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2025/07/02 08:40

契約書作成eコース>「パッケージライセンスビジネスの取引設計、契約書作成」のページを追加しました。
(より詳細な記載内容、並びに契約書のひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)

パッケージライセンスビジネスの取引設計、契約書作成

当事務所は、パッケージライセンスビジネスをはじめとする様々なチェーンシステムの契約書を作成しています。それらの作成を通じ、取引の設計・コンサルティングを行います。また、関連する様々な契約書ひながた(テンプレート)も提供しています。

本ページのコンテンツ
パッケージライセンスビジネスのビジネスモデル
フランチャイズ、その他のチェーンシステムの例
 フランチャイズ、レギュラーチェーン、ボランタリーチェーン、代理店
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
 賃貸借物件における転貸の問題
協会ビジネス、スクール事業によるチェーンシステム化
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗開発・店舗運営に関する契約書
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
レベニューシェア契約書、レベニューシェアリング契約書
業務提携契約/共同事業契約/合弁契約の取引設計、契約書作成
任意組合(民法上の組合)の契約書の作成
販売代理店契約書、販売委託契約書の作成
店舗経営委託契約の(転貸にならない)取引設計、契約書作成

パッケージライセンスビジネスのビジネスモデル

パッケージライセンスビジネス
パッケージライセンスビジネスに明確な定義はありませんが、一般的には、自社で開発したビジネスモデルと商標等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。

すなわち、パッケージライセンスビジネスのビジネスモデルは、主に自社が開発したビジネスモデルや商標、ロゴ、キャラクター、サービスマークなどの知的財産を、一定期間・一定条件で他の事業者に利用させることで収益を得る仕組みをいいます。

→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわち、フランチャイズチェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。


主な特徴
・知的財産の貸与
自社のブランド名やノウハウ、商標などを、他社に“パッケージ”としてまとめて使用許諾します。
・開業時のサポートのみ、継続的な指導はない
開業時にはマニュアルやノウハウの提供などのサポートがありますが、開業後の継続的な指導やスーパーバイザー派遣などは基本的に行われません(オプションで追加される場合もあり)。


代表的な収益モデル
・ワンタイムフィー型
一括または初回のみのライセンス料を受け取る(買い切り型)
・ロイヤルティ型
売上や生産数量に応じて一定割合のロイヤルティを受け取る(成果報酬型)
・サブスクリプション型
月額・年額など期間ごとの定額ライセンス料を受け取る(定額課金型)


メリット・デメリット
メリット
・ブランドやノウハウを活用・共有しつつ、自由度の高い事業運営が可能。
デメリット
・ライセンシー側にとっては、開業後の継続的な指導が基本的に受けられないため、経営ノウハウがない場合はリスクが高い。



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