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2025/06/13 15:50

本コンテンツは、契約書作成eコース>「社交飲食店業の取引設計、業務委託契約書の作成」からの抜粋になります。


【キャバクラがホステス/キャスト/キャバ嬢に課すペナルティについて】
キャバクラでは、ホステス(キャスト、キャバ嬢)がルールを守らなかった場合にペナルティ(罰金)を課すことがあります。これらのペナルティは、店舗ごとに異なるルールに基づいて設定されていますが、以下のような種類が一般的です。

遅刻罰金
出勤時間に遅れた場合に課される罰金。10分遅刻でいくら、30分遅刻でいくらのように設定されています。店舗によっては、10分ごと等の細かい設定があります。
当日欠勤(当欠)罰金
出勤予定日に当日になって欠勤する場合に課される罰金。店舗側が急な欠勤による人員不足や顧客対応の問題を防ぐために設定します。
無断欠勤罰金
連絡なしで欠勤した場合に課される罰金。最も重いペナルティとされ、信頼関係の破壊にもつながります。
早退罰金
勤務時間を満たさずに早退した場合に課される罰金。
ノルマ未達成による罰金
店舗が設定した売上や指名数、同伴回数などのノルマを達成できなかった場合に課される罰金。高級店ほどノルマが厳しく、未達成時の罰金も高額になる傾向があります。
風紀違反による罰金
店舗のルールに反する行動(例:店舗の男性スタッフや顧客と個人的な関係になること)に対する罰金。
その他の罰金
ドレスコード違反、ミーティング欠席、接客態度の問題などに対する罰金。


【ペナルティの合法性について】
キャバクラのペナルティ制度は、労働基準法や契約形態に基づいて合法性が判断されます。

労働基準法との関係
労働契約の場合:労働基準法第16条では、労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額の予定を禁止しています。 また、第91条では、減給の制限として「1回の減給額は平均賃金の1日分を超えてはならない」「1か月の総額は賃金の10%を超えてはならない」と定めています。 これにより、罰金制度が労働基準法に違反している場合、支払い義務はありません。

業務委託契約の場合:業務委託契約(個人事業主扱い)の場合、労働基準法は適用されません。 ただし、実態として労働契約に該当する場合は、労働基準法が適用される可能性があります。

違法性の判断基準
ペナルティが合法かどうかは、以下の要素で判断されます:
・契約形態が労働契約であるか、業務委託契約であるか。
・ペナルティの内容が合理的かつ適切か。
・減給額が労働基準法の制限を超えていないか。

実態としての問題
多くのキャバクラでは、ペナルティ制度が暗黙のルールとして運用されており、ホステスが不利な立場に置かれることが少なくありません。
違法な罰金制度に対しては、労働基準監督署や専門の労働組合に相談することが推奨されています。

キャバクラのペナルティ制度は、店舗運営の一環として設けられていますが、法的に問題がある場合も多いです。キャバクラ運営者には、合法性のあるペナルティ制度を設定することが求められます。


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→本コンテンツは、「社交飲食店業の取引設計、業務委託契約書の作成」からの抜粋になります。その他の記載内容、並びに契約書のひながた・テンプレートは、こちらのリンク先をご参照下さい。


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