スクール等)の運営者がお客様(受講者/生徒)と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。
★語学教室を「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
(1) 語学教室概要書面.docx
(2) 語学教室契約書.docx
★お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
★こちらの受講規約ひながたもご覧下さい。
月謝制_語学教室(英会話スクール等)_受講規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/50009678
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以下の各号に定める「いわゆる語学教室」は、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)により「特定継続的役務提供」とされ、行政で規制されています。
(1)語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)
(2)契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が2か月を超えるもの
A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
【ご参考(当事務所HP)】
スクール事業、協会ビジネスの契約書作成
https://keiyaku.info/school01.html
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
★「語学教室契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の成立、契約条件等)
契約前においては、「概要書面」に加え、パンフレット等もお客様にご覧いただき、コースについて、自由に自らの意思で選択きるよう十分な説明をします。(会員制を設ける場合は、それについても十分な説明をします。)
必要に応じて契約条件も入れて下さい。
第2条(役務等の内容、金額及び支払い)
役務のコース、時間、回数及び提供期間、関連商品がある場合はその商品名、種類、数量及び金額を明記します。
【関連商品について】
語学教室の場合、以下が関連商品の例となります。
・書籍(教材を含む)
・カセットテープ・CD・CD-ROM・DVD等
・ファクシミリ機器、テレビ電話
第2項:役務提供期間は、役務提供の開始日と終了日を記載します。
→終了日のない場合(期限のない場合)は、「 年 月 日より無期限」「無期限10回分」のように記載します。
→役務提供開始日の記載がない場合は、契約締結日をもって開始日とみなします。
★第3項(会員制度)
会員価格が適用される「会員」の項目を入れています。(会員制度を設けない場合は、会員に関する記載を削除して下さい。)
消費税を徴収する場合は、消費税を含んだ金額を記載し、関連商品がある場合には、その代金も記載して下さい。
「割賦販売法に基づく抗弁権の接続」に関する事項についての記載が必要です。
「前受金保全措置」についての記載が必要です。(「前受金保全措置」は、具体的にはお客様から一括でお支払い頂いた代金:前受金を銀行などに信託するようにします。なお、語学教室運営者が「前受金保全措置」を設けることは、現状、義務ではありません。)
第3条(教室の利用)
教室の利用(入室)をお断りする場合について記載しています。
第4条(録音・撮影)
お客様が役務の様子を録音または撮影する場合の規定例です。
第5条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについて)
【クーリング・オフについて】
クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、
契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。
※この「クーリング・オフについての説明」は、契約書面には赤字、8ポイント以上の大きさで印刷する必要があります。
※なお、ここでは(上記「クーリング・オフについての説明」の枠内の下から4行目では)、
取引の種類を「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフ期間を『8日を経過するまで』としていますが、
取引の種類により、この期間が変わる場合がありますので、必要に応じてこの期間を変更して下さい。
※取引別 クーリング・オフの期間
訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から
数えて20日間
特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
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第6条(中途解約について)
中途解約に関する条項です。
第2項:
第2項:
→語学教室における「役務が未履行の場合」の契約締結及び履行のために要する費用は、政令により、上限が1万5千円と定められています。(あくまで上限であって、費用が1万5千円未満であるのに上限1万5千円を請求できる権利を認めるものではありません。)
→語学教室における「役務が既履行の場合」の解約手数料は、政令により、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれかの低い方の額と定められています。
第7条 (欠席、振替)
第8条(個人情報の保護)
第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(役務の中止等)
甲は、天災地変、通信回線の不調・事故などの不可抗力事由により役務の提供が困難になったときは、役務の一部又は全部の中止等の措置をする場合がある旨を規定しています。
第11条(準拠法、協議事項、裁判管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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