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在籍出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約)
(在籍出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約).docx)

在籍出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約)
【在籍出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約)】

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★出向元企業と出向先企業が締結する在籍出向契約書のひながたです。

→出向とは、労働者が自己の使用者を離れて第三者の下で就労する労働形態のことです。 労働契約上の契約当事者たる地位を出向元企業に残す場合を在籍出向と呼び、出向先企業に移す場合を移籍出向(または転籍、転属)と呼び、単に出向というときは在籍出向のことをいいます。(本契約書は、在籍出向に関する契約書です。)

→労働協約や就業規則に在籍出向に関する規定がある場合(業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定、労働条件や処遇等に関して出向者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている場合)、使用者は、労働者の「個別的同意なし」に、在籍出向を命ずることができます。
(なお、転籍は、在籍出向とは異なり、対象となる労働者の個別の同意が法的に必要となります。)

★厚生労働省がサイトで提供している「出向契約書の参考例」と異なる点は以下のとおりです。
→出向者の氏名、出向期間、勤務地、所属、役職及び業務内容は、別紙に定める形式にしています。また、複数の出向者について定める形式にしています。
→ノウハウ・職務著作・職務発明の取り扱いに関する規定を置いています。

ご参考
当事務所HP|在籍出向契約書、転籍契約書
http://keiyaku.info/roudou01.html
厚生労働省|在籍型出向支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html


★「在籍出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約)」に含まれる条項
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前文

→前文で、甲を出向元とし、乙を出向先としています。


第1条(定義等)

第1項:本規約における主な用語の定義について定めています。
第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。


第2条(出向者の氏名、出向期間、業務内容等)

第1項:出向者の氏名、出向期間、勤務地、所属、役職及び業務内容は、別紙に定める形式にしています。また、複数の出向者について定める形式にしています。
第2項:出向者の出向期間の短縮又は延長をしようとする場合の取扱いに関する規定です。
第3項:出向者の勤務地、所属、役職又は業務内容を変更する場合の取扱いに関する規定です。


第3条(出向形態等)

第1項:出向者は、出向期間中、甲の労働者として甲に在籍したまま、乙の指揮命令下において乙の業務に従事するものとしています。
第2項:出向者の出向期間中における甲での休職・勤続年数の取扱いに関する規定です。


第4条(二重出向の禁止)

乙が出向者(甲に在籍)を乙以外の第三者へ出向させることを禁止する旨の規定です。


第5条(出向者の労働条件等)

出向者の労働条件等に関する規定です。

第1項:出向者の労働時間、休憩、休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに乙での配置転換及び出張は、乙の定めによるものとしています。
第2項:出向者の表彰及び懲戒は、乙の定めによるものとしています。諭旨解雇及び懲戒解雇は、甲の定めによるものとしています。
第3項:出向者の休職、退職及び普通解雇は、甲の定めによるものとしています。
第4項:出向者の賃金は、甲の定めにより甲が出向者に直接支払うものとしています。ただし、通勤費、交通費及び出張費については、乙の定めにより乙が出向者に直接支払うものとしています。
第5項:出向者に対する、出向先での労働条件の明示に関する規定です。


第6条(安全衛生の措置等)

出向者に対する安全衛生の措置(定期健康診断など)に関する規定です。


第7条(社会保険等)

第1項:出向者の健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険に関する規定です。
第2項:労働者災害補償保険に関する規定です。


第8条(出向先の給与負担金等)


第9条(復職)


第10条(ノウハウ・職務著作・職務発明の取り扱い)

出向者による発明等は出向先の指示命令にもとづいたものであれば出向先企業に帰属するものとして扱うべきですが、疑義の生じないよう契約で定めておいたほうがよいでしょう。
→「・職務著作・職務発明」「・著作物又は職務発明」が不要な場合は削除して下さい。
→第10条自体が不要な場合は削除して下さい。


第11条(機密保持)
健康保険、厚生年金及び雇用保険は、出向の種類に応じて出向社員に加入させます。
保険料の負担については、任意に定めることが可能です。


第12条(個人情報)


第13条(有効期間)


第14条(準拠法、合意管轄)


第15条(協議事項)

★末尾の文は、書面での契約と電子契約のいずれにも対応する内容としています。

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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