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営業代理店契約書 (顧客紹介)
(営業代理店契約書.docx)
【営業代理店契約書 (顧客紹介)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。営業代理店が行う業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客との商品の売買契約の締結は商品提供者(メーカー等。ここでは「甲」)が行うことを予定しています。
★「甲」に「本件顧客」を「単に紹介する」乙は、契約に関する代理権を有しません。
→「紹介」は、「媒介代理商」にあたります。「紹介する」を「媒介する」と記載してもよいです。
ご参考(当事務所HP)
営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
※「規約」の形式とした「営業代理店規約」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/167485
★「営業代理店契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第2項:紹介手数料の支払いは、紹介(媒介)された本件顧客が本件商品を購入し、代金を支払ってからとしました。(第2条もご参照下さい。)
第3項:乙は本件顧客を紹介するのであって、甲を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、本件顧客からの申込を乙が甲の代理として受けるのではなく、本件顧客からの申込を乙が甲に紹介(媒介)する。甲は、本件顧客との契約については、 (乙を介することなく)本件顧客と直接とりかわすことになります。
★(注)乙が、甲を代理して本件顧客から代金を受領する場合の規定例も記載しています。
第2条(紹介手数料)
紹介手数料の支払い方法に関する規定です。
★乙が甲を代理して本件顧客から代金を受領する場合の規定例も記載しています。
第3条(営業地区(テリトリー)、事務所設置、最低紹介数(ノルマ))
第1項:営業地区(テリトリー)に関する規定です。営業地区内においては独占的代理店としています。
※非独占的代理店とする場合は、「独占的に」を「非独占的に」に変更して下さい。
第2項:独占的代理店としての条件を定めています。
(ノルマを設定しない場合の規定例も、あわせて記載しています。)
第3項:事務所の設置義務、ならびに営業所内における識別標の掲示に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4項:競業避止に関する規定です。
第4条(報告義務)
第1項:乙が紹介した本件顧客と本件売買契約を締結したことを、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第2項:乙の本件業務の状況について、必要に応じて甲に報告する旨の規定です。
第5条(法令遵守)
訪問販売等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意が必要です。
第6条(ウェブサイトの利用、情報提供)
当社のウェブサイトを利用した顧客獲得活動、情報提供についての規定です。
第7条(データ、情報・資料等の返還・廃棄)
第8条(費用負担)
第9条(損害賠償責任、不可抗力免責、違約金)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第3項:甲又は乙が相手方に不正をはたらいた場合のペナルティ(違約金)についての規定です。(第3項の規定が不要な場合は削除して下さい。)
第10条(守秘義務、個人情報の取扱い)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(有効期間)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由に変更できます。
★規約ひながたのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約info|M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
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★顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。営業代理店が行う業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客との商品の売買契約の締結は商品提供者(メーカー等。ここでは「甲」)が行うことを予定しています。
★「甲」に「本件顧客」を「単に紹介する」乙は、契約に関する代理権を有しません。
→「紹介」は、「媒介代理商」にあたります。「紹介する」を「媒介する」と記載してもよいです。
ご参考(当事務所HP)
営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
※「規約」の形式とした「営業代理店規約」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
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★「営業代理店契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第2項:紹介手数料の支払いは、紹介(媒介)された本件顧客が本件商品を購入し、代金を支払ってからとしました。(第2条もご参照下さい。)
第3項:乙は本件顧客を紹介するのであって、甲を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→すなわち、本件顧客からの申込を乙が甲の代理として受けるのではなく、本件顧客からの申込を乙が甲に紹介(媒介)する。甲は、本件顧客との契約については、 (乙を介することなく)本件顧客と直接とりかわすことになります。
★(注)乙が、甲を代理して本件顧客から代金を受領する場合の規定例も記載しています。
第2条(紹介手数料)
紹介手数料の支払い方法に関する規定です。
★乙が甲を代理して本件顧客から代金を受領する場合の規定例も記載しています。
第3条(営業地区(テリトリー)、事務所設置、最低紹介数(ノルマ))
第1項:営業地区(テリトリー)に関する規定です。営業地区内においては独占的代理店としています。
※非独占的代理店とする場合は、「独占的に」を「非独占的に」に変更して下さい。
第2項:独占的代理店としての条件を定めています。
(ノルマを設定しない場合の規定例も、あわせて記載しています。)
第3項:事務所の設置義務、ならびに営業所内における識別標の掲示に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4項:競業避止に関する規定です。
第4条(報告義務)
第1項:乙が紹介した本件顧客と本件売買契約を締結したことを、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第2項:乙の本件業務の状況について、必要に応じて甲に報告する旨の規定です。
第5条(法令遵守)
訪問販売等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意が必要です。
第6条(ウェブサイトの利用、情報提供)
当社のウェブサイトを利用した顧客獲得活動、情報提供についての規定です。
第7条(データ、情報・資料等の返還・廃棄)
第8条(費用負担)
第9条(損害賠償責任、不可抗力免責、違約金)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第3項:甲又は乙が相手方に不正をはたらいた場合のペナルティ(違約金)についての規定です。(第3項の規定が不要な場合は削除して下さい。)
第10条(守秘義務、個人情報の取扱い)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(有効期間)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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