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販売委託契約書(代理商)
(販売委託契約書(代理商).docx)
【販売委託契約書(代理商)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。販売委託契約とは、委託者が商品の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託して業務を遂行するものです。
→受託者は「販売業務」の対価として業務委託料を得るものであり、商品の売買契約(仕切売買)によって利益を得るものではありません。
→委託者が受託者に委託する販売業務の内容によって、「締約代理商」または「媒介代理商」、「問屋」等に区分されます。
→「締約代理商」は、委託者が受託者に対し、委託者の代理人として委託者の商品を顧客に販売する業務を委託するものです。
※ご参考(当事務所HP)
販売代理店契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
http://keiyaku.info/baibai01.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★『販売委託契約書(代理商)』に含まれる条項
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第1条(目的)
委託者を代理人して法律行為を行う「締約代理商」としての規定です。
また、商品を特定するための規定にもなっています。
別紙に商品名等を記載する場合の規定例と、契約書内に商品名等を記載する場合の規定例を併記しました。
第2条(業務の範囲)
受託者は委託者のために、本件商品の販売にかかる通常の取引の代理を行います。
受託者が委託者の代理人として法律行為を行う「締約代理商」としての規定です。
→ここでは「本件業務の範囲」として、第1号〜第5号に業務を記載しました。(必要に応じて変更して下さい。)
第3条(顧客との契約)
第1項:委託者の代理人として法律行為を行う「締約代理商」としての、商品の販売に係る顧客との契約方法に関する規定です。
第2項は、代理商の販売方法について、販売価格および支払条件を定めた条項です。
第4条(販売手数料)
代理商が業務履行の対価として受け取る販売手数料を定めた条項です。代理商が取り扱った販売金額の一定割合を対価とした場合の条項例です。
第5条(販売代金の取扱い)
★受託者が販売代金を代理受領する場合、代理受領した販売代金の取扱いについて取り決める必要があります。
第6条(遅延損害金、保証金)
遅延損害金は債務者に支払遅滞のペナルティーを与えるものであり(支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金がかさむ)、支払いを強制する効果があります。遅延損害金の利率も利息制限法の制限を受けることに注意します。
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
遅延損害金について何も契約で定めない場合:2020年4月施行の改正民法では、商事法定利率が廃止されて一律3%となり、その後、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条)。
【遅延損害金の計算方法】
例えば、100万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:100万円)×(率:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=2,000円
★第2項〜第4項は、保証金に関する規定です。
→委託者に有利となる規定です。(不要な場合は第2項〜第4項を削除して下さい。)
第7条(報告義務)
★販売業務の履行状況について、委託者は必要な事項をただちに知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。
会社法・商法上、物品の販売またはその媒介を受託した代理商は、顧客から売買の目的物の瑕疵や数量不足について通知を受ける権限があるため、そのようなクレームを受けた場合にただちに委託者に通知するよう定めておくことがのぞましいです。
第2項:通知のタイミングを「本件商品の販売に係る契約を顧客と締結したとき」としましたが、「本件商品の販売に係る契約を顧客と締結する前に」とすることも可能です。
→実情に応じて修正して下さい。
第8条(クレーム処理)
クレーム処理に関する規定です。受託者が、クレームを受付ける窓口業務を担当するものとしています。
会社法・商法上、物品の販売又はその媒介を受託した代理商は、顧客から売買の目的物の瑕疵や数量不足について通知を受ける権限があるため、そのようなクレームを受けた場合にただちに委託者に通知するよう定めておくことがのぞましいです。
→受託者に有利とする場合の規定例も併記しています。(ただしクレームを受付ける窓口業務は代理店として担当するものとしていいます。)
第9条(広告・宣伝)
代金の支払、消費税負担、遅延損害金、保証金について定めています。
第10条(資料等の提供)
受託者が販売委託を履行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。
第11条(費用負担)
販売委託の履行にあたって発生する費用について、すべて受託者の負担とすることを定めた条項例です。
なお、広告・宣伝費の一部を委託者が負担することを合意する場合には、費用償還の条件について明確に取り決める必要があります。
第12条(善管注意義務)
委託者と受託者の関係は、委任(締約代理商)または準委任(媒介代理商)であり、受託者は善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
第13条(類似・競合品の取扱い)
代理商に競業避止義務を負わせる規定です。
代理商が販売地域について一手販売権(独占的販売権)を与えられた場合には、その見返りとして競業避止義務を負うことに合意することがあります。
競業避止義務を排除する特約も併記しています。
第14条(損害賠償責任)
委託者及び受託者の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、受託者が本契約で定められた業務を行わなかった場合、これは受託者の債務不履行になります。この場合にもし受託者が業務を行っていれば委託者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
受託者が契約通り履行しなかったことにより、委託者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第15条(守秘義務)
第1項では、委託者と受託者の双方の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第16条 (権利義務の譲渡禁止)
第17条 (契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条 (資料等の返還)
第19条 (有効期間)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条 (協議)
第22条(準拠法、裁判管轄)
「委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、必要に応じて「受託者の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」などに変更して下さい。
また、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
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★本契約書は「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。販売委託契約とは、委託者が商品の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託して業務を遂行するものです。
→受託者は「販売業務」の対価として業務委託料を得るものであり、商品の売買契約(仕切売買)によって利益を得るものではありません。
→委託者が受託者に委託する販売業務の内容によって、「締約代理商」または「媒介代理商」、「問屋」等に区分されます。
→「締約代理商」は、委託者が受託者に対し、委託者の代理人として委託者の商品を顧客に販売する業務を委託するものです。
※ご参考(当事務所HP)
販売代理店契約書
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売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
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継続的取引基本契約書
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★『販売委託契約書(代理商)』に含まれる条項
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第1条(目的)
委託者を代理人して法律行為を行う「締約代理商」としての規定です。
また、商品を特定するための規定にもなっています。
別紙に商品名等を記載する場合の規定例と、契約書内に商品名等を記載する場合の規定例を併記しました。
第2条(業務の範囲)
受託者は委託者のために、本件商品の販売にかかる通常の取引の代理を行います。
受託者が委託者の代理人として法律行為を行う「締約代理商」としての規定です。
→ここでは「本件業務の範囲」として、第1号〜第5号に業務を記載しました。(必要に応じて変更して下さい。)
第3条(顧客との契約)
第1項:委託者の代理人として法律行為を行う「締約代理商」としての、商品の販売に係る顧客との契約方法に関する規定です。
第2項は、代理商の販売方法について、販売価格および支払条件を定めた条項です。
第4条(販売手数料)
代理商が業務履行の対価として受け取る販売手数料を定めた条項です。代理商が取り扱った販売金額の一定割合を対価とした場合の条項例です。
第5条(販売代金の取扱い)
★受託者が販売代金を代理受領する場合、代理受領した販売代金の取扱いについて取り決める必要があります。
第6条(遅延損害金、保証金)
遅延損害金は債務者に支払遅滞のペナルティーを与えるものであり(支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金がかさむ)、支払いを強制する効果があります。遅延損害金の利率も利息制限法の制限を受けることに注意します。
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
遅延損害金について何も契約で定めない場合:2020年4月施行の改正民法では、商事法定利率が廃止されて一律3%となり、その後、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条)。
【遅延損害金の計算方法】
例えば、100万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:100万円)×(率:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=2,000円
★第2項〜第4項は、保証金に関する規定です。
→委託者に有利となる規定です。(不要な場合は第2項〜第4項を削除して下さい。)
第7条(報告義務)
★販売業務の履行状況について、委託者は必要な事項をただちに知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。
会社法・商法上、物品の販売またはその媒介を受託した代理商は、顧客から売買の目的物の瑕疵や数量不足について通知を受ける権限があるため、そのようなクレームを受けた場合にただちに委託者に通知するよう定めておくことがのぞましいです。
第2項:通知のタイミングを「本件商品の販売に係る契約を顧客と締結したとき」としましたが、「本件商品の販売に係る契約を顧客と締結する前に」とすることも可能です。
→実情に応じて修正して下さい。
第8条(クレーム処理)
クレーム処理に関する規定です。受託者が、クレームを受付ける窓口業務を担当するものとしています。
会社法・商法上、物品の販売又はその媒介を受託した代理商は、顧客から売買の目的物の瑕疵や数量不足について通知を受ける権限があるため、そのようなクレームを受けた場合にただちに委託者に通知するよう定めておくことがのぞましいです。
→受託者に有利とする場合の規定例も併記しています。(ただしクレームを受付ける窓口業務は代理店として担当するものとしていいます。)
第9条(広告・宣伝)
代金の支払、消費税負担、遅延損害金、保証金について定めています。
第10条(資料等の提供)
受託者が販売委託を履行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。
第11条(費用負担)
販売委託の履行にあたって発生する費用について、すべて受託者の負担とすることを定めた条項例です。
なお、広告・宣伝費の一部を委託者が負担することを合意する場合には、費用償還の条件について明確に取り決める必要があります。
第12条(善管注意義務)
委託者と受託者の関係は、委任(締約代理商)または準委任(媒介代理商)であり、受託者は善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
第13条(類似・競合品の取扱い)
代理商に競業避止義務を負わせる規定です。
代理商が販売地域について一手販売権(独占的販売権)を与えられた場合には、その見返りとして競業避止義務を負うことに合意することがあります。
競業避止義務を排除する特約も併記しています。
第14条(損害賠償責任)
委託者及び受託者の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、受託者が本契約で定められた業務を行わなかった場合、これは受託者の債務不履行になります。この場合にもし受託者が業務を行っていれば委託者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
受託者が契約通り履行しなかったことにより、委託者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第15条(守秘義務)
第1項では、委託者と受託者の双方の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第16条 (権利義務の譲渡禁止)
第17条 (契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条 (資料等の返還)
第19条 (有効期間)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条 (協議)
第22条(準拠法、裁判管轄)
「委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、必要に応じて「受託者の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」などに変更して下さい。
また、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
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