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ASP広告掲載委託基本契約書+個別契約書
(ASP広告掲載委託基本契約書+個別契約書.docx)
【ASP広告掲載委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★広告主(甲)がアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)の運営者(乙)に対し、当該ASPを利用して乙の提携先(広告掲載者:アフィリエイター)のウェブサイトやメールへの広告掲載を委託する際に締結する契約書です。
★個別契約書のサンプルを末尾に付けています。
当事務所参考HP(アフィリエイト契約書、インターネット広告掲載委託契約書)
http://keiyaku.info/afi01.html
【アフィリエイト・サービス・プロバイダー(Affiliate Service Provider/ASP)】
広告主が第三者(広告掲載者=アフィリエイター)のウェブサイト、メールマガジン等に広告を掲載する形態の広告は『アフィリエイト広告』と呼ばれ、 その仕組みは『アフィリエイト・プログラム』と呼ばれます。
→アフィリエイト・サービス・プロバイダー(Affiliate Service Provider/ASP)とは、アフィリエイト・プログラムを運営する事業者のことです。
→広告主は、ASPを仲介にして、アフィリエイターが運営するウェブサイト(アフィリエイトサイト)等に広告を掲載します。
→その結果、商品の購入や広告がクリックされた等の成果条件にいたった場合、アフィリエイターに広告料が支払われます。
【ASPのリスク】
契約の性質が広告掲載委託であるとすると、ASPには以下のようなリスクが考えられます。
・広告主から広告媒介手数料を回収できないリスク
・広告の内容について、特定商取引法、景品表示法等の法的責任を負担するリスク
・アフィリエイターへの委託が独占禁止法上の再委託とされ、同法の規制が適用されるリスク
『ASP側の対応策』
・広告主との契約においては、広告媒介手数料の算定方法を明示する。
・広告主との契約においては、広告の内容について広告主の責任とし、できれば一切手を加えないことを条件に一切の法的責任を負担しない。
・アフィリエイターとの契約(注;この契約書ではなく、広告掲載者向けの契約、例えばASP会員規約になります)においては、不正な広告掲載を防ぐため、アフィリエイターの義務を明示し、広告の内容に関する法的責任について免責条項を規定しておく。
【広告主のリスク】
広告料の算定については、ASPに委ねる場合が多いです。また、アフィリエイターは得てして広告手数料の受け取り最大化のみを目的としており、広告主の意向に沿って広告を掲載するとは限りません。以下のようなリスクが考えられます。
・ASPに、実際よりも水増しされた広告料の支払いを要求されるリスク
・アフィリエイターが違法サイトに広告が掲載するリスク
・アフィリエイターの誇大表現により、広告主に特定商取引法、景品表示法等の法的責任が発生するリスク
・アフィリエイターが広告主の著作権、商標権等を侵害するリスク
・アフィリエイターが広告主の機密情報や個人情報を漏えいするリスク
『広告主側の対応策』
・広告料の算出方法を明示し、随時報告してもらう。
・ASPが広告料の算出について実際と異なる報告をしたり、支払い請求額を水増した場合、ASPにペナルティーを課す。
・アフィリエイターが広告主の意図しない不当な表示を行わないよう、アフィリエイターを選択できる旨をASPとの契約において規定したり、広告の内容に関する禁止事項を規定しておく。
・秘密保持義務や個人情報漏えい禁止について規定しておく。
【消費者庁の指針】
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」といった指針も消費者庁から示されているため、具体的な取引を開始する際には事前に確認しておけばよいでしょう。
ご参考:「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120509premiums_2.pdf
★「ASP広告掲載委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
「広告掲載」を、「インターネット上のメディア(ウェブサイト・メール等)の情報に、広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化すること」と定義しています。
第2条(目的)
甲が乙の運営するASPを利用して、乙の提携先によって管理されるインターネット上のメディア(ウェブサイト・メール等)に広告を掲載する旨を規定しています。
アフィリエイター(広告掲載者)が管理する「紹介メディア」に、広告が掲載されることになります。
第3条(広告の掲載条件等)
広告の掲載条件等に関する規定です。
→甲が紹介メディアに掲載する広告の素材を用意し、乙に渡すものとしています。
→広告が乙又は第三者の権利を侵害していない、違法又は反社会的な表現等を含まない等の条件について規定しています。
→アクセス履歴を識別するためのシステムを乙が定め、設置することにつて規定しています。
第4条(広告料金等)
第1項:個別の広告にかかる広告料金及びその支払方法等は、別途甲乙間で個別契約により決めるようにしています。
第2項:個別契約にて広告料金及びその支払方法等が定められていない場合の、支払方法の規定例です。(広告料金を成功報酬型としています。)
第2項の別例(支払方法のみ定める例)も記載してます。
第5条(支払遅延)
【遅延損害金について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける場合:下請法 第4条の2(遅延利息)には、支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務が定められています。
→なお、契約相手方が一般消費者の場合は、消費者契約法にならい年率14.6%とします。(消費者との間の取引の場合、消費者契約法第9条第2項により、遅延損害金の率の上限は年率14.6%とされており、これより高い遅延損害金利率が定められている場合、その超過部分は無効となります。)
第6条(ASP利用の中断等)
乙がASPの運営を中断等することができる場合(停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メインテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由がある場合)について規定しています。
第7条(免責条項)
乙の免責事項について規定しています。
第8条(通知義務)
第9条(権利義務の譲渡禁止)
第10条(秘密保持義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第11条(個人情報の保護)
個人情報の保護について、注意的に規定したものです。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(有効期間)
第14条(契約終了における非遡及効、資料の取扱)
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第16条(準拠法・協議・裁判管轄)
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」の別例として、以下が挙げられます。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「訴訟を提起した者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」
第17条(特約:広告の編集・加工、制作)
特約として、広告の編集・加工、制作に関する規定:第17条を記載しました。
(不要な場合は削除して下さい。)
→乙は、甲から入稿された第3条第1項に定める広告に、紹介メディアに掲載するための編集・加工等を施した場合、事前に甲の承諾を得るものとしています。
→甲が広告の制作を乙に委託する場合は、甲乙別途協議の上、制作料金その他必要な条件を個別契約にて定めるものとしています。
★「ASP広告掲載委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第2条(広告料金)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース
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★広告主(甲)がアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)の運営者(乙)に対し、当該ASPを利用して乙の提携先(広告掲載者:アフィリエイター)のウェブサイトやメールへの広告掲載を委託する際に締結する契約書です。
★個別契約書のサンプルを末尾に付けています。
当事務所参考HP(アフィリエイト契約書、インターネット広告掲載委託契約書)
http://keiyaku.info/afi01.html
【アフィリエイト・サービス・プロバイダー(Affiliate Service Provider/ASP)】
広告主が第三者(広告掲載者=アフィリエイター)のウェブサイト、メールマガジン等に広告を掲載する形態の広告は『アフィリエイト広告』と呼ばれ、 その仕組みは『アフィリエイト・プログラム』と呼ばれます。
→アフィリエイト・サービス・プロバイダー(Affiliate Service Provider/ASP)とは、アフィリエイト・プログラムを運営する事業者のことです。
→広告主は、ASPを仲介にして、アフィリエイターが運営するウェブサイト(アフィリエイトサイト)等に広告を掲載します。
→その結果、商品の購入や広告がクリックされた等の成果条件にいたった場合、アフィリエイターに広告料が支払われます。
【ASPのリスク】
契約の性質が広告掲載委託であるとすると、ASPには以下のようなリスクが考えられます。
・広告主から広告媒介手数料を回収できないリスク
・広告の内容について、特定商取引法、景品表示法等の法的責任を負担するリスク
・アフィリエイターへの委託が独占禁止法上の再委託とされ、同法の規制が適用されるリスク
『ASP側の対応策』
・広告主との契約においては、広告媒介手数料の算定方法を明示する。
・広告主との契約においては、広告の内容について広告主の責任とし、できれば一切手を加えないことを条件に一切の法的責任を負担しない。
・アフィリエイターとの契約(注;この契約書ではなく、広告掲載者向けの契約、例えばASP会員規約になります)においては、不正な広告掲載を防ぐため、アフィリエイターの義務を明示し、広告の内容に関する法的責任について免責条項を規定しておく。
【広告主のリスク】
広告料の算定については、ASPに委ねる場合が多いです。また、アフィリエイターは得てして広告手数料の受け取り最大化のみを目的としており、広告主の意向に沿って広告を掲載するとは限りません。以下のようなリスクが考えられます。
・ASPに、実際よりも水増しされた広告料の支払いを要求されるリスク
・アフィリエイターが違法サイトに広告が掲載するリスク
・アフィリエイターの誇大表現により、広告主に特定商取引法、景品表示法等の法的責任が発生するリスク
・アフィリエイターが広告主の著作権、商標権等を侵害するリスク
・アフィリエイターが広告主の機密情報や個人情報を漏えいするリスク
『広告主側の対応策』
・広告料の算出方法を明示し、随時報告してもらう。
・ASPが広告料の算出について実際と異なる報告をしたり、支払い請求額を水増した場合、ASPにペナルティーを課す。
・アフィリエイターが広告主の意図しない不当な表示を行わないよう、アフィリエイターを選択できる旨をASPとの契約において規定したり、広告の内容に関する禁止事項を規定しておく。
・秘密保持義務や個人情報漏えい禁止について規定しておく。
【消費者庁の指針】
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」といった指針も消費者庁から示されているため、具体的な取引を開始する際には事前に確認しておけばよいでしょう。
ご参考:「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120509premiums_2.pdf
★「ASP広告掲載委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
「広告掲載」を、「インターネット上のメディア(ウェブサイト・メール等)の情報に、広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化すること」と定義しています。
第2条(目的)
甲が乙の運営するASPを利用して、乙の提携先によって管理されるインターネット上のメディア(ウェブサイト・メール等)に広告を掲載する旨を規定しています。
アフィリエイター(広告掲載者)が管理する「紹介メディア」に、広告が掲載されることになります。
第3条(広告の掲載条件等)
広告の掲載条件等に関する規定です。
→甲が紹介メディアに掲載する広告の素材を用意し、乙に渡すものとしています。
→広告が乙又は第三者の権利を侵害していない、違法又は反社会的な表現等を含まない等の条件について規定しています。
→アクセス履歴を識別するためのシステムを乙が定め、設置することにつて規定しています。
第4条(広告料金等)
第1項:個別の広告にかかる広告料金及びその支払方法等は、別途甲乙間で個別契約により決めるようにしています。
第2項:個別契約にて広告料金及びその支払方法等が定められていない場合の、支払方法の規定例です。(広告料金を成功報酬型としています。)
第2項の別例(支払方法のみ定める例)も記載してます。
第5条(支払遅延)
【遅延損害金について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける場合:下請法 第4条の2(遅延利息)には、支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務が定められています。
→なお、契約相手方が一般消費者の場合は、消費者契約法にならい年率14.6%とします。(消費者との間の取引の場合、消費者契約法第9条第2項により、遅延損害金の率の上限は年率14.6%とされており、これより高い遅延損害金利率が定められている場合、その超過部分は無効となります。)
第6条(ASP利用の中断等)
乙がASPの運営を中断等することができる場合(停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メインテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由がある場合)について規定しています。
第7条(免責条項)
乙の免責事項について規定しています。
第8条(通知義務)
第9条(権利義務の譲渡禁止)
第10条(秘密保持義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第11条(個人情報の保護)
個人情報の保護について、注意的に規定したものです。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(有効期間)
第14条(契約終了における非遡及効、資料の取扱)
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第16条(準拠法・協議・裁判管轄)
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」の別例として、以下が挙げられます。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「訴訟を提起した者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」
第17条(特約:広告の編集・加工、制作)
特約として、広告の編集・加工、制作に関する規定:第17条を記載しました。
(不要な場合は削除して下さい。)
→乙は、甲から入稿された第3条第1項に定める広告に、紹介メディアに掲載するための編集・加工等を施した場合、事前に甲の承諾を得るものとしています。
→甲が広告の制作を乙に委託する場合は、甲乙別途協議の上、制作料金その他必要な条件を個別契約にて定めるものとしています。
★「ASP広告掲載委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第2条(広告料金)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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契約書作成eコース
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