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飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
(飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
【飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書】

★顧客(甲)が飲食店コンサルタント(乙)に対して、コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書のひながたです。

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)

→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)

→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。

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→当事務所HP「飲食店業、外食産業に関する様々な契約書」にも契約に関する情報や契約書ひながたがありますので、ご参考にして頂ければ幸いです。
http://keiyaku.info/inshoku01.html
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★コンサルティング契約は、「業務委託契約」の一種です。
その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。

→本契約書ひながたでは、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。

→顧客は飲食店コンサルタントに対して、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式としています。

→コンサルティング契約には、この基本契約のような「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに報酬を支払う「案件請負形式」があります。

→本契約書ひながたでは、基本契約書の内容を「顧問形式」としつつ、末尾に付けた個別契約書では「タイムチャージ形式」または「案件請負形式」の設定を可能としています。

→基本契約の最後に『特約』として、飲食店コンサルティングに関する著作物の取扱いについても規定しています。(これら特約が不要である場合は、削除して下さい。)

→なお、拘束時間の長い専属的なコンサルタントの場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

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★ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
コンサルタント契約書
http://keiyaku.info/inin02.html
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書」 に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託)

 第1項:飲食店コンサルティング業務の内容を記載します。(ここでは例として9項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。)

 (1)開業計画・営業計画・営業戦略の立案・推進に関する助言・支援。
 (2)取り扱う食品・料理に関する市場情報、卸先に関する情報の収集・提供。
 (3)メニュー・オペレーションの提案・助言・原価計算。
 (4)店舗の内装・外装及び什器・備品に関する提案・助言。
 (5)スタッフの育成。
 (6)各種宣伝広告進活動の支援。
 (7)商取引に関する各種情報の収集・提供、取引先の選定・紹介。
 (8)新規店舗開業・多店舗展開に際しての市場調査、店舗物件調査。
 (9)個別契約で別途定めた業務。

★なお、コンサルティングの個別案件を、(個別の業務内容も含めて)別途個別契約にて委託/受託できるようにしています。
 (個別契約書のサンプルを2つおつけしています。)
 (うち1つは「食品・料理のレシピ/開発に関する業務」についての個別契約書のサンプルです。)


 第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

 第3項:指導業務を遂行するにあたって、必要に応じて資料を作成し、提供することとしています。

 第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
 →本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
 →個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
 →なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。

 ※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
 →もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

 本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
 →以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。


第3条(資格、善管注意義務)

 第1項:資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。資格の種類、取得日、番号など、特定できる項目を記載して下さい。
 →資格を取得していることを契約書に記載しない場合は、関連部分(第3条のタイトル及び第1項)を削除して下さい。

 →様々な関連資格があります。
  例:調理の資格(調理師、管理栄養士 etc.)、サービスの資格(ソムリエ etc.)、その他の資格(フードコーディネーター、食品衛生責任者 etc.)

 第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
 「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

 第1項:本件業務にかかる報酬・費用負担を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
 →特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。

 第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
 (締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)

 →支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合について、第2項の別例を記載しています。

第5条(業務の遂行)

第6条(損害賠償)

 損害賠償に関する通常の規定例です。

 ★別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。

 →「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
 →「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
 →「逸失利益」
 例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
 →「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

 【損害賠償の範囲:民法関連条文】
 下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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 民法第416条(損害賠償の範囲)
 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(秘密保持義務)

 ★秘密保持義務について規定しています。
 第1項:「本契約の有効期間中及び有効期限終了後においても、」は、必要に応じて「本契約の有効期間中及び本契約の締結後5年間、」等に変更して下さい。


第8条(個人情報の保護、顧客情報)

 第1項:乙は甲の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。

 第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第9条(権利義務の譲渡等の禁止)

 本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
 民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第10条(有効期間、中途解約)

 第1項:「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から6ヶ月間」のように記載する方法もあります。

 実情に応じて有効期間を定めて下さい。

 有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の1ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満3ヶ月間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

 第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)または合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では1ヶ月としています。)


第11条(契約解除)


第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)

 警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第13条(不可抗力免責)


第14条(協議事項)


第15条(準拠法・合意管轄)

【特約:本件業務に関する著作物の取扱い】

『特約』として、本件業務に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第16条、第17条。これら特約が不要である場合は、削除して下さい。)


第16条(特約:著作権の帰属)

 甲の依頼に応じて乙(コンサルタント)が作成する、本件業務の成果物たるレポート・資料に関する著作権の取扱いについて定めています。
 乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の別条項も記載しています。


第17条(特約:第三者の権利侵害)


乙(コンサルタント)は、本件業務の遂行にあたって作成するレポート・資料に関して第三者の知的財産権の侵害に注意することを規定しています。

「別紙」
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 ※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。

【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】



★「飲食店コンサルティングの業務委託に関する個別契約書」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その1)です。
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第1条(個別契約の目的)

第2条(日時、場所、指導内容)

第3条(報酬)

→1番目は、総額固定の報酬とした「案件請負形式」です。
→2番目は:業務の遂行時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」です。
→どちらかを選択して、チェックボックスに記入するか、もしくは選択しなかったほうを削除して下さい。

第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「食品・料理レシピ開発の業務委託に関する個別契約書」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その2)です。

★この個別契約書の内容は、食品や料理のレシピ開発に関する業務委託契約となっています。
→レシピには、食品の製造方法や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。

★開発したレシピを秘密情報として取り扱うかどうかは、の目的によって変わってきます。
→例えば飲食店チェーンのキラーメニューとしてレシピを開発する場合、レシピは営業秘密(ノウハウ)として秘密にしておく必要があります。
→いっぽう、ご当地グルメとしてレシピを開発する場合等、レシピを地域に広く公開したほうが良いこともあります。

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第1条(業務の委託)

第1項:食品・料理レシピの開発に関する業務(本件業務)の内容を記載しています。
→業務の内容を表にまとめています。
(1)本件業務の目的 (2)本件レシピの品目 (3)本件レシピの指定食材
(4)本件業務の成果物 (5)本件業務の成果物の形式 (6)本件業務の成果物の納品方法
(7)本件業務の成果物の納期 (8)特約事項

→項目によっては、複数の事例を記載しています。(必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。)

第2項:再委託について規定しています。(受託者が業務の一部又は全部を第三者に再委託する場合、委託者の事前承諾を得るものとしています。)


第2条(レシピの基本案)
乙は甲に対し、「レシピの基本案」を提出するものとしています。
→ここでは、乙が本件レシピの基本案を3件提出し、甲がそのうちいずれかを採用するものとしています。
→第1項の「   年 月 日までに」は、場合に応じて「甲乙間で別途協議して決定する期日までに」等に変更して下さい。


第3条(レシピの詳細案)
乙は、採用されたレシピの基本案に従い「レシピの詳細案」を開発し、所定の期日までに甲に提出するものとしています。
→「   年 月 日までに」は、場合に応じて「甲乙間で別途協議して決定する期日までに」等に変更して下さい。


第4条(レシピの試食会)
レシピの試食会について規定しています。
→甲及び乙は、レシピの詳細案に基づき調理した食品・料理の試食会を、甲乙間で別途協議して決定する日時・場所にて開催し、意見及び付加情報を交換するものとしています。


第5条(レシピの確定、成果物の納品)
第1項:甲及び乙は、本件レシピの詳細案及び試食会に基づき本件レシピを確定します。

第2項:本件レシピの確定後、乙は甲に対し、成果物を納品する旨を定めています。
→ここでは、「写真及び文章を用いたレシピマニュアル」を成果物としています(第1条第1項)。

第3項:成果物が納品された時の、甲側の検査について規定しています。


第6条(対価、費用負担)
★「対価、費用」に関する規定です。

★「検査に合格した日から起算して8日以内」
→例えば「検査に合格した日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

★なお、開発したレシピに関するライセンス契約を締結して、例えば「本件レシピに基づき調理した食品・料理の売上高の○%」のように、ロイヤリティを発生させることも考えられます。


第7条(業務の変更と中止)
本件業務の変更、追加または中止をする必要が生じた場合、その内容と対価等の取扱いについて甲乙間で協議して定める旨を明示しています。


第8条(業務の完了)
★乙が納品した本件成果物の検査合格日をもって本件業務は完了するものと規定しています。


第9条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第10条(成果物に関する権利の取扱い)
★成果物(レシピを記載した著作物)に関する権利の取扱いに関する規定です。ここでは、著作権等の知的財産権は乙に留保されるものとし、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権は、対価の支払いをもって甲に移転するものとしました。

★第3項:ただし書:「ただし、甲の事前承諾を得るものとする。」は、不要な場合は削除して下さい。

★第4項:成果物がプリント枚数を限定した食品・料理の写真作品などの場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため、特に注意が必要です。逆に、DVD-ROM等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。

★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html

→本件成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の第10条の規定例も記載しています。


第11条(成果物の目的外使用)
★成果物の目的外利用に関する規定です。

第1項:甲が本件レシピ及び本件成果物を使用できる範囲を定めています。ここでは、第1条に定める本件業務の目的の範囲内としています。なお、ただし書きとして次の文章を入れていますが、不要な場合は削除して下さい:「ただし乙と対価の追加支払いを含めた協議が成立した場合は、この限りではない。」

第2項:乙が本件レシピ及び本件成果物を使用できる範囲を定めています。ここでは、甲が第1条に定める本件業務の目的を達成するためのみ使用することができ、かつ、甲の事前承諾を得ることなく、本件レシピ及び本件成果物を使用することができないものとしています。


第12条(保証)
★納品された本件成果物(著作物)が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(甲)が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(乙)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。
→甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第13条(秘密保持)
甲及び乙は開発された本件レシピが営業秘密(ノウハウ)であることを認識し、基本契約第7条定める秘密情報に本件レシピが含まれる旨を相互に確認することを明示しています。

→「本件レシピ」を秘密情報に含むかどうかは、本件個別契約の目的によって変わってきます。
・例えば飲食店チェーンのキラーメニューとしてレシピを開発する場合、「本件レシピ」は営業秘密(ノウハウ)として秘密にしておく必要があります。
・いっぽう、ご当地グルメとしてレシピを開発する場合等、「本件レシピ」は地域に広く公開するような場合の第13条の規定例も記載しています。→第13条(レシピの公開)


第14条(損害賠償)
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

【損害賠償の上限】
ここでは、「第6条に定める対価相当額」を、損害賠償の上限としています。
損害賠償額の上限(たとえば、契約金額を上限とする、発注者が受注者に過去1年間に支払った金額を上限とする、などという規定)が定められることもありますが、契約レビューにおいては、相手方がこの上限額で想定される損害額をまかなえるか、まかなえない場合にはその損害の発生する可能性や発注予定金額、受注者の業務遂行能力、経営基盤から見て、損害賠償額の上限の定めを受け入れることができるかのリスク判断が必要となります。


第15条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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