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(BtoB) ベビーシッター 出張訪問保育サービス業務委託契約書+個別契約書
(ベビーシッター_出張訪問保育サービス業務委託契約書+個別契約書.docx)
【BtoB) ベビーシッター 出張訪問保育サービス業務委託契約書+個別契約書 ひながた】
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★「ベビーシッター事業者」が「ベビーシッター」に「出張訪問保育サービス」を業務委託するための契約書です。本契約における「ベビーシッター」は、(雇用されているのではなく)個人事業主となります。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(第17条〜第19条)。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→ベビーシッターは、ベビーシッター事業者から業務を委託されて、顧客先に出張し、出張訪問保育サービスを提供します。
★「ベビーシッター派遣事業」について
「ベビーシッター派遣事業」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。
【ご参考】
ベビーシッター派遣事業[割引券]のご案内(公益社団法人全国保育サービス協会)
https://acsa.jp/htm/babysitter/
企業主導型保育事業等(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/ryouritsu
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040712.html
★その他ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★労働者派遣事業について
「労働者派遣事業」は、労働者を他の事業主に派遣する事業であって、その労働者は派遣先事業主の指揮命令を受けて働くものをいいます。「労働者派遣事業」に該当する事業となれば、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんので、注意が必要です。
※ご参考:労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
※例
・自社で登録しているベビーシッターを他の事業所に派遣し、そのベビーシッターが派遣先の事業所の指揮命令を受けて仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当します。
・自社で登録しているベビーシッターを個人宅等に派遣して、派遣先の指揮命令ではなく派遣元(自社)の指揮命令に従い仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当しません。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★「ベビーシッター 出張訪問保育サービス 業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
委託する業務(出張訪問保育サービス業務及びそれに付帯関連する業務)について規定しています。
第2項:委託する業務の内容を記載しています。(業務内容に応じた記載として下さい。)
(1)甲の顧客が指定する場所へ出張・訪問しての、本件顧客が指定する幼児を対象とした出張訪問保育サービス業務
(ア)自宅内ベビーシッティング(宿泊有り/宿泊無し)
(イ)自宅外ベビーシッティング(イベント保育、散歩、付き添い)
(ウ)送迎サービス
(エ)新生児ケア(宿泊有り/宿泊無し)
(オ)病後時シッティング(宿泊有り/宿泊無し)
(2)甲の顧客に対する保育関連商品の販売
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
第1項、第2項:本契約の対象となる業務を「別紙」にまとめて(一覧表にして)、この契約書に添付する形式とする場合は、以下のような表現となります。
具体的には、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
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1.甲は、乙に対し、別紙に記載する出張訪問保育サービス業務及びそれに付帯関連する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
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第3項:(出張・訪問先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
→地域を「別紙」にまとめて(一覧表または地図にして)、この契約書に添付する形式とする場合は、以下のような表現となります。
具体的には、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲と乙)の契印をします。
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3.甲が乙に本件業務を委託するにあたり、出張・訪問先は別紙に記載するとおりとする。ただし、当該地域は甲乙別途協議して見直す場合がある。
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第5項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第2条(前提条件)
業務を受託する者に求められる前提条件に関する条項です。
第1項:本契約は、本契約以前の契約に優先することを定めています。
第2項:乙に対し、甲に雇用されているのではないこと(事業主であること)を認識してもらうための規定です。
第3項:「善良な管理者の注意義務」「乙の信用を守る義務」について規定しています。
第4項:乙が類似または競合する業務を行う場合は、事前に甲の承諾を得るものとしています。
第5項:業務に関する資格(甲が指定するベビーシッター関連資格)を有していることを、本契約締結の条件としています。
ここでは、以下の資格としています。
(1)保育士
(2)公益社団法人全国保育サービス協会の資格認定制度による、認定ベビーシッター
第6項:以下の書類提出を、本契約締結の条件としています。
(1)研修を受講したことを証明する書類(研修修了証等)
(2)身分証明書の写し
(3)ベビーシッター関連資格を有していることを証する書面
第3条(安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。
第4条(費用負担)
第1項:用品・消耗品(保育用品、タオル、消毒剤等)などの費用負担の取り決めに関する規定です。
※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としました。
(もちろん必要な項目のみ残して不要な項目を削除して頂いても構いません。)
第2項:使用するユニフォーム(制服)の取扱いに関する規定です。
第3項:旅費交通費の取扱いに関する規定です。
第5条(名称等の使用、代金の受領)
名称等の使用、代金の受領に関する規定です。
第1項、第3項:商標が無い場合は「商標」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第4項:甲が(銀行振込やクレジットカードにより)顧客から受領するものとしました。
→乙が甲を代理して受領する場合の規定例も、あわせて記載しています。
※なお「別紙」に、業務の項目とあわせて、委託料の金額をまとめて(一覧表にして)、この契約書に添付する形式としてもよいでしょう。
この場合の規定も、あわせて記載しています。具体的には、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
第6条(委託料)
対価(委託料)に関する規定です。
第1項:本件顧客から受領した代金の○○%、というような決め方の規定例を記載しています。
具体的な金額をあらかじめ定める方法も考えられます。この場合の規定例も、あわせて記載しています。
第3項:委託料の支払方法に関する規定です。
第3項の別例も、あわせて記載しています。
第4項:委託料の明細を乙に対して送付する旨を定めた規定です。
第4項の別例も、あわせて記載しています。
第7条(報告、申込みの審査、事故対応等)
業務受託者の業務委託者に対する報告、業務受託者が顧客から仕事の申込みを受けた際の取り決め等に関する規定です。
第2項、第3項・第4項:乙から甲への「申込書」の提出に関する規定です。
→申込書の提出を受ける段階では『顧客からは本件業務の申込を受けた段階』であり、その申込を受けるか受けないか(承諾するか承諾しないか)で、本件業務を実際に提供するかしないかが決まります。
→審査により、顧客からの本件業務の申込を承諾するかどうかを決めものとしました。
第8条(資料等の提供)
第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して甲から受託した業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行によりお客様と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(秘密保持)
秘密保持に関する規定です。
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第11条(個人情報・顧客情報の取扱い)
個人情報・顧客情報の取扱いに関する規定です。
第1項:業務受託者は業務委託者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
→原則、甲の顧客情報については、乙は「本契約に基づき甲から受託した本件業務の遂行」以外に使用してはならないものとしています。
(乙が甲の顧客を連れて辞めていくことの禁止につながります。)
第12条(禁止事項)
禁止事項に関する条項です。委託する業務により禁止事項は変わってくるかと思いますので、適宜、変更して下さい。
例:本件顧客と本件業務と同一類似する業務について甲を通さず直接契約をする行為。
本件顧客から第6条に定める委託料とは別に金員を受け取る行為。
etc.
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(有効期間)
第15条(契約解除)
第16条(資料等の返還等)
第17条(安全・衛生)
★第17条〜第19条は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第18条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第19条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第20条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(協議)
第23条(準拠法、管轄)
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★「ベビーシッター 出張訪問保育サービス 業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「ベビーシッター事業者」が「ベビーシッター」に「出張訪問保育サービス」を業務委託するための契約書です。本契約における「ベビーシッター」は、(雇用されているのではなく)個人事業主となります。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(第17条〜第19条)。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→ベビーシッターは、ベビーシッター事業者から業務を委託されて、顧客先に出張し、出張訪問保育サービスを提供します。
★「ベビーシッター派遣事業」について
「ベビーシッター派遣事業」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。
【ご参考】
ベビーシッター派遣事業[割引券]のご案内(公益社団法人全国保育サービス協会)
https://acsa.jp/htm/babysitter/
企業主導型保育事業等(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/ryouritsu
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040712.html
★その他ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★労働者派遣事業について
「労働者派遣事業」は、労働者を他の事業主に派遣する事業であって、その労働者は派遣先事業主の指揮命令を受けて働くものをいいます。「労働者派遣事業」に該当する事業となれば、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんので、注意が必要です。
※ご参考:労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
※例
・自社で登録しているベビーシッターを他の事業所に派遣し、そのベビーシッターが派遣先の事業所の指揮命令を受けて仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当します。
・自社で登録しているベビーシッターを個人宅等に派遣して、派遣先の指揮命令ではなく派遣元(自社)の指揮命令に従い仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当しません。
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★「ベビーシッター 出張訪問保育サービス 業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
委託する業務(出張訪問保育サービス業務及びそれに付帯関連する業務)について規定しています。
第2項:委託する業務の内容を記載しています。(業務内容に応じた記載として下さい。)
(1)甲の顧客が指定する場所へ出張・訪問しての、本件顧客が指定する幼児を対象とした出張訪問保育サービス業務
(ア)自宅内ベビーシッティング(宿泊有り/宿泊無し)
(イ)自宅外ベビーシッティング(イベント保育、散歩、付き添い)
(ウ)送迎サービス
(エ)新生児ケア(宿泊有り/宿泊無し)
(オ)病後時シッティング(宿泊有り/宿泊無し)
(2)甲の顧客に対する保育関連商品の販売
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
第1項、第2項:本契約の対象となる業務を「別紙」にまとめて(一覧表にして)、この契約書に添付する形式とする場合は、以下のような表現となります。
具体的には、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
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1.甲は、乙に対し、別紙に記載する出張訪問保育サービス業務及びそれに付帯関連する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
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第3項:(出張・訪問先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
→地域を「別紙」にまとめて(一覧表または地図にして)、この契約書に添付する形式とする場合は、以下のような表現となります。
具体的には、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲と乙)の契印をします。
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3.甲が乙に本件業務を委託するにあたり、出張・訪問先は別紙に記載するとおりとする。ただし、当該地域は甲乙別途協議して見直す場合がある。
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第5項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第2条(前提条件)
業務を受託する者に求められる前提条件に関する条項です。
第1項:本契約は、本契約以前の契約に優先することを定めています。
第2項:乙に対し、甲に雇用されているのではないこと(事業主であること)を認識してもらうための規定です。
第3項:「善良な管理者の注意義務」「乙の信用を守る義務」について規定しています。
第4項:乙が類似または競合する業務を行う場合は、事前に甲の承諾を得るものとしています。
第5項:業務に関する資格(甲が指定するベビーシッター関連資格)を有していることを、本契約締結の条件としています。
ここでは、以下の資格としています。
(1)保育士
(2)公益社団法人全国保育サービス協会の資格認定制度による、認定ベビーシッター
第6項:以下の書類提出を、本契約締結の条件としています。
(1)研修を受講したことを証明する書類(研修修了証等)
(2)身分証明書の写し
(3)ベビーシッター関連資格を有していることを証する書面
第3条(安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。
第4条(費用負担)
第1項:用品・消耗品(保育用品、タオル、消毒剤等)などの費用負担の取り決めに関する規定です。
※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としました。
(もちろん必要な項目のみ残して不要な項目を削除して頂いても構いません。)
第2項:使用するユニフォーム(制服)の取扱いに関する規定です。
第3項:旅費交通費の取扱いに関する規定です。
第5条(名称等の使用、代金の受領)
名称等の使用、代金の受領に関する規定です。
第1項、第3項:商標が無い場合は「商標」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第4項:甲が(銀行振込やクレジットカードにより)顧客から受領するものとしました。
→乙が甲を代理して受領する場合の規定例も、あわせて記載しています。
※なお「別紙」に、業務の項目とあわせて、委託料の金額をまとめて(一覧表にして)、この契約書に添付する形式としてもよいでしょう。
この場合の規定も、あわせて記載しています。具体的には、この「別紙」を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
第6条(委託料)
対価(委託料)に関する規定です。
第1項:本件顧客から受領した代金の○○%、というような決め方の規定例を記載しています。
具体的な金額をあらかじめ定める方法も考えられます。この場合の規定例も、あわせて記載しています。
第3項:委託料の支払方法に関する規定です。
第3項の別例も、あわせて記載しています。
第4項:委託料の明細を乙に対して送付する旨を定めた規定です。
第4項の別例も、あわせて記載しています。
第7条(報告、申込みの審査、事故対応等)
業務受託者の業務委託者に対する報告、業務受託者が顧客から仕事の申込みを受けた際の取り決め等に関する規定です。
第2項、第3項・第4項:乙から甲への「申込書」の提出に関する規定です。
→申込書の提出を受ける段階では『顧客からは本件業務の申込を受けた段階』であり、その申込を受けるか受けないか(承諾するか承諾しないか)で、本件業務を実際に提供するかしないかが決まります。
→審査により、顧客からの本件業務の申込を承諾するかどうかを決めものとしました。
第8条(資料等の提供)
第9条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して甲から受託した業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行によりお客様と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第10条(秘密保持)
秘密保持に関する規定です。
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第11条(個人情報・顧客情報の取扱い)
個人情報・顧客情報の取扱いに関する規定です。
第1項:業務受託者は業務委託者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
→原則、甲の顧客情報については、乙は「本契約に基づき甲から受託した本件業務の遂行」以外に使用してはならないものとしています。
(乙が甲の顧客を連れて辞めていくことの禁止につながります。)
第12条(禁止事項)
禁止事項に関する条項です。委託する業務により禁止事項は変わってくるかと思いますので、適宜、変更して下さい。
例:本件顧客と本件業務と同一類似する業務について甲を通さず直接契約をする行為。
本件顧客から第6条に定める委託料とは別に金員を受け取る行為。
etc.
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(有効期間)
第15条(契約解除)
第16条(資料等の返還等)
第17条(安全・衛生)
★第17条〜第19条は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第18条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第19条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第20条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(協議)
第23条(準拠法、管轄)
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★「ベビーシッター 出張訪問保育サービス 業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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