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スポーツ・フィットネス施設管理運営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
(スポーツ・フィットネス施設_管理運営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書.docx)

スポーツ・フィットネス施設管理運営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
【スポーツ・フィットネス施設管理運営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★スポーツジム・フィットネスセンターなどの施設オーナー(例えばスポーツ施設を有する建物のオーナー)が、乙に施設の管理運営を委託するための契約書ひながたです。

→なお、賃借している施設の管理運営を委託する場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

★「スポーツ・フィットネス施設管理運営委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→施設の管理運営業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

【経営管理契約】
本契約書は、「店舗経営管理契約」の形式となるように作成しています。
営業活動/事業活動の名義は甲であり、かつ、営業損益の帰属も甲となります。
ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/tenpo01.html

『経営管理』
→営業上の損益は、営業の所有者(委任者:甲)に帰属します。 甲の計算及び裁量によって経営活動が行われ、乙は一定の報酬を受けるに過ぎません。 その法的性質は、甲が乙に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、 民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
→経営管理の場合、「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」はいずれも営業の所有者(甲)となります。

【賃借りしている施設での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、施設の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★施設の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(甲)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(甲)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。

→このひながたは、賃借りしている施設での営業活動を、第三者に経営委託する場合、『転貸(又貸し)』の問題をクリアする形にしています。
→注1:施設の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。

★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670

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★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
 スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
 http://keiyaku.info/s_management02.html
 経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
 http://keiyaku.info/tenpo01.html
 治療院業界の契約書
 http://keiyaku.info/chiryou01.html
 美容業の契約書
 http://keiyaku.info/biyou01.html


★「スポーツ・フィットネス施設管理運営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(管理運営委託)
 第1項:管理運営委託の対象となる事業ないし営業を特定するためには、このように対象となる施設を特定するとともに、
 その施設で実施されている営業の内容(本事例の場合は「スポーツ・フィットネス施設の管理運営」)で特定しておくのが通常です。
 また、対象営業のなかで委託対象から除外される内容があれば、ここで対象外である内容を特定しておくことが必要です。
 ※名称には、施設名を記載して下さい。(例;○○フィットネスセンター○○店)

第2項:
 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
 →本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
 →個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。

 ※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
 →もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(名義、損益の帰属)
 本件事業の名義をオーナー、損益の帰属もオーナーとすることにより、「経営管理契約」であることを明確にしています。

第3条(委託期間)
  管理運営委託の期間を明確に規定しています。
  また、ここでは契約満了後も(いずれの当事者からも経営委託の終了の申出がないかぎり)1年毎の自動更新としています。

第4条(事業内容の変更)
 オーナー(甲)の承諾なしに事業内容を変更しない、店舗の名称を変更しない旨の取決めをしておきます。
 ただ、内装を変更するなど変更をする場合もあるので、その際の協議事項も規定しておきます。

第5条(従業員・スタッフ)
 委託した事業に従事する従業員・スタッフについて、甲があらかじめチェックをする内容の規定です。
 (ここでも、オーナー(甲)に経営指揮権があることを明確にしています。)

第6条(委託料、保証金)
 「乙は、本件事業の毎日の売上金(クレジットカード等の現金以外の決済による売上金を除く、現金による売上金一切)を、
 毎日の営業時間終了時に、オーナー(甲)に手渡しで入金する」としました。
 また、オーナー(甲)は店長に対して、毎月末締めで委託料を計算し、支払うものとしました。
 
 【第1項の別例】
 「本件事業の売上金の一切を、オーナー(甲)の指定する方法により、オーナー(甲)に入金する」とし、かつ、
 委託料を『売上金(消費税控除後)の○○%相当額』とした第1項の別例も記載しています。

 なお、委託料を『粗利益の○○%相当額』等にすることも可能です。
 (粗利益とする場合は、売上金から控除する費用を明確にしておくことも必要です。)

 保証金の規定も設けましたが、不要な場合は削除して下さい。

 保証金を設定すると、実質的に「権利金等の授受」があったものとみなされ、
 結局『転貸』に該当するとみなされる可能性も出てきますので、注意して下さい。

 売上金に応じた変動額のみの支払いとして、上記以外の「毎月決まった固定額の支払い」、
 そして「保証金などの支払い」等の権利金の支払いは設けないようにすれば、
 家賃・敷金・更新料等の権利金の肩代わりをさせていない(=転貸していない)ということになります。

 ※「毎月決まった固定額の支払い」を設定する場合の第1項の別例も記載しています。

第7条(費用負担)
 費用負担についての規定です。
 →「別紙に定めるとおり」としました。末尾の別紙例をご参照下さい。

第8条(乙の管理責任)
 経営受託をした場合に、店舗の管理についての受託者(乙)の責任は、民法上の委任の規定を適用して、
 善良な管理者の注意義務とすることを確認するためのものです。
 それ以外に、オーナー(甲)側で故意または重大な過失がない場合には、オーナー(甲)としては責任を負担しない旨の規定も置いています。

 『善良な管理者の注意』
 →法律用語辞典(有斐閣)によれば『善良な管理者の注意』は次のように説明されています:
 「民事上の過失責任の前提となる注意義務の程度を示す概念で、その人の職業や社会的地位等から考えて
 普通に要求される程度の注意(民法400条、644条等)。善管注意義務、善管注意ともいう。」

 →例えば民法400条・644条は、次のような条文となっています。
 民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
 第644条(受任者の注意義務)
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

第9条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)

 受託者:乙(もしくは従業員・スタッフ)に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。乙には、オーナー(甲)が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。

第10条(造作の変更等)
 本件施設において設備等の変更をする場合、その内容や費用負担等につき、甲乙両者間で別途協議して決定するものとしています。

第11条(再委託の禁止)
 受託した本件事業の運営を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。

第12条(契約解除)
 第1項第2号:委託した事業を当初の予定どおり運営できず、売上の減少などが一定期間継続して起きた場合に、
 オーナー(甲)としてはそれを放置しておくことはできないので、契約解除事由のひとつとして、このような規定を含めています。

第13条(契約解除の効果)

第14条(遅延損害金)

 【遅延損害金等について】
 →下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
 →ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
  ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05

 遅延損害金の計算例についても注釈を入れています。

第15条(連帯保証)

 連帯保証人に関する規定です。
(連帯保証人を入れない場合は、本条は削除して下さい。)

 ★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた条項例です。
 第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
 第2項:連帯保証人が個人の場合、乙は連帯保証人に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)  

第17条(誠実協議及び協力義務)

第18条(準拠法、裁判管轄)
 第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
 第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」などのようにしてもいいです。
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【別紙】
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第1条に記載した業務にかかる委託料及び費用負担について定めます。
関連条項:第6条(委託料、保証金)、第7条(費用負担)

・委託料の計算方法について

・店舗及びその付帯設備の費用、使用料の負担について

・従業員・スタッフの人件費の負担について

・許認可手続きの費用負担について

・用品・消耗品の費用(トレーニング用品・タオル・シャンプー・消毒剤等)の負担について

・ユニフォーム(制服)の取扱い、費用負担について
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【個別契約書(サンプル)】
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第1条(個別契約の目的)

第2条(場所、期間、方法)

第3条(対価)

第4条(有効期間)

第5条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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