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ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約書(サンプル)
(ECサイト制作運営代行_業務委託基本契約書+個別契約書サンプル.docx)

ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約書(サンプル)
【ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約書(サンプル)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★ECサイトの制作・保守、さらには商品の受発注なども含めた運営業務を代行する『ECサイト制作運営代行会社』)がクライアント(商品・サービスの提供者)と締結するための契約書ひながたです。

→ECサイトの「制作業務委託」と「運営業務委託」の2つをひとつにまとめた内容の契約書です。報酬の設定により、「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。

ご参考(当事務所HP)
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書 http://keiyaku.info/web14.html
ウェブサイトの契約書、規約の作成 http://keiyaku.info/web01.html
レベニューシェア契約書 http://keiyaku.info/gouben04.html
ウェブサイト利用規約 http://keiyaku.info/web03.html

→「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
 (末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。 )

→乙が制作運営代行業務をする対象となるECサイトとして、甲のオリジナルECサイト(甲に所有権と著作権を帰属させるECサイト)及びそれ以外のECサイト(乙に所有権と著作権を帰属させるECサイト)の合計6つを列挙しています。
※ECサイト(オリジナルのECサイトに加えて、販売代理店サイト、ネットショッピングモールのサイト、Facebookページ等)
※必要なものを追加し、不要なものは削除して下さい。


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※ECサイトの制作・保守、さらには商品の受発注なども含めた運営業務を代行する『ECサイト制作運営代行会社』が現れ、増加しています。
背景には、商品の生産・卸のみを行ってきた事業主(商品提供者)が、ECサイト(ネットショップ)を通じ、顧客への直接販売にチャレンジし始めたことが挙げられます。
また、海外の大きな市場を狙って、「越境EC」による海外顧客への商品販売にチャレンジする事業主(商品提供者)も出てきています。
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★「ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書(+個別契約書サンプル)」に含まれる条項
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第1条(目的)
 第1項、第2項:本契約の「目的」に関する条項です。
 『商品(サービス)』:商品の場合は『商品』、サービスの場合は『サービス』として下さい。(★以下同様です。)

 第3項、第4項:「基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書とします。
 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
 当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。


第2条(業務内容)
 対象となるサイト(対象サイト)の列挙、ならびに業務内容に関する条項です。

  第1項:
 ※対象サイトを6つ列挙しましたが、必要なものを追加し、不要なものは削除して下さい。
 ※サイトのデザインを「甲乙間で協議のうえ決定する」のか、「乙に一任」なのか等、必要に応じて修正をかけて頂ければ幸いです。
 ※バナー画像、商品ページ内で使用する画像やテキストは「甲からの支給」でよいのか、「乙が用意する」のか等、必要に応じて修正をかけて頂ければ幸いです。
 ※その他、赤字箇所について、必要に応じて修正をかけて頂ければ幸いです。

 第2項:必要な範囲における代理権の付与について、念のため規定しています。

 第3項:クライアント(甲)から顧客リストを提供される場合の規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第3条(契約期間)
 本契約の有効期間に関する条項です。
 「ただし〜」以降の文言により、自動更新型の契約期間としています。


第4条(報酬、費用)
報酬、費用に関する条項です。
第1項:甲が乙に支払う報酬を「別紙」にまとめる形式としました。
第2項〜第6項:報酬、費用の支払方法と計算に関して定めています。(なお、個別の案件において、異なる支払方法と計算による場合は、個別契約にて定めて下さい。)
第7項:サーバ契約等が必要となる場合も、個別契約にて定めて下さい。
第8項:リスティング広告等の広告費が発生する場合について定めています。


第5条(契約当事者の義務)
 第1項、第2項:甲(委託者)と乙(受託者:ECサイト制作運営代行会社)がそれぞれ担当すべき業務について定めています。
 (商品・サービスの顧客への提供・クレーム対応等に関する業務や、商品・サービスの情報提供に関する業務など。)


 第1項:『ただし、甲乙間で協議のうえ乙が行うものとした業務(甲乙間で別途締結した契約において、甲が乙に委託した業務を含む)については、その限りではない。』
 →例えば顧客管理などの業務を乙が受託する場合については、個別契約書を別途作成することになります。


第6条(納品及び検収)
 第8項:甲の都合により、『本件業務にかかる期間』が所定以上となった場合は、乙は本契約を解除できる旨の特約です。
 →不要な場合は削除して下さい。
 →ここでは、『納品期限までの期間の1.5倍を超えた場合』に契約解除できるものとし、その場合の委託料は『本件制作業務または本件運営業務にかかる標準委託料の半額』としています。
 (必要に応じ、数字を変更して下さい。)
 (着手金を設定する場合は、『また、この場合、乙は甲に対して着手金を返還しないものとする。』のように変更することも考えられます。)


第7条(契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。過誤、仕様との不一致その他本契約の内容に適合しないこと(不適合」が所定の期間内に発見された場合、開発業務の委託者は受託者に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。

第2項:ここでは乙が契約不適合責任を負う期間を6か月間としています。(民法では、対象物の種類又は品質が契約の内容に適合しない時は、1年以内にその旨を通知するものとしています。これは契約で短縮(例えば6か月間)することができます。短縮した場合、乙に有利となります。

民法の関連条項
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民法第五百六十六条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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第8条(サイト管理)
 乙(受託者)が対象サイトにログインするためのID及びパスワードの管理について定めた条項です。


第9条(非保証)
 乙(受託者)が保証しない事項について定めています。
 (集客・広告宣伝に関する業務を行ったとしても、それによる売上の実現やアクセス増加等までは保証しないことを定めています。)


第10条(所有権、知的財産権の取扱い)
 対象サイトに使用する画像、動画、テキスト等にかかる所有権、知的財産権について定めた条項です。
 甲のオリジナルECサイト以外のサイトについては、乙に所有権ならびに著作権を帰属させています(第3項〜第6項)。

 第3項:「所有権」は、知的財産権のような無体財産ではなく、有体物を対象とする権利ですので、対象が「媒体」「書類」「それらの複製物」「機械等」の有体財産であることを明確にしています。

 なお、第3項に関連して、本契約が終了したとき、第19条第2項に定める取扱いをしやすいようにするため、第2条第1項において『なお、対象サイトにおいて、甲のオリジナルECサイト以外のサイトについては、甲の商号・屋号以外の名称または乙の商号・屋号を使用するものとする。』としています。

 第7項は、再委託した場合の帰属に関する規定です。


第11条(損害賠償)
 損害賠償に関する条項です。

 赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
 【損害賠償の範囲:民法関連条文】
 下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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 民法第416条(損害賠償の範囲)
 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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 【損害賠償の上限について】
 損害賠償額の上限については、たとえば、契約金額を上限とする、発注者が受注者に過去1年間に支払った金額を上限とする、などという規定が定められることもありますが、
 契約レビューにおいては、この上限額で想定される損害額をまかなえるか、まかなえない場合にはその損害の発生する可能性、相手方の業務遂行能力・経営基盤からみて
 損害賠償額の上限の定めを受け入れることができるかのリスク判断が必要とされます。


第12条(遅延損害金)
 遅延損害金の年率を定めた条項です。

 【遅延損害金等について】
 →下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
 →ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
  ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05


第13条(再委託)
 乙(受託者)が、第三者に業務の再委託(アウトソーシング)を行うことに関する条項です。

 ※下請代金支払遅延防止法(「下請法」)の改正
 2004(平成16)年4月1日付にて改正下請法が施行され、下請法の規制対象となる取引内容が拡大したこと
 (改正前は製造委託と修理委託のみであったのが、情報成果物作成委託、役務提供委託、金型製造委託が加わりました。)と、
 「親事業者」と「下請事業者」の資本金区分が変更になったこと、親事業者の禁止行為が追加されたこと
 (従来の禁止行為に加えて、役務の利用強要、不当な給付内容の変更、やり直し、不当な経済上の利益の提供養成)、
 勧告の公表、罰金額の引上げ等の措置の強化がされたこと等の変更・追加がされたので、注意を要します。

 ご参考:下請法(公正取引委員会HP)
 http://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html


第14条(権利の譲渡及び質入)


第15条(守秘義務)


第16条(個人情報の保護)


第17条(不可抗力)


第18条(免責)
 ウェブサイト運営者の提供すべきサービスの内容は、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであることから、
 債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定することになります。
 このような条項を設けることで、ウェブサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第19条(中途解約)
 第1項:中途解約する場合は「解約金」を相手方に支払うものとしました。
 第2項:甲が中途解約する場合は、解約金とは別に、費用も支払うものとしました。


第20条(契約解除)


第21条(契約の終了)
 契約の終了に関する条項です。
 第2項:対象サイトのうち、契約の終了時点において乙(受託者)に所有権及び本件権利が帰属するものについては、
 乙は継続して運営したり売却譲渡したりできることを定めています。
 →第2条(業務内容)第1項に定めるように、甲の既存サイト以外のサイトについては甲の商号以外(屋号、商品名等)の名称を使用しておくようにすれば、
 乙は本契約終了後においてもこれらのサイトの取扱いがしやすくなります。


第22条(協議事項)


第23条(合意管轄)


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【別紙】

「ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書」の第4条に定める報酬、「手数料」が発生する条件について定めています。

 ※手数料が発生する条件の例を2つ挙げました。

 ※初期費用/月額費用は「不要」としましたが、請求する場合は「金○○円」と記入して下さい。
 →初期費用を請求する場合は、第4条第2項「甲は、当月分の費用・報酬を翌月末日までに支払うものとする。」の後に「ただし初期費用については○○年○○月○○日までに支払うものとする。」との文言を追加して下さい。
 (なお、月額費用を定めた場合の支払い方法は、第4条第2項に基づくことになります。)

 ※「手数料」の欄:「○○円」を「サイト売上の○○%」と設定することもできます。
 →レベニューシェア契約となります。
 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/gouben04.html

 ※なお、「手数料」の他、毎月固定の金額を支払う場合には「定額報酬」の欄を定めて、その欄に「○○円/月」などと記載することも考えられます。


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【個別契約書】

個別契約書のサンプルです。

個別契約書のサンプルです。
→前文において、「基本契約に基づき」と記します。
→契約書の中において(ここでは最後の条項)、「本契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとする」と記します。


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