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2026/06/24 08:52
契約書info>「営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書」のページを更新しました。
※以下は上記ページからのピックアップです。
(より詳細な記載内容、並びに契約書のひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)
営業代理店契約書/営業代行契約書とは
「営業代理店契約書」とは、営業に関する業務を第三者に委託する(外注する)場合に、その第三者と取り交わす、一種の業務委託契約書です。 なお、営業代理店契約書は営業代行契約書/営業支援契約書/販売斡旋契約書などと呼ばれることもあります。また、単に顧客を紹介したときの取り決めに関する契約の場合は、顧客紹介契約書と呼ばれることもあります。
営業代理店契約書/営業代行契約書には、「対象となる商品/サービス」「対価とその支払い時期」「報告義務」「守秘義務」「禁止事項」に関する事項を定めます。 その他、必要に応じて「営業のテリトリー」「営業方法」「ブランド/商標などの使用許諾」などに関する事項を盛り込みます。
『営業代理店契約書は、いわゆる販売店契約/販売代理店契約書とは全く異なる内容である』と、よく説明されることがあります。
→この場合、「営業代理店/営業代行」は商品を仕入れず営業だけを行うのに対し、「販売店/販売代理店」は商品をいったん仕入れてから顧客に販売する点を指摘し、その違いを明確にして契約書を作成する必要があると説明されます。
→しかし実際のところ、この説明における「営業代理店/営業代行」は「代理商」の業務を指す場合が多いです。 (契約書のタイトル/名前は、契約書の内容自体には法的な影響を与えないので、タイトル/名前にとらわれることなく、取引の実態をみる必要があります。)
→『代理商』とは、会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいいます(会社法第16〜20条)。『代理商』は、代理の権限により2種類あります。 メーカー等の商品供給者を代理して取引を行う代理商を『締約代理商』といいます。 一方、取引の媒介はするが、取引の代理はしない代理商を『媒介代理商』といいます。
★『代理商』については、販売代理店契約書のページもご覧下さい。
→「何について」「どのような方法で」営業するのかによって、「営業代理店契約書」「営業代行契約書」の内容も変わってきます。 契約書のタイトル/名前にとらわれることなく、このサイトの各ページをひろくご覧頂ければ幸いです。ヒントが落ちているかもしれません。
【WEB、インターネットを利用した営業代行】
最近は、WEBマーケティング・インターネット集客に関する業務の専門化/プロフェッショナル化にともない、関連する取引・契約が増加しています。
★『WEBマーケティング』については、WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書のページもご覧下さい。
営業代理店が委託元を代理する権限(代理権)の範囲
営業代理店が委託元(クライアント)を代理する権限の範囲は、法律で一律に決まっているわけではなく、基本的には委託元と代理店の間で交わされる営業代理店契約/営業代行契約(業務委託契約)の内容によって決まります。 しかし、実務においてトラブルを防ぐためには、法律上の「代理」と「媒介(仲介)」の違いを明確に理解しておくことが重要です。
1. 権限の強さを決める「2つの基本形態」
世間ではどちらも「代理店」と呼ばれますが、法律上の権限は全く異なります。
代理型(締結代理権あり)
権限の範囲:代理店が委託元の名において、顧客と直接契約を結ぶ権限を持ちます。
法的効果:代理店が契約書に署名(または記名押印)すると、その契約の効果はダイレクトに委託元に帰属します。委託元は「そんな契約は知らない」と言い逃れできません。
媒介型(紹介・仲介)
権限の範囲:見込み客の集客、商品説明、商談のセッティングなどを行います。契約を締結する権限はありません。
法的効果:最終的な契約の締結は、委託元と顧客が直接行います。日本の「営業代理店」の多くは、実質的にこの「媒介型」であることが一般的です。
2. 契約書で定義すべき「具体的な権限の範囲」
トラブルを避けるため、営業代理店契約/営業代行契約では以下のような項目について、営業代理店にどこまで権限を与えるかを細かく規定します。
価格決定・値引き
定価販売のみか、あるいは「〇%までは代理店の裁量で値引き可能」とするか。
代金回収・領収
顧客からの代金を代理店が一時的に受領する権限、すなわち委託元を代理して受領する権限を持たせるか、それとも委託元の口座に直接振り込ませるか。
活動エリア(テリトリー)・対象顧客
特定の地域(例:関東限定)や、特定の業界(例:医療機関向けのみ)に営業活動を限定するか。
商標・ロゴの使用
委託元の社名、ブランド名、ロゴマークを、代理店独自のチラシやWebサイトにどこまで使用してよいか。
3. 法的な注意点:勝手に権限を超えられた場合(表見代理)
もし契約書で「契約の締結権はない(媒介のみ)」と決めていたとしても、委託元が責任を負わされるリスクがあります。これが民法上の「表見代理(ひょうけんだいり)」という仕組みです。
→代理権がない者による代理行為を「無権代理」といい、そのうち代理権があるかのように見せかけてする行為を「表見代理」といいます。
【例】
委託元が代理店に対して「我が社の公式契約窓口」や「総代理店」といった、あたかも契約締結権があるかのような肩書きやパンフレットの使用を許していた場合。
これを信じた顧客が代理店と契約を結んでしまうと、委託元は「代理店が勝手にやったことだ」と拒否できず、契約通りの責任を負わなければならない可能性が高くなります。 そのため、委託元としては代理店が顧客に対して「自分にどこまでの権限があるか(媒介に過ぎないことなど)」を認識し、契約遵守または顧客に明示させるようにコントロールする必要があります。